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よく映画なんかで、過去の作品に対するオマージュやパロディと称して、わざと似たシーンを入れることがあるじゃないですか。今回の判例に従うと、そういうのはどうなっちゃうんでしょうかねえ。
それに映画の撮影に使われた場所が観光名所になっている場合、そこに訪れた人は大抵、その映画のシーンをマネして写真を撮るじゃないですか。まさにそれは同じ場所で同じシーンの写真を撮ることにこそ、意味があるものなわけですから、元となるシーンに著作権があるとすると、写真を撮った人が著作権違反になるだけでなく、その場所を名所に仕立て上げた地元の方々は著作権侵害幇助の罪にでもなるのでしょうか。
どこまでが合法で、どこから違法になるのか、こういう線引きって本当に難儀なことですよね。一意に決められることではないと思います。
本文にも>単なる写真とは異なる「写真的作品」でありとありますが、観光客が撮った記念写真程度のものなら、著作権の保護の対象にはなりません。
>観光客が撮った記念写真程度のものなら
何故ですか? 「観光客が撮った記念写真程度のもの」は金銭的価値は無いから、ではないですよね。
>>観光客が撮った記念写真程度のものなら> 何故ですか?> 「観光客が撮った記念写真程度のもの」は金銭的価値は無いから、ではないですよね。
まず、絵や文章、何でもかんでも著作権が発生するものではない。著作権方では、著作物とは「著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう」となっている。
だから思想や感情を込めていなかったり、創作的に表現していない場合は著作物にはならない。
文章だと「富士山に登った」だけだと、ただの事実なので著作権は無い。誰がどう書いても同じようにしかならない物には創作性は認められない。だから写真も現場写真的に撮ったものだと発生しない……のではないか?もちろん富士山を芸術的に工夫して撮ったのなら著作権は発生する。
まず、絵や文章、何でもかんでも著作権が発生するものではない。
いいえ。自動的に発生します。まず法文を読んでらっしゃい。
著作権を狭くとらえている人が多すぎます。これは私の写真だぞ!(著作者人格権)って公表するものも著作権です。いい写真だけどあの写真のまねだよねって言われたら、大人の対応をとりましょう。勝負したければ裁判所へ行きましょう。
お金が取れるとれないの問題で著作権はあるのではありません。
どこまでが許せるかってのは人によって違うと思います。
>まず、絵や文章、何でもかんでも著作権が発生するものではない。←著作権による保護の対象の話
>いいえ。自動的に発生します。←著作権が発生するタイミングの話
著作権による保護の対象となるものを創作すれば自動的に発生したとしても、そうでないものを作ったところで著作権は発生しません。少なくとも日本の法律ではそうなっていますし、大概どこの国でも似たようなものです。
なるほど。だったら個人がブログにのせてる風景写真は勝手に使って良い訳ですね。なわけない。
なんでいきなり記念写真の話が風景写真の話になるんだよ。著作権が発生するかどうかってのは、個人がやってるかとか金銭的価値があるかとかいう問題じゃないんだよ。頓珍漢なことばっかり言ってないで、一回ちゃんと調べてこいよ。
なるほど。だったら個人がブログにのせてる記念写真は勝手に使って良い訳ですね。怖い世の中ですね。
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普通のやつらの下を行け -- バッドノウハウ専門家
映画とかはどうなるんだろう (スコア:0)
よく映画なんかで、過去の作品に対するオマージュやパロディと称して、わざと似たシーンを入れることがあるじゃないですか。
今回の判例に従うと、そういうのはどうなっちゃうんでしょうかねえ。
それに映画の撮影に使われた場所が観光名所になっている場合、そこに訪れた人は大抵、その映画のシーンをマネして写真を撮るじゃないですか。
まさにそれは同じ場所で同じシーンの写真を撮ることにこそ、意味があるものなわけですから、元となるシーンに著作権があるとすると、
写真を撮った人が著作権違反になるだけでなく、その場所を名所に仕立て上げた地元の方々は著作権侵害幇助の罪にでもなるのでしょうか。
どこまでが合法で、どこから違法になるのか、こういう線引きって本当に難儀なことですよね。
一意に決められることではないと思います。
Re: (スコア:0)
本文にも
>単なる写真とは異なる「写真的作品」であり
とありますが、観光客が撮った記念写真程度のものなら、著作権の保護の対象にはなりません。
Re: (スコア:0)
>観光客が撮った記念写真程度のものなら
何故ですか?
「観光客が撮った記念写真程度のもの」は金銭的価値は無いから、ではないですよね。
Re: (スコア:1)
>>観光客が撮った記念写真程度のものなら
> 何故ですか?
> 「観光客が撮った記念写真程度のもの」は金銭的価値は無いから、ではないですよね。
まず、絵や文章、何でもかんでも著作権が発生するものではない。
著作権方では、著作物とは
「著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう」
となっている。
だから思想や感情を込めていなかったり、創作的に表現していない場合は著作物にはならない。
文章だと「富士山に登った」だけだと、ただの事実なので著作権は無い。
誰がどう書いても同じようにしかならない物には創作性は認められない。
だから写真も現場写真的に撮ったものだと発生しない……のではないか?
もちろん富士山を芸術的に工夫して撮ったのなら著作権は発生する。
TomOne
Re:映画とかはどうなるんだろう (スコア:2)
いいえ。自動的に発生します。
まず法文を読んでらっしゃい。
著作権を狭くとらえている人が多すぎます。これは私の写真だぞ!(著作者人格権)って公表するものも著作権です。
いい写真だけどあの写真のまねだよねって言われたら、大人の対応をとりましょう。
勝負したければ裁判所へ行きましょう。
お金が取れるとれないの問題で著作権はあるのではありません。
どこまでが許せるかってのは人によって違うと思います。
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Re:映画とかはどうなるんだろう (スコア:1)
>まず、絵や文章、何でもかんでも著作権が発生するものではない。
←著作権による保護の対象の話
>いいえ。自動的に発生します。
←著作権が発生するタイミングの話
著作権による保護の対象となるものを創作すれば自動的に発生したとしても、そうでないものを作ったところで著作権は発生しません。
少なくとも日本の法律ではそうなっていますし、大概どこの国でも似たようなものです。
Re: (スコア:0)
なるほど。だったら個人がブログにのせてる風景写真は勝手に使って良い訳ですね。
なわけない。
Re: (スコア:0)
なんでいきなり記念写真の話が風景写真の話になるんだよ。
著作権が発生するかどうかってのは、個人がやってるかとか金銭的価値があるかとかいう問題じゃないんだよ。
頓珍漢なことばっかり言ってないで、一回ちゃんと調べてこいよ。
Re: (スコア:0)
なるほど。だったら個人がブログにのせてる記念写真は勝手に使って良い訳ですね。
怖い世の中ですね。
Re: (スコア:0)