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スイス政府の決断、非正規ダウンロードでも合法」記事へのコメント

  • 「万引きした分の余剰金はエンターテイメントの他の用途にあてられているため、万引き行為が横行している現状であっても必ずしもエンターテイメント業界が損失を被っている訳ではない」

    • by Anonymous Coward

      万引きはお店の損失だが、違法ダウンロードはどこも損してない。
      しいて言うなら得るはずの利益を損してると言えるが、万引きとは同列には出来ないかと。
      まあだからって肯定する気はないけどね。

      • Re: (スコア:3, すばらしい洞察)

        by Anonymous Coward

        万引きというより立ち読みに近いですよね。
        物がなくなってなるわけじゃないという点に加えて、別に禁止したところで本を買ってくれるようになるわけじゃない、という点でも。

        • by Anonymous Coward

          なんでコレにすば洞?

          立ち読みよりは悪質でしょう。
          ダウンロードしたらデータが手元に残るんだから。
          書店で本を携帯で撮る行為が問題になってましたが、そっちに近い。
          で、多くの書店で禁止されているはず。

          • 禁止されているかどうかはよく知らないけど、条件付きで合法だよ > 本の撮影
            撮影者が自分だけで使うためならいわゆる「私的複製」になるからね
            • by Anonymous Coward

              本当ですか!?
              書店の店頭で"購入していない"書籍の内容を撮影しても"私的複製"に該当するんですか!?

              • by Anonymous Coward

                購入の有無と私的複製につながりはないよ?
                図書館で読んだ文章をそのままメモったら違法だとでも?
                もちろんそれを配って歩けば違法ですけど。

              • by Anonymous Coward

                別ACですが、よく理解できていないので教えてください。
                あくまで複製したものについて私的に利用することはOKということは理解したのですが、ちょっと疑問が。

                ネットに流したりしないで私的利用ということなら以下も違法ではないのでしょうか。

                ・本屋で本を購入せずにスキャンし、私的に利用(これはOKという話ですよね)
                ・レンタル店でCDやDVDを借りずに店頭でコピー(コピーガードが無いと仮定)して私的に利用
                ・映画館でビデオカメラで映画を撮影し、私的に利用
                ・Winnyなどでソフトや音楽をダウンロードし、私的に利用

              • >レンタル店でCDやDVDを借りずに店頭でコピー(コピーガードが無いと仮定)して私的に利用
                >映画館でビデオカメラで映画を撮影し、私的に利用
                >Winnyなどでソフトや音楽をダウンロードし、私的に利用>映画館でビデオカメラで映画を撮影し、私的に利用

                映画の著作物は書籍絵画他に比べて縛りがきつかったのでは?つまりダメ。
                // 一番最初のはよくわからないがなんとなくダメっぽく見える。正解は?

                親コメント
              • いけね。スイス限定の議論だったか。判断基準が根底から崩れるなあ。。。というわけで全部撤回。

                親コメント

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