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ウイルス罪法案、バグ放置が提供罪に該当すると法務省見解」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward

    こんな感じ?

    「その説明がない場合を問題にしているわけでございますけども……。まあ、そ
    ういう事例もあると。それから、法律では抜け穴がつきものだと、抜け穴のない
    法律はないと言われております。そして、たとえば国会で成立した法律でですね、
    この法律を施行したところ、重大な抜け穴があると、国民からですね、そういう
    声があった、それを無視してですね、その法律を施行し続けた場合は、それを
    知った時点で少なくとも未必の故意があってですね提供罪が成立し、それに
    賛成した議員が逮捕されるという可能性があるのか、おうかがいしたいと思います。」

    • 無理筋でしょう。それをやるなら、まず、不正指令電磁的記録提供罪に相当する罪を刑法に追加しなければならない。
      そしてそれは、憲法違反 [srad.jp]なので、先に憲法を改正する必要がある。

      でもまあ、国会議員を逮捕することはできなくても、裁判で国会の不作為を争うことはできるかもね。

      ちなみに、国会議員に責任があるとすると、彼らを選んだ有権者にも責任があることになりますが、

      第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
      4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

      と憲法にありますので、こちらを罰することもできません。よかったね。

      親コメント

ナニゲにアレゲなのは、ナニゲなアレゲ -- アレゲ研究家

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