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> 利用者も損害賠償の対象になる
同時に注目したいのは、「利用者を検出できるのか?」ですね。買って見ているヤツを摘発・・・できないだろうなぁ。
思わず何かに書かずにいられなくなって、twitterやfbなどで発覚ってことはありそう。
所持しているだけで黒と判定するのでは?5万円もするカードを保持していて使わない理由がないからね。
# BSを見られる環境を持っていなかったら白と見なしてくれるかもしれない。
あるあるw俺の場合はそんなミスはしないけどねw
# って発言をID付きでするわけね
仮に民事裁判になれば、民法709条(不法行為による損害賠償)が適用できなかったとしても、民法703条(不当利得)は成立するのでは。見た分の料金は払え、という判決になると思う。
> 見た分の料金は払え、という判決になると思う。
無料放送だけ見る分には問題ないってこと?
民事だからねえ、損害賠償(つまり、金銭)以外には新聞の謝罪広告なんかになってしまう。そうすると、無料放送分も不法行為だとしても、賠償する適当な方法がない。
これ買ってわざわざ「無料放送だけ見る」人が居るの?有り得ない仮定ではあるけど、もし購入者がそんな利用者ばかりなら、放送業者側は金銭的には何の損も無いので、見て見ぬフリして訴訟にならないと思うよ。
普通の民事の(民法の)不法行為に基づく損害賠償(709条)のことだと思いますよ。逸失利益ということで、このカードが無ければ確実に利益となったとの証明が必要なのが微妙なところでは。
最初から契約していない人がカードを得た事により視聴しただけなら、その本人が「カードが無ければ見なかった」と証言すれば当然得られる利益も無かったから対象外。もともと契約していた人がこのカードを用いて視聴するようになったから契約解除した、という場合なら対象になりそうな感じですかね?
逸失利益ということで、このカードが無ければ確実に利益となったとの証明が必要なのが微妙なところでは。
そこは著作権法114条を適用して、視聴料を払わずに見た=視聴料分は放送会社の損害、が認められるのでは。
論点が違うと思うな。カードを持っていたけど、結局は使わなかったとか、そういうカードだとは知らなかったと主張した場合が微妙でしょう?民事なのに、持っていただけで責任を問うのはムリだろうから。
損害賠償とは別口ですが、技術的保護手段の回避による複製は私的使用とみなされないので、著作権法違反じゃね?
問題は、使用者をどうやって特定するかだよねw
B-CASカードはコピーガードとは無関係だが
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さて、根拠となる法律は? (スコア:3)
> 利用者も損害賠償の対象になる
Re:さて、根拠となる法律は? (スコア:4, 興味深い)
同時に注目したいのは、「利用者を検出できるのか?」ですね。買って見ているヤツを摘発・・・できないだろうなぁ。
-- gonta --
"May Macintosh be with you"
Re:さて、根拠となる法律は? (スコア:2)
思わず何かに書かずにいられなくなって、twitterやfbなどで発覚ってことはありそう。
Re:さて、根拠となる法律は? (スコア:2)
Re: (スコア:0)
所持しているだけで黒と判定するのでは?
5万円もするカードを保持していて使わない理由がないからね。
# BSを見られる環境を持っていなかったら白と見なしてくれるかもしれない。
Re:さて、根拠となる法律は? (スコア:1)
あるあるw
俺の場合はそんなミスはしないけどねw
# って発言をID付きでするわけね
Re:さて、根拠となる法律は? (スコア:1)
仮に民事裁判になれば、民法709条(不法行為による損害賠償)が適用できなかったとしても、民法703条(不当利得)は成立するのでは。見た分の料金は払え、という判決になると思う。
Re:さて、根拠となる法律は? (スコア:2)
> 見た分の料金は払え、という判決になると思う。
無料放送だけ見る分には問題ないってこと?
Re: (スコア:0)
民事だからねえ、損害賠償(つまり、金銭)以外には新聞の謝罪広告なんかになってしまう。
そうすると、無料放送分も不法行為だとしても、賠償する適当な方法がない。
Re: (スコア:0)
これ買ってわざわざ「無料放送だけ見る」人が居るの?
有り得ない仮定ではあるけど、もし購入者がそんな利用者ばかりなら、
放送業者側は金銭的には何の損も無いので、見て見ぬフリして訴訟にならないと思うよ。
Re: (スコア:0)
普通の民事の(民法の)不法行為に基づく損害賠償(709条)のことだと思いますよ。
逸失利益ということで、このカードが無ければ確実に利益となったとの証明が必要なのが微妙なところでは。
最初から契約していない人がカードを得た事により視聴しただけなら、その本人が「カードが無ければ見なかった」と証言すれば
当然得られる利益も無かったから対象外。
もともと契約していた人がこのカードを用いて視聴するようになったから契約解除した、という場合なら対象になりそうな感じですかね?
Re: (スコア:0)
逸失利益ということで、このカードが無ければ確実に利益となったとの証明が必要なのが微妙なところでは。
そこは著作権法114条を適用して、視聴料を払わずに見た=視聴料分は放送会社の損害、が認められるのでは。
Re:さて、根拠となる法律は? (スコア:1)
論点が違うと思うな。カードを持っていたけど、結局は使わなかったとか、そういうカードだとは知らなかったと主張した場合が微妙でしょう?
民事なのに、持っていただけで責任を問うのはムリだろうから。
Re: (スコア:0)
損害賠償とは別口ですが、技術的保護手段の回避による複製は私的使用とみなされないので、著作権法違反じゃね?
問題は、使用者をどうやって特定するかだよねw
Re: (スコア:0)
B-CASカードはコピーガードとは無関係だが
Re: (スコア:0)
2chからログの提出を得てIPアドレスを特定、
プロバイダから辿るということで。
まあ、
2chがログの提出するか?
プロバイダが利用者の情報を出すか?
とハードルはありますがw