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それが売買が合法だった時代に買った書籍だった場合、無理矢理捨てろっていうんだから買取とかしてくれないんだろうか。
#以前、違法化された諸刃のナイフもだけど
国の法で違法ではないものを府の条例で違法化するって、治外法権?公共の場所や景観に関する条例(建物の外観など)ならわかるけど、家の中や個人の持ち物にまで踏み込んでくるって…
児童ポルノ云々関係なく、問題のある条例だと思うなぁ。
菜食主義者の議員が条例で肉食禁止するようなもんでしょ。仏教徒の議員が条例でその他の宗教を禁止するとか。
今回の対象が児童ポルノだから反対しにくいというだけの話であって。やりたい放題じゃん。
>国の法で違法ではないものを府の条例で違法化するって、治外法権?「○○を禁止する」という法律で対象に含まれないものを条例で禁止するのは法律に反しているわけではないのでは?実例:いわゆる淫行条例
>菜食主義者の議員が条例で肉食禁止するようなもんでしょ。>仏教徒の議員が条例でその他の宗教を禁止するとか。少なくとも後者は憲法20条(信教の自由)にひっかかるでしょう。前者も憲法14条(法の下の平等、思想・信条で差別されない)辺りが絡んでくるのかな?
いやだから、個人の所有物だから財産権の侵害でしょ?財産の廃棄にたいして補償はされるのかな?
法で禁止されてないって事は、合法ってことだよ。禁止する必要も特別な保障をする必要もない事柄は明文化されないってだけだろ。すべてを網羅するのなんて不可能。
たとえば外を裸で歩き回るのはダメだけど、家の中で裸でいるのは問題ないだろ?法で禁止されてないよな? それを条例で禁止して問題ないのか?「法で禁止されてないものを条例で禁止するのは違法ではない」ってだけでは無理があるよ。
「裸でいるのを外から見られないようにしろ」ってのなら分かるけどさ、「裸を許可するのは風呂場と脱衣所のみ」とかやられたら、うっかり着替えを忘れて部屋に取りに行くことも出来ない。「下半身の露出を許可するのはトイレのみ」とかいちいち書くのか?アホらしい。
#たまたま外から見られて訴えられるとか、アメリカかよ。
>前者も憲法14条(法の下の平等、思想・信条で差別されない)辺りが絡んでくるのかな?
何ら違法なことをしてなくてもロリコンってだけで差別される世の中だし、頭の中の自由もあってないようなものか。思想・信条の自由?なにそれって感じ。
法律で「プライベートでNG」とされていないものを条例で規制することがなぜ不自然じゃないのかをちゃんと説明してくれよ。何となくで条例作られても困る。
一度廃棄されたら二度と手に入らないものもあるだろ。絶版本とか。「やっぱり違憲でした。条例は取り下げます」って言われても取り戻せないものだってある。
例えば天然記念物や絶滅(危惧)種で現在は取引が出来なくなってる動物とかいるよな。規制される前に入手したそういうのの剥製や毛皮は所持が認められていたりしてるよな。もちろん、入手時期や入手ルートが明白な場合。不明であっても、届け出て調べた上で問題なければ許可証を発
地方自治法で「義務を課し、又は権利を制限するには条例によらなくてはならない」とあるので、 逆に言えば条例さえ作れば権利を制限することは可能です。もちろん法令に違反しない限りだけど。
・法令が定めるところと矛盾する場合→ダメ ・法令が定めるより厳しい制限を課す場合→ダメ ・法令の定めがない場合→自由に制限できる
>法律で「プライベートでNG」とされていないものを条例で規制することがなぜ不自然じゃないのかを>ちゃんと説明してくれよ。何となくで条例作られても困る。
法律に反してないから?不思議でもなんでもないんだけどなぁ「法律で「プライベートでNG」とされていないもの」ってプライベートでOKって一言もいってないのはわかるよねだから>この許可証は国(環境省か文部科学省か知らんが)が発行するものだろうから、日本中どこでも>有効なはずなのに、ある都道府県だけ無効になるようなものだろ。はまったくのお門違いってのはわかるでしょ
条令は法律や憲法に違反していないことが求められます。従って、仮に「プライベートならばOK」と明言されているならば条例でNGにすることは出来ません。もちろん、法律でNGと書かれていることをOKにすることも原則として出来ません。
プライベートな空間で裸でいることは法律では禁止されていませんが、OKとも明言されていないのでそういう条例を作ることは可能でしょう。同様に、今回も法律で所持を禁止されていないがOKとも言われてないので、条例で所持を禁止することが出来たのです。ですので、たとえば思想信条の自由に抵触するなど、憲法や法律で保障されている権
公の場所の話と家の中の話をごっちゃにするなよ。
地方ごとの事情って、この条例では具体的に何かあるわけ?
京都では児童が道を歩いていただけで誘拐されて児童ポルノ製造されたあげく殺されるとかいう物騒な事件が流行してて、おちおち夜の一人歩きもできないとか?
今回の条例に対する是非はともかく
>法で禁止されてないよな? それを条例で禁止して問題ないのか?これは問題ないでしょう。法律に記述しない細かいところを条例に載せることもあるわけですし、地域限定のルールを全国版の法律に載せるわけにも行きません。もし問題があるとすれば、法律で禁止してるものを条例で認める場合か、法律で守られている(明確に良いと記述されている)ものを条例で禁止する場合でしょうか。条例がなければ、法律に書かれていないから良い、というのは成り立ちますが、条例に書かれた段階で、法律にはただ書いていないだけ、というようになるかと思います。
だから、違法でない事柄に関して、条例が家の中、個人のプライバシーにまで踏み込めるの?って話なんだけど。
それって、条例かどうかは関係あるの?法ならよくて条例ならダメって根拠がよくわからないのだけど。
# とりあえず、法で禁じられていないものの所持を禁じる条例は他にも、# 東京都の薬物乱用防止条例なんてのもあるみたい。
>法ならよくて条例ならダメって根拠がよくわからないのだけど。
誰が法ならいいって言ったの?
># 東京都の薬物乱用防止条例なんてのもあるみたい。
一応「東京都薬物情報評価委員会で科学的根拠に基づいて東京都が独自に知事指定薬物を指定し」ってことらしいね。名称や成分で一覧でも作るんかね。
で、京都府のこれは、廃棄命令は知事が出すとしても、誰がどういう基準で判断するの?被写体の氏名や年齢やポーズや服装などで一覧でも作るの?肌色率xx%とか?
親コメントを読むボタン、君の環境では表示されないの?表示されてるなら、1回押してみて、まだ納得できなかったら、納得できるまで押してみるといいよ。
論点がずれてきてますね。法律か条令か、という議論だったのが、基準が明確かそうでないか、という議論にすりかわってる。
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にわかな奴ほど語りたがる -- あるハッカー
財産権の侵害 (スコア:-1)
それが売買が合法だった時代に買った書籍だった場合、無理矢理捨てろっていうんだから買取とかしてくれないんだろうか。
#以前、違法化された諸刃のナイフもだけど
Re: (スコア:1)
国の法で違法ではないものを府の条例で違法化するって、治外法権?
公共の場所や景観に関する条例(建物の外観など)ならわかるけど、家の中や
個人の持ち物にまで踏み込んでくるって…
児童ポルノ云々関係なく、問題のある条例だと思うなぁ。
菜食主義者の議員が条例で肉食禁止するようなもんでしょ。
仏教徒の議員が条例でその他の宗教を禁止するとか。
今回の対象が児童ポルノだから反対しにくいというだけの話であって。
やりたい放題じゃん。
Re: (スコア:0)
>国の法で違法ではないものを府の条例で違法化するって、治外法権?
「○○を禁止する」という法律で対象に含まれないものを条例で禁止するのは
法律に反しているわけではないのでは?
実例:いわゆる淫行条例
>菜食主義者の議員が条例で肉食禁止するようなもんでしょ。
>仏教徒の議員が条例でその他の宗教を禁止するとか。
少なくとも後者は憲法20条(信教の自由)にひっかかるでしょう。
前者も憲法14条(法の下の平等、思想・信条で差別されない)辺りが絡んでくるのかな?
Re:財産権の侵害 (スコア:2, 興味深い)
いやだから、個人の所有物だから財産権の侵害でしょ?
財産の廃棄にたいして補償はされるのかな?
法で禁止されてないって事は、合法ってことだよ。
禁止する必要も特別な保障をする必要もない事柄は明文化されないってだけだろ。
すべてを網羅するのなんて不可能。
たとえば外を裸で歩き回るのはダメだけど、家の中で裸でいるのは問題ないだろ?
法で禁止されてないよな? それを条例で禁止して問題ないのか?
「法で禁止されてないものを条例で禁止するのは違法ではない」ってだけでは無理があるよ。
「裸でいるのを外から見られないようにしろ」ってのなら分かるけどさ、
「裸を許可するのは風呂場と脱衣所のみ」とかやられたら、うっかり着替えを忘れて部屋に
取りに行くことも出来ない。「下半身の露出を許可するのはトイレのみ」とかいちいち書くのか?
アホらしい。
#たまたま外から見られて訴えられるとか、アメリカかよ。
>前者も憲法14条(法の下の平等、思想・信条で差別されない)辺りが絡んでくるのかな?
何ら違法なことをしてなくてもロリコンってだけで差別される世の中だし、
頭の中の自由もあってないようなものか。思想・信条の自由?なにそれって感じ。
Re:財産権の侵害 (スコア:1)
>法で禁止されてないよな? それを条例で禁止して問題ないのか?
世の中、公共の場でもOK、プライベートならOK、プライベートでもNGというのがあって、
法律が「プライベートでもNG」としているのを条例が「プライベートならOK」とするのは問題かもしれないけれど
逆はそれほど不自然ではないような。
Re: (スコア:0)
法律で「プライベートでNG」とされていないものを条例で規制することがなぜ不自然じゃないのかを
ちゃんと説明してくれよ。何となくで条例作られても困る。
一度廃棄されたら二度と手に入らないものもあるだろ。絶版本とか。
「やっぱり違憲でした。条例は取り下げます」って言われても取り戻せないものだってある。
例えば天然記念物や絶滅(危惧)種で現在は取引が出来なくなってる動物とかいるよな。
規制される前に入手したそういうのの剥製や毛皮は所持が認められていたりしてるよな。
もちろん、入手時期や入手ルートが明白な場合。
不明であっても、届け出て調べた上で問題なければ許可証を発
Re:財産権の侵害 (スコア:1)
住民が選出した議員によって「プライベートでNG」と制定された条例を不自然であるとする主張こそ説明が必要なのでは?
結局のところ、条例が制定されたからには、どのように運用されたなら「違憲」となるのか条文の解釈を深く議論し、「違憲」となる運用されたときに直ちにそれを主張できるだけの明快な根拠を用意するくらいしかないのではないかと。
Re: (スコア:0)
地方自治法で「義務を課し、又は権利を制限するには条例によらなくてはならない」とあるので、 逆に言えば条例さえ作れば権利を制限することは可能です。もちろん法令に違反しない限りだけど。
・法令が定めるところと矛盾する場合→ダメ
・法令が定めるより厳しい制限を課す場合→ダメ
・法令の定めがない場合→自由に制限できる
Re: (スコア:0)
>法律で「プライベートでNG」とされていないものを条例で規制することがなぜ不自然じゃないのかを
>ちゃんと説明してくれよ。何となくで条例作られても困る。
法律に反してないから?不思議でもなんでもないんだけどなぁ
「法律で「プライベートでNG」とされていないもの」ってプライベートでOKって一言もいってないのはわかるよね
だから
>この許可証は国(環境省か文部科学省か知らんが)が発行するものだろうから、日本中どこでも
>有効なはずなのに、ある都道府県だけ無効になるようなものだろ。
はまったくのお門違いってのはわかるでしょ
Re: (スコア:0)
条令は法律や憲法に違反していないことが求められます。
従って、仮に「プライベートならばOK」と明言されているならば条例でNGにすることは出来ません。
もちろん、法律でNGと書かれていることをOKにすることも原則として出来ません。
プライベートな空間で裸でいることは法律では禁止されていませんが、OKとも明言されていないのでそういう条例を作ることは可能でしょう。
同様に、今回も法律で所持を禁止されていないがOKとも言われてないので、条例で所持を禁止することが出来たのです。
ですので、たとえば思想信条の自由に抵触するなど、憲法や法律で保障されている権
Re: (スコア:0)
公の場所の話と家の中の話をごっちゃにするなよ。
Re: (スコア:0)
地方ごとの事情って、この条例では具体的に何かあるわけ?
京都では児童が道を歩いていただけで誘拐されて児童ポルノ製造されたあげく殺されるとかいう物騒な事件が流行してて、おちおち夜の一人歩きもできないとか?
Re: (スコア:0)
今回の条例に対する是非はともかく
>法で禁止されてないよな? それを条例で禁止して問題ないのか?
これは問題ないでしょう。
法律に記述しない細かいところを条例に載せることもあるわけですし、
地域限定のルールを全国版の法律に載せるわけにも行きません。
もし問題があるとすれば、法律で禁止してるものを条例で認める場合か、
法律で守られている(明確に良いと記述されている)ものを条例で禁止する場合でしょうか。
条例がなければ、法律に書かれていないから良い、というのは成り立ちますが、
条例に書かれた段階で、法律にはただ書いていないだけ、というようになるかと思います。
Re: (スコア:0)
だから、違法でない事柄に関して、条例が家の中、個人のプライバシーにまで踏み込めるの?
って話なんだけど。
Re:財産権の侵害 (スコア:1)
それって、条例かどうかは関係あるの?
法ならよくて条例ならダメって根拠がよくわからないのだけど。
# とりあえず、法で禁じられていないものの所持を禁じる条例は他にも、
# 東京都の薬物乱用防止条例なんてのもあるみたい。
1を聞いて0を知れ!
Re: (スコア:0)
>法ならよくて条例ならダメって根拠がよくわからないのだけど。
誰が法ならいいって言ったの?
># 東京都の薬物乱用防止条例なんてのもあるみたい。
一応「東京都薬物情報評価委員会で科学的根拠に基づいて東京都が独自に知事指定薬物を指定し」
ってことらしいね。名称や成分で一覧でも作るんかね。
で、京都府のこれは、廃棄命令は知事が出すとしても、誰がどういう基準で判断するの?
被写体の氏名や年齢やポーズや服装などで一覧でも作るの?肌色率xx%とか?
Re:財産権の侵害 (スコア:1)
親コメントを読むボタン、君の環境では表示されないの?
表示されてるなら、1回押してみて、まだ納得できなかったら、納得できるまで押してみるといいよ。
1を聞いて0を知れ!
Re: (スコア:0)
論点がずれてきてますね。法律か条令か、という議論だったのが、
基準が明確かそうでないか、という議論にすりかわってる。