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京都府、児童ポルノ単純所持禁止条例を可決」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward

    それが売買が合法だった時代に買った書籍だった場合、無理矢理捨てろっていうんだから買取とかしてくれないんだろうか。

    #以前、違法化された諸刃のナイフもだけど

    • by Anonymous Coward

      国の法で違法ではないものを府の条例で違法化するって、治外法権?
      公共の場所や景観に関する条例(建物の外観など)ならわかるけど、家の中や
      個人の持ち物にまで踏み込んでくるって…

      児童ポルノ云々関係なく、問題のある条例だと思うなぁ。

      菜食主義者の議員が条例で肉食禁止するようなもんでしょ。
      仏教徒の議員が条例でその他の宗教を禁止するとか。

      今回の対象が児童ポルノだから反対しにくいというだけの話であって。
      やりたい放題じゃん。

      • by Anonymous Coward

        >国の法で違法ではないものを府の条例で違法化するって、治外法権?
        「○○を禁止する」という法律で対象に含まれないものを条例で禁止するのは
        法律に反しているわけではないのでは?
        実例:いわゆる淫行条例

        >菜食主義者の議員が条例で肉食禁止するようなもんでしょ。
        >仏教徒の議員が条例でその他の宗教を禁止するとか。
        少なくとも後者は憲法20条(信教の自由)にひっかかるでしょう。
        前者も憲法14条(法の下の平等、思想・信条で差別されない)辺りが絡んでくるのかな?

        • Re: (スコア:2, 興味深い)

          by Anonymous Coward

          いやだから、個人の所有物だから財産権の侵害でしょ?
          財産の廃棄にたいして補償はされるのかな?

          法で禁止されてないって事は、合法ってことだよ。
          禁止する必要も特別な保障をする必要もない事柄は明文化されないってだけだろ。
          すべてを網羅するのなんて不可能。

          たとえば外を裸で歩き回るのはダメだけど、家の中で裸でいるのは問題ないだろ?
          法で禁止されてないよな? それを条例で禁止して問題ないのか?
          「法で禁止されてないものを条例で禁止するのは違法ではない」ってだけでは無理があるよ。

          「裸でいるのを外から見られないようにしろ」ってのなら分かるけどさ、
          「裸

          • >たとえば外を裸で歩き回るのはダメだけど、家の中で裸でいるのは問題ないだろ?
            >法で禁止されてないよな? それを条例で禁止して問題ないのか?

            世の中、公共の場でもOK、プライベートならOK、プライベートでもNGというのがあって、
            法律が「プライベートでもNG」としているのを条例が「プライベートならOK」とするのは問題かもしれないけれど
            逆はそれほど不自然ではないような。
            • by Anonymous Coward

              法律で「プライベートでNG」とされていないものを条例で規制することがなぜ不自然じゃないのかを
              ちゃんと説明してくれよ。何となくで条例作られても困る。

              一度廃棄されたら二度と手に入らないものもあるだろ。絶版本とか。
              「やっぱり違憲でした。条例は取り下げます」って言われても取り戻せないものだってある。

              例えば天然記念物や絶滅(危惧)種で現在は取引が出来なくなってる動物とかいるよな。
              規制される前に入手したそういうのの剥製や毛皮は所持が認められていたりしてるよな。
              もちろん、入手時期や入手ルートが明白な場合。
              不明であっても、届け出て調べた上で問題なければ許可証を発

              • by quppa (42893) on 2011年10月08日 22時31分 (#2031686) 日記
                >法律で「プライベートでNG」とされていないものを条例で規制することがなぜ不自然じゃないのかをちゃんと説明してくれよ。

                住民が選出した議員によって「プライベートでNG」と制定された条例を不自然であるとする主張こそ説明が必要なのでは?

                結局のところ、条例が制定されたからには、どのように運用されたなら「違憲」となるのか条文の解釈を深く議論し、「違憲」となる運用されたときに直ちにそれを主張できるだけの明快な根拠を用意するくらいしかないのではないかと。
                親コメント

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