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同一性保持権でなく著作権を持ち出してる辺りがポイントだろう。
ゲームと言えど、コンピューター上で動くソフトウェアである事に変わりは無く、一般的に、あるソフトウェアを人間が使用する事によって作成されるデータの著作権は、そのソフトウェアの使用者にあると言えると思うが如何だろうか? Emacs 上でプログラムを書いたからと言って、GPL にしなきゃいけない訳じゃないでしょ?
つまりゲームをエディタ的なものと捉えると、そのセーブデータのバイナリは、エディタによるデータと考える事ができる。 そんなデータにまでメーカー側が著作権を主張するのは横暴だと思うぞ。
同一性保持権は著作権の一部として著作権法第二十条に定められています。
とかいう些末なツッコミはともかく、ゲームソフトについて考えてみると、著作権者はユーザーに対し正当なプラットフォームでプレイする権利を許諾しているだけなんじゃないかと思います。ゲーム上でデータを作成し正当な方法でセーブしたりネットで交換したりするのは許諾の範囲内、ゲーム機以外にプログラムやデータを吸い出すのは範囲外。正当に作成したデータをパソコンなりに吸い出すだけでも複
>> 同一性保持権でなく著作権を持ち出してる辺りがポイントだろう。> 同一性保持権は著作権の一部として著作権法第二十条に定められています。> とかいう些末なツッコミ
細かな突っ込みを入れるなら、同一性保持権は著作者人格権の一部で、著作権の一部ではないです。
「著作権」という用語に著作者人格権を含めるかどうかは、どちらの流儀もあって、どちらかに決まるものではありません。
著作権法上の用語としては、「著作権」も「著作者人格権」も 17 条 1 項 [e-gov.go.jp]で定義されていて、この定義では「著作権」は著作者人格権を含まないことになっています。
しかし、一般には著作権法で定められる様々な権利をまとめて「著作権」と呼ぶことも多く、その定義なら「著作権」は著作者人格権も含みます。
ZAKZAK の記事でいう「著作権」というのがどういう意味で使われているかわからない以上、 hafu さん [srad.jp]のおっしゃる「同一性保持権でなく著作権を持ち出してる辺りがポイントだろう」というのが
> 59 条では著作者人格権の一身専属性を規定しているだけです。 現状、国内においては著作権法以外において著作者人格権を規定していないので、 完全に間違いと断定するのはいかがかとは思いますが、、、
「現状、国内においては著作権法以外において著作者人格権を規定していない」というのはその通りだと思うのですけれど、その後ろへの「ので」というつながりがまったく理解できません。
「著作者人格権」という用語は著作権法 17 条 1 項 [e-gov.go.jp]で定義されており、その内容は著作権法 18 条 1 項 (公表権)、 19 条 1 項 (氏名表示権)、 20 条 1 項 (同一性保持権) で規定されています。
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あつくて寝られない時はhackしろ! 386BSD(98)はそうやってつくられましたよ? -- あるハッカー
ゲームをエディタ的な物と考えてみては? (スコア:2, 興味深い)
同一性保持権でなく著作権を持ち出してる辺りがポイントだろう。
ゲームと言えど、コンピューター上で動くソフトウェアである事に変わりは無く、一般的に、あるソフトウェアを人間が使用する事によって作成されるデータの著作権は、そのソフトウェアの使用者にあると言えると思うが如何だろうか?
Emacs 上でプログラムを書いたからと言って、GPL にしなきゃいけない訳じゃないでしょ?
つまりゲームをエディタ的なものと捉えると、そのセーブデータのバイナリは、エディタによるデータと考える事ができる。 そんなデータにまでメーカー側が著作権を主張するのは横暴だと思うぞ。
ゲームはエディタ的な物ではないでしょう (スコア:3, 参考になる)
同一性保持権でなく著作権を持ち出してる辺りがポイントだろう。
同一性保持権は著作権の一部として著作権法第二十条に定められています。
とかいう些末なツッコミはともかく、ゲームソフトについて考えてみると、著作権者はユーザーに対し正当なプラットフォームでプレイする権利を許諾しているだけなんじゃないかと思います。ゲーム上でデータを作成し正当な方法でセーブしたりネットで交換したりするのは許諾の範囲内、ゲーム機以外にプログラムやデータを吸い出すのは範囲外。正当に作成したデータをパソコンなりに吸い出すだけでも複
Jubilee
Re: (スコア:1)
>> 同一性保持権でなく著作権を持ち出してる辺りがポイントだろう。
> 同一性保持権は著作権の一部として著作権法第二十条に定められています。
> とかいう些末なツッコミ
細かな突っ込みを入れるなら、同一性保持権は著作者人格権の一部で、著作権の一部ではないです。
TomOne
Re: (スコア:0)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%97%E4%BD%9C%E8%80%85%E4%BA%BA%E6%A... [wikipedia.org]
同一性保持権⊂著作者人格権⊂著作権法
Re: (スコア:4, すばらしい洞察)
「著作権」という用語に著作者人格権を含めるかどうかは、どちらの流儀もあって、どちらかに決まるものではありません。
著作権法上の用語としては、「著作権」も「著作者人格権」も 17 条 1 項 [e-gov.go.jp]で定義されていて、この定義では「著作権」は著作者人格権を含まないことになっています。
しかし、一般には著作権法で定められる様々な権利をまとめて「著作権」と呼ぶことも多く、その定義なら「著作権」は著作者人格権も含みます。
ZAKZAK の記事でいう「著作権」というのがどういう意味で使われているかわからない以上、 hafu さん [srad.jp]のおっしゃる「同一性保持権でなく著作権を持ち出してる辺りがポイントだろう」というのが
Re: (スコア:0)
現状、国内においては著作権法以外において著作者人格権を規定していないので、
完全に間違いと断定するのはいかがかとは思いますが、、、
いくら権利を主張してもそれは国際的な概念であって、
規定されていない以上、判例や明確な事由が求められますが、根拠はございますか?
Re: (スコア:2)
「現状、国内においては著作権法以外において著作者人格権を規定していない」というのはその通りだと思うのですけれど、その後ろへの「ので」というつながりがまったく理解できません。
「著作者人格権」という用語は著作権法 17 条 1 項 [e-gov.go.jp]で定義されており、その内容は著作権法 18 条 1 項 (公表権)、 19 条 1 項 (氏名表示権)、 20 条 1 項 (同一性保持権) で規定されています。
Re: (スコア:0)
コメント:tomone (15592)の
> 細かな突っ込みを入れるなら、同一性保持権は著作者人格権の一部で、著作権の一部ではないです。
上記記載に対して、部分的でありながら規定されている項目を挙げたまでです。
きちんと流れを読んでください。
それに
コメント:fcp (32783) の
> これは完全に間違いです。 59 条では著作者人格権の一身専属性を規定しているだけです。
とありますが、これは著作者人格権が部分的にでも著作権で規定していることを認めているわけです。
なのに、次のコメントで他の条項を挙げて
コメント:fcp (32783)における
> というのは、 #1901380 に書いた通り、明確に間違いです。
というのは、どういう論理構造で発言されているのでしょうね?
全然筋が通ってません。
発言にはキチンと考えてつじつま合わせて下さい。
Re:ゲームはエディタ的な物ではないでしょう (スコア:0)
> 発言にはキチンと考えてつじつま合わせて下さい。
そのまま返すわ。
・著作権法は17条によって著作権と著作者人格権を別個の存在として定義している。 ・20条も59条も著作者人格権を規定する条文であり著作権を規定する条文ではない。 ただそれだけのことだろ。