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ポケモン、セーブデータへの著作権を主張」記事へのコメント

  • 同一性保持権でなく著作権を持ち出してる辺りがポイントだろう。

    ゲームと言えど、コンピューター上で動くソフトウェアである事に変わりは無く、一般的に、あるソフトウェアを人間が使用する事によって作成されるデータの著作権は、そのソフトウェアの使用者にあると言えると思うが如何だろうか?
    Emacs 上でプログラムを書いたからと言って、GPL にしなきゃいけない訳じゃないでしょ?

    つまりゲームをエディタ的なものと捉えると、そのセーブデータのバイナリは、エディタによるデータと考える事ができる。 そんなデータにまでメーカー側が著作権を主張するのは横暴だと思うぞ。

    • by Anonymous Coward on 2011年02月10日 21時25分 (#1901212)

      > つまりゲームをエディタ的なものと捉えると、そのセーブデータのバイナリは、エディタによるデータと考える事ができる。 そんなデータにまでメーカー側が著作権を主張するのは横暴だと思うぞ。

      いやそんなことないだろ。
      WordやExcelで作った文書にMicrosoftの著作権が及ぶかと言ったら、当然及ぶと判断するのと同じだ。

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      • 20年ちょっと昔、日本国内ではPC-98が標準であり、ワープロソフトが群雄割拠していた頃、
        日本語FEP VJE-βで有名な VACS が発売したVJE-Penというワープロソフトには、
        使用許諾に「本ソフトで作成した文書の著作権はVACSに帰属するものとする」と書かれておりました。

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      • by Anonymous Coward

        WordやExcelで作った文書にMicrosoftの著作権が及ぶかと言ったら、当然及ぶと判断するのと同じだ。

        え?

        • >WordやExcelで作った文書にMicrosoftの著作権が及ぶかと言ったら、当然及ぶと判断するのと同じだ。

          きっと、「~と同じく間違い」という意味だろうから安心して

          --
          新人。プログラマレベルをポケモンで言うと、コラッタぐらい
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          • by Anonymous Coward

            それだと「いやそんなことないだろ。」が繋がらないぞ。

        • >>WordやExcelで作った文書にMicrosoftの著作権が及ぶかと言ったら、当然及ぶと判断するのと同じだ。
          >え?

          「法律上は、その気になれば及ぼしうる」という話じゃないかな? ただ、そんなことするとWordもExcelも売れなくなるから絶対にやるはずがないけれども。

          法律上、「このソフトウェアのいかなる出力も当社が著作権を保持するものとします」というライセンスもやりたかったら可能。 でもって、「自由に使ってOK」という状態は厳密に言うと著作権が及んでいないわけではなく、及んでいるけど使うことを許している状態なので、それをインパクトのある表現に直すと、上の文章のようになる、と。

          と、解釈して、なるほどそういう考え方もあるか、とか思ったんですが、間違ってますかね。今更MSが.docや.xlsに対する著作権を行使しようと裁判を起こしたところで、事実上放棄してたんだから今更ダメ、みたいな判決が出たりするのかな? とかいろいろ気になるところです。
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          • 本気で訴えるなら大変な事になると言えば、MS明朝等。

            Windowx XP までだと、MS明朝で作った文書を商用利用するならリコーとライセンス契約しなければならない。
            まともに契約している会社ってほとんど無いんじゃないかな。
            Vista 以降だと商用利用可能になったけど。

            --
            TomOne
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          • ということは、音楽の著作権は音楽を作るのに使った道具(例えば紙とか鉛筆)を作った会社にあるということも主張できるんですか? 製作会社じゃなくて。
            筆記具メーカーが主張しだしたら大変なことになりますね。

            で、最終的に「みんな自然に感謝しろ」ということなんですね。
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            • s/製作会社/楽曲製作会社/
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            • その「道具による単なる出力」自身に道具の製作者による創作性が認められればそうなると思いますよ。
              例えばDTMの組み込みパターンとか音源とかは当然著作権が及ぶ範囲で、この二次利用をライセンスとして認めてはじめてDTMソフトとして売られているわけです。MS明朝もそうだし、クリップアートもそう。そう考えると、例えばWordの標準テンプレート normal.dot 自身に創作性がないと断言することは(裁判でも起こさない限り)難しいのでは?

              エディタの話に戻ると、文字コードは標準 (通常は標準自体には創作性は認められない) なので、文字コードの組み合わせ自体にはエディタの創作性が及ぶとは考えられないでしょう。だけどエディタが「直子の代筆」だったらその成果物にはその製作者(TEGLET)の著作権が部分的に及んでいてもおかしくありません(定型文に創作性が認められるかは都度判断しないといけない)。

              さて、ポケモンの場合はどうかっていうと、裁判してみないとわからない部分ですねぇ。

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            • by Anonymous Coward

              ということは、50歳になるまでは、親の著作権になるんですね

私はプログラマです。1040 formに私の職業としてそう書いています -- Ken Thompson

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