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それが売買が合法だった時代に買った書籍だった場合、無理矢理捨てろっていうんだから買取とかしてくれないんだろうか。
#以前、違法化された諸刃のナイフもだけど
国の法で違法ではないものを府の条例で違法化するって、治外法権?公共の場所や景観に関する条例(建物の外観など)ならわかるけど、家の中や個人の持ち物にまで踏み込んでくるって…
児童ポルノ云々関係なく、問題のある条例だと思うなぁ。
菜食主義者の議員が条例で肉食禁止するようなもんでしょ。仏教徒の議員が条例でその他の宗教を禁止するとか。
今回の対象が児童ポルノだから反対しにくいというだけの話であって。やりたい放題じゃん。
>国の法で違法ではないものを府の条例で違法化するって、治外法権?「○○を禁止する」という法律で対象に含まれないものを条例で禁止するのは法律に反しているわけではないのでは?実例:いわゆる淫行条例
>菜食主義者の議員が条例で肉食禁止するようなもんでしょ。>仏教徒の議員が条例でその他の宗教を禁止するとか。少なくとも後者は憲法20条(信教の自由)にひっかかるでしょう。前者も憲法14条(法の下の平等、思想・信条で差別されない)辺りが絡んでくるのかな?
いやだから、個人の所有物だから財産権の侵害でしょ?財産の廃棄にたいして補償はされるのかな?
法で禁止されてないって事は、合法ってことだよ。禁止する必要も特別な保障をする必要もない事柄は明文化されないってだけだろ。すべてを網羅するのなんて不可能。
たとえば外を裸で歩き回るのはダメだけど、家の中で裸でいるのは問題ないだろ?法で禁止されてないよな? それを条例で禁止して問題ないのか?「法で禁止されてないものを条例で禁止するのは違法ではない」ってだけでは無理があるよ。
「裸でいるのを外から見られないようにしろ」ってのなら分かるけどさ、「裸
法律で「プライベートでNG」とされていないものを条例で規制することがなぜ不自然じゃないのかをちゃんと説明してくれよ。何となくで条例作られても困る。
一度廃棄されたら二度と手に入らないものもあるだろ。絶版本とか。「やっぱり違憲でした。条例は取り下げます」って言われても取り戻せないものだってある。
例えば天然記念物や絶滅(危惧)種で現在は取引が出来なくなってる動物とかいるよな。規制される前に入手したそういうのの剥製や毛皮は所持が認められていたりしてるよな。もちろん、入手時期や入手ルートが明白な場合。不明であっても、届け出て調べた上で問題なければ許可証を発行してくれるらしい。
この許可証は国(環境省か文部科学省か知らんが)が発行するものだろうから、日本中どこでも有効なはずなのに、ある都道府県だけ無効になるようなものだろ。
あれか? 京都に引っ越す場合、荷物の一覧を府に提出して確認してもらわんといかんのか?極端な話、小さな物は下着一枚にいたるまで事細かに列挙した一覧を作らんといかんのか?アルバムも1枚1枚を府の職員とか警察やらが目視で確認するわけか。自己申告では条例の効力ないしな。
どんな条例があるかも分からん、家の中、個人の持ち物にまで踏み込んでくると言うなら、最悪そういうことにもなるだろう。
プライバシーもクソもねえな。
そして、引っかかった場合は廃棄するか引越し(京都への転入)自体が認められない、と。あれ?日本って居住移転の自由ってないんだっけ?京都っていつから中国領になったんだ?
地方自治法で「義務を課し、又は権利を制限するには条例によらなくてはならない」とあるので、 逆に言えば条例さえ作れば権利を制限することは可能です。もちろん法令に違反しない限りだけど。
・法令が定めるところと矛盾する場合→ダメ ・法令が定めるより厳しい制限を課す場合→ダメ ・法令の定めがない場合→自由に制限できる
>法律で「プライベートでNG」とされていないものを条例で規制することがなぜ不自然じゃないのかを>ちゃんと説明してくれよ。何となくで条例作られても困る。
法律に反してないから?不思議でもなんでもないんだけどなぁ「法律で「プライベートでNG」とされていないもの」ってプライベートでOKって一言もいってないのはわかるよねだから>この許可証は国(環境省か文部科学省か知らんが)が発行するものだろうから、日本中どこでも>有効なはずなのに、ある都道府県だけ無効になるようなものだろ。はまったくのお門違いってのはわかるでしょ
条令は法律や憲法に違反していないことが求められます。従って、仮に「プライベートならばOK」と明言されているならば条例でNGにすることは出来ません。もちろん、法律でNGと書かれていることをOKにすることも原則として出来ません。
プライベートな空間で裸でいることは法律では禁止されていませんが、OKとも明言されていないのでそういう条例を作ることは可能でしょう。同様に、今回も法律で所持を禁止されていないがOKとも言われてないので、条例で所持を禁止することが出来たのです。ですので、たとえば思想信条の自由に抵触するなど、憲法や法律で保障されている権
公の場所の話と家の中の話をごっちゃにするなよ。
地方ごとの事情って、この条例では具体的に何かあるわけ?
京都では児童が道を歩いていただけで誘拐されて児童ポルノ製造されたあげく殺されるとかいう物騒な事件が流行してて、おちおち夜の一人歩きもできないとか?
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日々是ハック也 -- あるハードコアバイナリアン
財産権の侵害 (スコア:-1)
それが売買が合法だった時代に買った書籍だった場合、無理矢理捨てろっていうんだから買取とかしてくれないんだろうか。
#以前、違法化された諸刃のナイフもだけど
Re: (スコア:1)
国の法で違法ではないものを府の条例で違法化するって、治外法権?
公共の場所や景観に関する条例(建物の外観など)ならわかるけど、家の中や
個人の持ち物にまで踏み込んでくるって…
児童ポルノ云々関係なく、問題のある条例だと思うなぁ。
菜食主義者の議員が条例で肉食禁止するようなもんでしょ。
仏教徒の議員が条例でその他の宗教を禁止するとか。
今回の対象が児童ポルノだから反対しにくいというだけの話であって。
やりたい放題じゃん。
Re: (スコア:0)
>国の法で違法ではないものを府の条例で違法化するって、治外法権?
「○○を禁止する」という法律で対象に含まれないものを条例で禁止するのは
法律に反しているわけではないのでは?
実例:いわゆる淫行条例
>菜食主義者の議員が条例で肉食禁止するようなもんでしょ。
>仏教徒の議員が条例でその他の宗教を禁止するとか。
少なくとも後者は憲法20条(信教の自由)にひっかかるでしょう。
前者も憲法14条(法の下の平等、思想・信条で差別されない)辺りが絡んでくるのかな?
Re: (スコア:2, 興味深い)
いやだから、個人の所有物だから財産権の侵害でしょ?
財産の廃棄にたいして補償はされるのかな?
法で禁止されてないって事は、合法ってことだよ。
禁止する必要も特別な保障をする必要もない事柄は明文化されないってだけだろ。
すべてを網羅するのなんて不可能。
たとえば外を裸で歩き回るのはダメだけど、家の中で裸でいるのは問題ないだろ?
法で禁止されてないよな? それを条例で禁止して問題ないのか?
「法で禁止されてないものを条例で禁止するのは違法ではない」ってだけでは無理があるよ。
「裸でいるのを外から見られないようにしろ」ってのなら分かるけどさ、
「裸
Re: (スコア:1)
>法で禁止されてないよな? それを条例で禁止して問題ないのか?
世の中、公共の場でもOK、プライベートならOK、プライベートでもNGというのがあって、
法律が「プライベートでもNG」としているのを条例が「プライベートならOK」とするのは問題かもしれないけれど
逆はそれほど不自然ではないような。
Re:財産権の侵害 (スコア:0)
法律で「プライベートでNG」とされていないものを条例で規制することがなぜ不自然じゃないのかを
ちゃんと説明してくれよ。何となくで条例作られても困る。
一度廃棄されたら二度と手に入らないものもあるだろ。絶版本とか。
「やっぱり違憲でした。条例は取り下げます」って言われても取り戻せないものだってある。
例えば天然記念物や絶滅(危惧)種で現在は取引が出来なくなってる動物とかいるよな。
規制される前に入手したそういうのの剥製や毛皮は所持が認められていたりしてるよな。
もちろん、入手時期や入手ルートが明白な場合。
不明であっても、届け出て調べた上で問題なければ許可証を発行してくれるらしい。
この許可証は国(環境省か文部科学省か知らんが)が発行するものだろうから、日本中どこでも
有効なはずなのに、ある都道府県だけ無効になるようなものだろ。
あれか? 京都に引っ越す場合、荷物の一覧を府に提出して確認してもらわんといかんのか?
極端な話、小さな物は下着一枚にいたるまで事細かに列挙した一覧を作らんといかんのか?
アルバムも1枚1枚を府の職員とか警察やらが目視で確認するわけか。
自己申告では条例の効力ないしな。
どんな条例があるかも分からん、家の中、個人の持ち物にまで踏み込んでくると言うなら、
最悪そういうことにもなるだろう。
プライバシーもクソもねえな。
そして、引っかかった場合は廃棄するか引越し(京都への転入)自体が認められない、と。
あれ?日本って居住移転の自由ってないんだっけ?京都っていつから中国領になったんだ?
Re:財産権の侵害 (スコア:1)
住民が選出した議員によって「プライベートでNG」と制定された条例を不自然であるとする主張こそ説明が必要なのでは?
結局のところ、条例が制定されたからには、どのように運用されたなら「違憲」となるのか条文の解釈を深く議論し、「違憲」となる運用されたときに直ちにそれを主張できるだけの明快な根拠を用意するくらいしかないのではないかと。
Re: (スコア:0)
地方自治法で「義務を課し、又は権利を制限するには条例によらなくてはならない」とあるので、 逆に言えば条例さえ作れば権利を制限することは可能です。もちろん法令に違反しない限りだけど。
・法令が定めるところと矛盾する場合→ダメ
・法令が定めるより厳しい制限を課す場合→ダメ
・法令の定めがない場合→自由に制限できる
Re: (スコア:0)
>法律で「プライベートでNG」とされていないものを条例で規制することがなぜ不自然じゃないのかを
>ちゃんと説明してくれよ。何となくで条例作られても困る。
法律に反してないから?不思議でもなんでもないんだけどなぁ
「法律で「プライベートでNG」とされていないもの」ってプライベートでOKって一言もいってないのはわかるよね
だから
>この許可証は国(環境省か文部科学省か知らんが)が発行するものだろうから、日本中どこでも
>有効なはずなのに、ある都道府県だけ無効になるようなものだろ。
はまったくのお門違いってのはわかるでしょ
Re: (スコア:0)
条令は法律や憲法に違反していないことが求められます。
従って、仮に「プライベートならばOK」と明言されているならば条例でNGにすることは出来ません。
もちろん、法律でNGと書かれていることをOKにすることも原則として出来ません。
プライベートな空間で裸でいることは法律では禁止されていませんが、OKとも明言されていないのでそういう条例を作ることは可能でしょう。
同様に、今回も法律で所持を禁止されていないがOKとも言われてないので、条例で所持を禁止することが出来たのです。
ですので、たとえば思想信条の自由に抵触するなど、憲法や法律で保障されている権
Re: (スコア:0)
公の場所の話と家の中の話をごっちゃにするなよ。
Re: (スコア:0)
地方ごとの事情って、この条例では具体的に何かあるわけ?
京都では児童が道を歩いていただけで誘拐されて児童ポルノ製造されたあげく殺されるとかいう物騒な事件が流行してて、おちおち夜の一人歩きもできないとか?