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>新方式の登場により、携帯電話など小型機器への実装が容易になるという。
テレビ機能のついてない携帯を探すのが難しくなりそうですね
そのページに
「放送法の規定は、自由意思で受信機を設置した人に対して、NHKの放送を含む放送を受信する意思があると認めて受信契約をしてもらうというもの」
と書いてあるので、設備があっても意思が認められなければ契約する必要はなさそうに思われます。
それは「『自由意思で受信機を設置した人』=『NHKの放送を含む放送を受信する意思がある』と(NHK or 放送法 が)認めて」と読むんじゃない(=NHKが言いたいことじゃない)の?
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クラックを法規制強化で止められると思ってる奴は頭がおかしい -- あるアレゲ人
NHKがアップを始めました (スコア:-1)
>新方式の登場により、携帯電話など小型機器への実装が容易になるという。
テレビ機能のついてない携帯を探すのが難しくなりそうですね
Re: (スコア:-1)
http://pid.nhk.or.jp/jushinryo/know/qa.html#q6
Re: (スコア:2)
「放送法の規定は、自由意思で受信機を設置した人に対して、NHKの放送を含む放送を受信する意思があると認めて受信契約をしてもらうというもの」
と書いてあるので、設備があっても意思が認められなければ契約する必要はなさそうに思われます。
Re:NHKがアップを始めました (スコア:0)
そのページに
「放送法の規定は、自由意思で受信機を設置した人に対して、NHKの放送を含む放送を受信する意思があると認めて受信契約をしてもらうというもの」
と書いてあるので、設備があっても意思が認められなければ契約する必要はなさそうに思われます。
それは「『自由意思で受信機を設置した人』=『NHKの放送を含む放送を受信する意思がある』と(NHK or 放送法 が)認めて」と
読むんじゃない(=NHKが言いたいことじゃない)の?