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ベルギーの著作権管理団体、子供たちへの本の読み聞かせに著作権料を求める」記事へのコメント

  • 俺はボランティアだからお前も無料で協力しろ、っていうのはずうずうしい話。
    それに本の読み聞かせは、これまで無料だったからこれからも無料、
    でも歌や楽器の演奏なら、著作権料を徴収するってのも不公平な話だ。

    母親が家庭で子供に読み聞かせるならともかく、図書館が業務として行っている以上、
    著作権者は全く正しく筋を通していると思う。それが支持されるかどうかは別として。

    • Re: (スコア:3, 参考になる)

      by Anonymous Coward

      我が国の場合は、法の条文で「ボランティアは除外」と明文化されている。
      日本で著作権者が同様のことをやったなら完全に不正請求だ。

      第三十八条 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、
      著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。
      ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。

      公設・私設を問わず公に無料で開かれている図書館(非営利目的)で、
      語り手にも一切報酬を払わない限り、著作権者は手を出すことは出来ない。元コメの人がずううしいと思おうが否が、それが法定のルール。

      ベルギーではどうなってるんだろう。法制度として。

      • by Anonymous Coward

        これ、カスラックが思いっ切り不正請求してるやん。
        学校で市販DVDやBRDを上映してたら、カスラックの喧しい事喧しい事。

        • by Anonymous Coward

          学校行事で上映しているのであれば、先生が操作しているのですよね?
          であれば、それは先生が業務の一環として行っており、その業務に対して報酬が支払われています。
          生徒に操作させたとしても、報酬を受けている者の指示というケチが付いてしまいます。

          • by Anonymous Coward on 2012年03月21日 1時45分 (#2120710)

            無茶苦茶な主張ですね。

            まず第一にDVDやBRDを上映しただけで、管理楽曲の詞や曲の利用がないのであれば、JASRACには文句を付ける資格自体がありません。

            第二に、教師の報酬をもって「無報酬」に当てはまらないとする解釈がまかり通るようですと、学校教育の場において第38条第1項に該当する行為があり得なくなり、そうすると第35条第2項の規定が宙に浮くことになります。第35条第2項の存在から、学校教育の場において第38条第1項の規定により著作物が上演、演奏、上映、口述して利用されることが想定されていることは明らかですので、教師の報酬をもって「無報酬」に当てはまらないとみなすことは著作権法そのものに矛盾する主張となり、不当と言わざるを得ません。

            親コメント
            • 「教師の報酬」がある状態を「無報酬」だと主張する方が矛盾していて無茶苦茶なように感じるが・・・・

              --
              1を聞いて0を知れ!
              親コメント
              • by Anonymous Coward on 2012年03月22日 11時43分 (#2121401)

                まず著作権法第38条第1項のうち、無報酬に関する部分の記述はこうなっています。

                ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。

                報酬はただ単に支払われるかどうかだけでなく、「当該上演、演奏、上映又は口述について」と限定されています。教師の報酬と言っても、別にDVDを上映したことなどについて特別手当がつくわけでもなんでもないでしょう。

                そして前述の通り、第35条第2項の存在から授業の過程で著作物を第38条第1項の規定により利用されることが想定されているのは明らかです。よって教師の通常の給与は、ことさらに上映等についての報酬にあたるとみなすべきではありません。

                それでもなお報酬にあたるとお考えなのでしたら、第35条第2項の該当箇所(「当該著作物を第38条第1項の規定により上演し、演奏し、上映し、若しくは口述して利用する場合」)はいったいどのような状況を想定しているのか説明してみてください。教師は報酬を得ているので第38条第1項の規定による著作物の利用ができないにも関わらず、授業の過程で第38条第1項の規定により著作物を利用する場合について書かれていることになってしまいます。いったい何者が利用するのでしょうか。おかしいでしょう。

                親コメント
              • by Anonymous Coward

                教師の給与は上映等の報酬と見なされます。

                > 教師は報酬を得ているので第38条第1項の規定による著作物の利用ができないにも関わらず、

                学校の授業でDVDなどが利用できるのは、第35条が特例をさだめているからです。
                授業以外での上映は無論アウトです。

              • by Anonymous Coward on 2012年03月22日 22時30分 (#2121749)

                第35条は上演、演奏、上映、口述して利用する場合についての特例を定めてはいません。第1項は複製に関する特例です。そして第2項自体は公衆送信に関する特例を定めているのであって、上映等の利用行為はあくまで第38条第1項によるものです。

                ですので、学校の授業でDVDなどを複製以外に利用できるのは第35条ではなく第38条第1項によるものですし、教師の通常の給与は上映等の報酬とみなすべきではありません。もちろん、特に手当てなどが与えられる場合はこの限りではありません。

                授業でなければならないのは第35条が適用される場合についてであって、第35条に関わりなく第38条第1項だけで利用可能となる場合については無論、授業であるかどうかは問われません。

                親コメント
              • by Anonymous Coward

                学校その他の教育機関における複製等)
                第三十五条 学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
                2 公表された著作物については、前項の教育機関における授業の過程において、当該授業を直接受ける者に対して当

              • by Anonymous Coward

                第2項は「あんな場合」***又は***「こんな場合」には「公衆送信を行うことができる」と書いてあるのですが、日本語読めていますか?

                さらに言えば、第2項は平成15年の改正で付け加えられたものです。それまで、学校の授業でDVD(あるいはビデオ)の上映が無料でできなかったとでも言うつもりですか?

                根本的な理解が欠けているのはどちらなんだか。

              • by Anonymous Coward

                > 第三十五条 学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。

                > 第2項は「あんな場合」***又は***「こんな場合」には「公衆送信を行うことができる」と書いてあるのですが、日本語読めていますか?

                「あんな場合」=「公表された著作物については、前項の教育機関における授業の過程において、当該授業

              • by Anonymous Coward

                ちなみに

                「こんな場合」=「当該著作物を第三十八条第一項の規定により上演し、演奏し、上映し、若しくは口述して利用する場合」

                というのは、演奏家を臨時で外から呼んだりして授業をする場合の規定です。

              • by Anonymous Coward

                関係ないことをいくら書いても意味がありません。

                > 学校の授業でDVDなどが利用できるのは、第35条が特例をさだめているからです。

                第35条のどこで「上映」の特例を定めているのか、それを示してください。それができていない以上、話になりません。

              • by Anonymous Coward

                > 演奏家を臨時で外から呼んだりして授業をする場合の規定です。

                どこにそんなことが書いてありますか?

                また、#2120696 [srad.jp]のAC氏は「報酬を受けている者の指示」にもケチがつくとしていますが、あなたはその意見にはくみしないのですね。

              • by Anonymous Coward

                そもそも「上映」じゃありませんが。

                教師無報酬説がマズいのは、学校説明会なんかの場合ですね。
                授業では、第35条で問題がないんです。

              • by Anonymous Coward

                > どこにそんなことが書いてありますか?

                > 第二に、教師の報酬をもって「無報酬」に当てはまらないとする解釈がまかり通るようですと、学校教育の場において第38条第1項に該当する行為があり得なくなり、そうすると第35条第2項の規定が宙に浮くことになります。

                「第38条第1項に該当する行為があり得なく」ならない例として外部の演奏家の例を持ち出したまでです。

                > また、#2120696 [slashdot.jp]のAC氏は「報酬を受けている者の指示」にもケチがつくとしていますが、あなたはその意見にはくみしないのですね。

                第35条では教師も生徒も定められているのでこの意見は無意味です。

              • by Anonymous Coward

                > そもそも「上映」じゃありませんが。

                そもそも「学校で市販DVDやBRDを上映してたら」という話ですので、もともと上映の話です。第35条だ、という主張が通らないからと言って、前提をひっくり返そうとしてもダメです。

                > 授業では、第35条で問題がないんです。

                上映の話ですので、問題があります。前述の通り、第35条は複製と公衆送信を認めています。上映を認めてはいません。

              • by Anonymous Coward

                > 「第38条第1項に該当する行為があり得なく」ならない例として外部の演奏家の例を持ち出したまでです。

                「演奏家を臨時で外から呼んだりして授業をする場合の規定」と条文のどこに書かれていますか、と尋ねております。書かれていませんね。

                > 第35条では教師も生徒も定められているのでこの意見は無意味です。

                外部の演奏家は第35条第2項をあてはめる以前に、報酬を得ている者(=教師)の指示を受けたことになってそもそも第38条第1項を適用するのにケチがつく、とは解釈しないのですね、と聞いています。なぜそこで第35条が出てきますか。

                もっとも、第35条は教師であれ生徒であれ、演奏を特例として認めてなどいませんけれどもね。

              • by Anonymous Coward

                > そもそも「学校で市販DVDやBRDを上映してたら」という話ですので、もともと上映の話です。

                ですから教師は無報酬だとはみなされないので学校の学校説明会で市販DVDやBRDを上映するのはまずいと言っているのですが。

              • by Anonymous Coward

                > 「演奏家を臨時で外から呼んだりして授業をする場合の規定」と条文のどこに書かれていますか、と尋ねております。書かれていませんね。

                ではあなたは「演奏家を臨時で外から呼んだりして授業をする場合に同時に行う遠隔授業での公衆送信権は認められていない」とおっしゃるのですね。よくわかりました。

                > 外部の演奏家は第35条第2項をあてはめる以前に、

                教師の指示をうけた生徒の話だったはずですが、あなたはいったい何を聞きたいのですか。

              • by Anonymous Coward

                > ですから教師は無報酬だとはみなされないので学校の学校説明会で市販DVDやBRDを上映するのはまずいと言っているのですが。

                だからその理屈だと、授業であってもまずいことになってしまうと言っているのですよ。第35条は複製と公衆送信しか認めていないので、上映することを特例とは定めていないと何度言えばわかるのです?

                単純な話、第35条のどこで上映を特例として認めているのかを示してください。

              • by Anonymous Coward

                > ではあなたは「演奏家を臨時で外から呼んだりして授業をする場合に同時に行う遠隔授業での公衆送信権は認められていない」とおっしゃるのですね。よくわかりました。

                誰もそんなことは言っていませんし、依然として該当箇所が「演奏家を臨時で外から呼んだりして授業をする場合」を示す根拠が示されていません。どこにも書かれていないので、自棄になっているのですか?

                > 教師の指示をうけた生徒の話だったはずですが、あなたはいったい何を聞きたいのですか。

                「生徒」と言っているのは#2120696のAC氏です。あなたが「外部の演奏家」を持ち出したので、「生徒」を「外部の演奏家」に置き換えて、「教師が外部の演奏家に指示したことになってケチがつく」とは考えないのですね、と聞いているのですが、それすらわかっておられませんでしたか。

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