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代行した時点で、自炊ではない。
> カラオケ法理があるから業者の機材で客が複製しても私的複製にならないんでしょ。コピー機については明示的に例外があるので私的複製になってしまうんだな。利権者にとっては残念なことに。> (自動複製機器についての経過措置)> 第五条の二 著作権法第三十条第一項第一号及び第百十九条第二項第二号の規定の適用については、当分の間、これらの規定に規定する自動複製機器には、専ら文書又は図画の複製に供するものを含まないものとする。
> 裁判官はブール代数も論理学も分からないから、反対解釈がどういう場合に適用されるかに一貫した言語化可能な法則があるなら公理系が異なるだけなのだろうと思えなくもなかったけど、その法則は法律家の脳内にしかないというのを知ったときにはああ、法学ってやっぱり文系科目なんだと妙な感慨をおぼえたな。
まあ理系とやらが法学を司ったらまだ憲法すらできてないけどな。世の中の全てが論理によって構成できるなら法律自体がいらんだろうに。w
#文理とか言う学問の区切りでモノを考える奴はバカしかいないと言う典型例だな。
別の境界を持ち出して二元論に落とし込んでいる時点で貴方も同じ穴の狢。
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「科学者は100%安全だと保証できないものは動かしてはならない」、科学者「えっ」、プログラマ「えっ」
自炊代行とは? (スコア:2, すばらしい洞察)
代行した時点で、自炊ではない。
Re: (スコア:0)
カラオケ法理があるから業者の機材で客が複製しても私的複製にならないんでしょ。じゃあ逆に客の指示で業者が複製したときは私的複製なんじゃね。
いや論理的におかしいよな。俺もそう思うが、裁判官はブール代数も論理学も分からないから、この主張以外と通るかもしらん。
Re: (スコア:1)
> カラオケ法理があるから業者の機材で客が複製しても私的複製にならないんでしょ。
コピー機については明示的に例外があるので私的複製になってしまうんだな。利権者にとっては残念なことに。
> (自動複製機器についての経過措置)
> 第五条の二 著作権法第三十条第一項第一号及び第百十九条第二項第二号の規定の適用については、当分の間、これらの規定に規定する自動複製機器には、専ら文書又は図画の複製に供するものを含まないものとする。
> 裁判官はブール代数も論理学も分からないから、
反対解釈がどういう場合に適用されるかに一貫した言語化可能な法則があるなら公理系が異なるだけなのだろうと思えなくもなかったけど、その法則は法律家の脳内にしかないというのを知ったときにはああ、法学ってやっぱり文系科目なんだと妙な感慨をおぼえたな。
Re: (スコア:0, フレームのもと)
まあ理系とやらが法学を司ったらまだ憲法すらできてないけどな。
世の中の全てが論理によって構成できるなら法律自体がいらんだろうに。w
#文理とか言う学問の区切りでモノを考える奴はバカしかいないと言う典型例だな。
Re:自炊代行とは? (スコア:0)
#文理とか言う学問の区切りでモノを考える奴はバカしかいないと言う典型例だな。
別の境界を持ち出して二元論に落とし込んでいる時点で貴方も同じ穴の狢。