しかし,プリンタメーカーが,例えば,技術上の必要性等の合理的理由がないのに,あるいは,その必要性等の範囲を超えて ① ICチップに記録される情報を暗号化したり,その書換えを困難にして,カートリッジを再生利用できないようにすること ② ICチップにカートリッジのトナーがなくなった等のデータを記録し,再生品が装着された場合,レーザープリンタの作動を停止したり,一部の機能が働かないようにすること ③ レーザープリンタ本体によるICチップの制御方法を複雑にしたり,これを頻繁に変更することにより,カートリッジを再生利用できないようにすること などにより,ユーザーが再生品を使用することを妨げる場合には,独占禁止法上問題となるおそれがある
公取委の見解 (スコア:3, 参考になる)
参考資料として、似たような事例に対する公取委の見解を紹介しておこう。
この場合は再生品だけど、判断の指針としては参考になるかと。
(平成16年度・事例8)[競争者に対する取引妨害]印刷機器のインクボトルへのICチップの搭載 [jftc.go.jp]