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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ見習い
都条例の規制はあくまで一般向け漫画が対象で (スコア:0)
Re: (スコア:1, 参考になる)
一般向け: 青少年にも販売する。
販売に関する規制は第三章第九条にある。
第九条 図書類の販売又は貸付けを業とする者及びその代理人、使用人その他の従業者並びに営業に関して図書類を頒布する者及びその代理人、使用人その他の従業者(以下「図書類販売業者等」という。)は、前条第一項第一号の規定により知事が指定した図書類(以下「指定図書類」という。)を青少年に販売し、頒布し、又は貸し付けてはならない。
元々青少年向けには販売しない、成人向けの漫画は規制の対象外。
Re: (スコア:0)
今まで気にしてなかったんだが、「青少年」って何歳まで?
「青年」と「成人」、両方に含まれる年代ってあるよね?
Re:都条例の規制はあくまで一般向け漫画が対象で (スコア:0)
一 青少年 十八歳未満の者をいう