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代行した時点で、自炊ではない。
> カラオケ法理があるから業者の機材で客が複製しても私的複製にならないんでしょ。コピー機については明示的に例外があるので私的複製になってしまうんだな。利権者にとっては残念なことに。> (自動複製機器についての経過措置)> 第五条の二 著作権法第三十条第一項第一号及び第百十九条第二項第二号の規定の適用については、当分の間、これらの規定に規定する自動複製機器には、専ら文書又は図画の複製に供するものを含まないものとする。
> 裁判官はブール代数も論理学も分からないから、反対解釈がどういう場合に適用されるかに一貫した言語化可能な法則があるなら公理系が異なるだけなのだろうと思えなくもなかったけど、その法則は法律家の脳内にしかないというのを知ったときにはああ、法学ってやっぱり文系科目なんだと妙な感慨をおぼえたな。
まあ理系とやらが法学を司ったらまだ憲法すらできてないけどな。世の中の全てが論理によって構成できるなら法律自体がいらんだろうに。w
#文理とか言う学問の区切りでモノを考える奴はバカしかいないと言う典型例だな。
世の中の全てが論理によって構成できるなら法律自体がいらんだろうに。
かといって憲法で教典のような美辞麗句を書き連ねられても困るのですが。某所の受け売りですが、日本国運営マニュアルとして憲法を整備すれば、政権が変わっても明後日の方を向いた政策はできないのではないかと思っています。
>日本国運営マニュアルとして憲法を整備
いや、それが日本国憲法なんだよな。法の法という立ち位置なわけなんだ。前文「日本国民は」ではじまっているわけで、日本国民でない方々は相手にしていないとかいった、ことなんだけどね
>明後日の方を向いた政策はできないのではないかと思っています。
明らかに日本国民(日本国籍者)についての法律に、日本の法の法が定めてあるわけで、日本国民以外についての法は憲法に、違反しているかどうかは別にして、憲法から逸脱している法律を作るってのも、問題だと思うんだな。日本国民の定義をして、それ以外は排除、特例で短期入るのは「国民以外の国内徘徊についての法律」程度におさめるとよいのだけどね。明後日の政策の多くは、前述の法の法が湿すものを逸脱している=政策策定者は外患誘致で処理というのが当然なんだけどね。
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ソースを見ろ -- ある4桁UID
自炊代行とは? (スコア:2, すばらしい洞察)
代行した時点で、自炊ではない。
Re: (スコア:0)
カラオケ法理があるから業者の機材で客が複製しても私的複製にならないんでしょ。じゃあ逆に客の指示で業者が複製したときは私的複製なんじゃね。
いや論理的におかしいよな。俺もそう思うが、裁判官はブール代数も論理学も分からないから、この主張以外と通るかもしらん。
Re: (スコア:1)
> カラオケ法理があるから業者の機材で客が複製しても私的複製にならないんでしょ。
コピー機については明示的に例外があるので私的複製になってしまうんだな。利権者にとっては残念なことに。
> (自動複製機器についての経過措置)
> 第五条の二 著作権法第三十条第一項第一号及び第百十九条第二項第二号の規定の適用については、当分の間、これらの規定に規定する自動複製機器には、専ら文書又は図画の複製に供するものを含まないものとする。
> 裁判官はブール代数も論理学も分からないから、
反対解釈がどういう場合に適用されるかに一貫した言語化可能な法則があるなら公理系が異なるだけなのだろうと思えなくもなかったけど、その法則は法律家の脳内にしかないというのを知ったときにはああ、法学ってやっぱり文系科目なんだと妙な感慨をおぼえたな。
Re: (スコア:0, フレームのもと)
まあ理系とやらが法学を司ったらまだ憲法すらできてないけどな。
世の中の全てが論理によって構成できるなら法律自体がいらんだろうに。w
#文理とか言う学問の区切りでモノを考える奴はバカしかいないと言う典型例だな。
Re: (スコア:0)
世の中の全てが論理によって構成できるなら法律自体がいらんだろうに。
かといって憲法で教典のような美辞麗句を書き連ねられても困るのですが。
某所の受け売りですが、日本国運営マニュアルとして憲法を整備すれば、政権が変わっても
明後日の方を向いた政策はできないのではないかと思っています。
Re:自炊代行とは? (スコア:1)
>日本国運営マニュアルとして憲法を整備
いや、それが日本国憲法なんだよな。
法の法という立ち位置なわけなんだ。
前文「日本国民は」ではじまっているわけで、
日本国民でない方々は相手にしていないとかいった、
ことなんだけどね
>明後日の方を向いた政策はできないのではないかと思っています。
明らかに日本国民(日本国籍者)についての法律に、日本
の法の法が定めてあるわけで、日本国民以外についての
法は憲法に、違反しているかどうかは別にして、憲法から
逸脱している法律を作るってのも、問題だと思うんだな。
日本国民の定義をして、それ以外は排除、特例で短期入る
のは「国民以外の国内徘徊についての法律」程度におさめ
るとよいのだけどね。
明後日の政策の多くは、前述の法の法が湿すものを逸脱
している=政策策定者は外患誘致で処理というのが当然
なんだけどね。