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タダで有料放送を視聴できるB-CASカード、厳しい対処へ」記事へのコメント

  • > 利用者も損害賠償の対象になる

    • by Anonymous Coward on 2012年03月10日 12時20分 (#2114965)

      仮に民事裁判になれば、民法709条(不法行為による損害賠償)が適用できなかったとしても、民法703条(不当利得)は成立するのでは。見た分の料金は払え、という判決になると思う。

      親コメント
      • > 見た分の料金は払え、という判決になると思う。

        無料放送だけ見る分には問題ないってこと?

        親コメント
        • by Anonymous Coward

          民事だからねえ、損害賠償(つまり、金銭)以外には新聞の謝罪広告なんかになってしまう。
          そうすると、無料放送分も不法行為だとしても、賠償する適当な方法がない。

        • by Anonymous Coward

          これ買ってわざわざ「無料放送だけ見る」人が居るの?
          有り得ない仮定ではあるけど、もし購入者がそんな利用者ばかりなら、
          放送業者側は金銭的には何の損も無いので、見て見ぬフリして訴訟にならないと思うよ。

私は悩みをリストアップし始めたが、そのあまりの長さにいやけがさし、何も考えないことにした。-- Robert C. Pike

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