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私的複製って法的には「私的利用に限りその複製を~~」だったようなだれが複製するかは明記してない気がする。
おまけにここでの大きな問題は、複製後の本が所有者に返らず、複製物の所有権が微妙になることだと思うので、
「裁断した本をちゃんと本人に返却」すれば良いだけなんじゃないかな
裁断した本をちゃんと本人に返却したとして、それを本人がどこかに売る可能性はありますよね。その紙束がスキャンされたかされていないかは区別が付かないので限りなく黒に近い灰色ですね。
ネットオークションを見ると"裁断済み"が沢山見受けられます。かといって古本の販売はNGなのか…に行き着いちゃって混迷を極めることになるしねぇ。
まるごと複製を手元に残すことが容易になった時点で、(いや、たぶん「一部でも…」なんだろうな)現行の規定は大幅に見なおさなければ本当はいけないんだと思います。
紙束の問題じゃなく、「複製物をそのまま手元に残しておく事の是非」の問題になるんじゃないかなぁ。
あくまでも「30条における許諾範囲内での複製物」だから、権利関係はそのままなんだよね。で、この場合デジタルスキャンってのはあくまでも30条の「私的使用」の制限『個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは』と言う条件付で複製が認められてるのであって、複製の元となった紙束を手放すことは、この「私的使用の条件」から外れる。つまりこの時点で「30条における複製物」が「30
複製の元となった紙束を手放すことは、この「私的使用の条件」から外れる。
それは無理筋じゃね?複製物の取扱いについてはあるけど、複製元については正当に入手した物という以外に、特にないとおもうけど。というか、CDレンタルとか図書館でのコピーとか、普通に返却後の利用前提でのコピーですけど。だからこそ、ソフトウェアは例外が設けられているわけで。
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未知のハックに一心不乱に取り組んだ結果、私は自然の法則を変えてしまった -- あるハッカー
私的複製の代行 (スコア:0)
私的複製って法的には「私的利用に限りその複製を~~」だったような
だれが複製するかは明記してない気がする。
おまけにここでの大きな問題は、複製後の本が所有者に返らず、
複製物の所有権が微妙になることだと思うので、
「裁断した本をちゃんと本人に返却」すれば良いだけなんじゃないかな
Re: (スコア:0)
裁断した本をちゃんと本人に返却したとして、
それを本人がどこかに売る可能性はありますよね。
その紙束がスキャンされたかされていないかは区別が付かないので
限りなく黒に近い灰色ですね。
Re: (スコア:2, 興味深い)
ネットオークションを見ると"裁断済み"が沢山見受けられます。
かといって古本の販売はNGなのか…に行き着いちゃって混迷を極めることになるしねぇ。
まるごと複製を手元に残すことが容易になった時点で、
(いや、たぶん「一部でも…」なんだろうな)
現行の規定は大幅に見なおさなければ本当はいけないんだと思います。
Re: (スコア:0)
紙束の問題じゃなく、「複製物をそのまま手元に残しておく事の是非」の問題になるんじゃないかなぁ。
あくまでも「30条における許諾範囲内での複製物」だから、権利関係はそのままなんだよね。
で、この場合デジタルスキャンってのはあくまでも30条の「私的使用」の制限
『個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは』
と言う条件付で複製が認められてるのであって、複製の元となった紙束を手放すことは、この「私的使用の条件」から外れる。
つまりこの時点で「30条における複製物」が「30
Re:私的複製の代行 (スコア:0)
複製の元となった紙束を手放すことは、この「私的使用の条件」から外れる。
それは無理筋じゃね?
複製物の取扱いについてはあるけど、複製元については正当に入手した物という以外に、特にないとおもうけど。
というか、CDレンタルとか図書館でのコピーとか、普通に返却後の利用前提でのコピーですけど。
だからこそ、ソフトウェアは例外が設けられているわけで。