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「万引きした分の余剰金はエンターテイメントの他の用途にあてられているため、万引き行為が横行している現状であっても必ずしもエンターテイメント業界が損失を被っている訳ではない」
万引きはお店の損失だが、違法ダウンロードはどこも損してない。しいて言うなら得るはずの利益を損してると言えるが、万引きとは同列には出来ないかと。まあだからって肯定する気はないけどね。
万引きというより立ち読みに近いですよね。物がなくなってなるわけじゃないという点に加えて、別に禁止したところで本を買ってくれるようになるわけじゃない、という点でも。
なんでコレにすば洞?
立ち読みよりは悪質でしょう。ダウンロードしたらデータが手元に残るんだから。書店で本を携帯で撮る行為が問題になってましたが、そっちに近い。で、多くの書店で禁止されているはず。
本当ですか!?書店の店頭で"購入していない"書籍の内容を撮影しても"私的複製"に該当するんですか!?
購入の有無と私的複製につながりはないよ?図書館で読んだ文章をそのままメモったら違法だとでも?もちろんそれを配って歩けば違法ですけど。
別ACですが、よく理解できていないので教えてください。あくまで複製したものについて私的に利用することはOKということは理解したのですが、ちょっと疑問が。
ネットに流したりしないで私的利用ということなら以下も違法ではないのでしょうか。
・本屋で本を購入せずにスキャンし、私的に利用(これはOKという話ですよね)・レンタル店でCDやDVDを借りずに店頭でコピー(コピーガードが無いと仮定)して私的に利用・映画館でビデオカメラで映画を撮影し、私的に利用・Winnyなどでソフトや音楽をダウンロードし、私的に利用
・映画館でビデオカメラで映画を撮影し、私的に利用
これは(現在では)通常、違法となります。 映画の盗撮の防止に関する法律 [wikipedia.org]というものが平成19年8月30日から施行されており、著作権法第30条第1項の特例として私的利用であっても複製権の侵害となります。 最初の有料上映開始日から8か月を経過した後はこの特例の対象とならない等、細かい規定は条文をあたってみてください。
・Winnyなどでソフトや音楽をダウンロードし、私的に利用
違法にアップロードされた著作物と知りながらデジタル方式の録音又は録画を行うことは、著作権法30条1項3号によって私的複製から除外されているので、違法となります。いわゆる「ダウンロード違法化」ですね(平成22年1月1日施行と、これも最近の変更です)。ただ、今の条文の表現ですと、音楽と映像は違法となりますがその他のデータはひとまず私的複製として扱われると思います。
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つまりスイスでは万引きも合法ということですね! (スコア:0)
「万引きした分の余剰金はエンターテイメントの他の用途にあてられているため、万引き行為が横行している現状であっても必ずしもエンターテイメント業界が損失を被っている訳ではない」
Re: (スコア:0)
万引きはお店の損失だが、違法ダウンロードはどこも損してない。
しいて言うなら得るはずの利益を損してると言えるが、万引きとは同列には出来ないかと。
まあだからって肯定する気はないけどね。
Re: (スコア:3, すばらしい洞察)
万引きというより立ち読みに近いですよね。
物がなくなってなるわけじゃないという点に加えて、別に禁止したところで本を買ってくれるようになるわけじゃない、という点でも。
Re: (スコア:0)
なんでコレにすば洞?
立ち読みよりは悪質でしょう。
ダウンロードしたらデータが手元に残るんだから。
書店で本を携帯で撮る行為が問題になってましたが、そっちに近い。
で、多くの書店で禁止されているはず。
Re: (スコア:1)
撮影者が自分だけで使うためならいわゆる「私的複製」になるからね
Re: (スコア:0)
本当ですか!?
書店の店頭で"購入していない"書籍の内容を撮影しても"私的複製"に該当するんですか!?
Re: (スコア:0)
購入の有無と私的複製につながりはないよ?
図書館で読んだ文章をそのままメモったら違法だとでも?
もちろんそれを配って歩けば違法ですけど。
Re: (スコア:0)
別ACですが、よく理解できていないので教えてください。
あくまで複製したものについて私的に利用することはOKということは理解したのですが、ちょっと疑問が。
ネットに流したりしないで私的利用ということなら以下も違法ではないのでしょうか。
・本屋で本を購入せずにスキャンし、私的に利用(これはOKという話ですよね)
・レンタル店でCDやDVDを借りずに店頭でコピー(コピーガードが無いと仮定)して私的に利用
・映画館でビデオカメラで映画を撮影し、私的に利用
・Winnyなどでソフトや音楽をダウンロードし、私的に利用
Re:つまりスイスでは万引きも合法ということですね! (スコア:1)
これは(現在では)通常、違法となります。 映画の盗撮の防止に関する法律 [wikipedia.org]というものが平成19年8月30日から施行されており、著作権法第30条第1項の特例として私的利用であっても複製権の侵害となります。
最初の有料上映開始日から8か月を経過した後はこの特例の対象とならない等、細かい規定は条文をあたってみてください。
違法にアップロードされた著作物と知りながらデジタル方式の録音又は録画を行うことは、著作権法30条1項3号によって私的複製から除外されているので、違法となります。いわゆる「ダウンロード違法化」ですね(平成22年1月1日施行と、これも最近の変更です)。
ただ、今の条文の表現ですと、音楽と映像は違法となりますがその他のデータはひとまず私的複製として扱われると思います。