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ポケモン、セーブデータへの著作権を主張」記事へのコメント

  • 同一性保持権でなく著作権を持ち出してる辺りがポイントだろう。

    ゲームと言えど、コンピューター上で動くソフトウェアである事に変わりは無く、一般的に、あるソフトウェアを人間が使用する事によって作成されるデータの著作権は、そのソフトウェアの使用者にあると言えると思うが如何だろうか?
    Emacs 上でプログラムを書いたからと言って、GPL にしなきゃいけない訳じゃないでしょ?

    つまりゲームをエディタ的なものと捉えると、そのセーブデータのバイナリは、エディタによるデータと考える事ができる。 そんなデータにまでメーカー側が著作権を主張するのは横暴だと思うぞ。

    • 同一性保持権でなく著作権を持ち出してる辺りがポイントだろう。

      同一性保持権は著作権の一部として著作権法第二十条に定められています。

      とかいう些末なツッコミはともかく、ゲームソフトについて考えてみると、著作権者はユーザーに対し正当なプラットフォームでプレイする権利を許諾しているだけなんじゃないかと思います。ゲーム上でデータを作成し正当な方法でセーブしたりネットで交換したりするのは許諾の範囲内、ゲーム機以外にプログラムやデータを吸い出すのは範囲外。正当に作成したデータをパソコンなりに吸い出すだけでも複

      --
      Jubilee
      • by bero (5057) on 2011年02月11日 0時18分 (#1901314) 日記

        吸い出そうがどうが配布しない限りは私的利用の範疇だろ
        CDプレーヤーでプレイせずにパソコンで吸い出してiPodでプレイするのは複製権の侵害だとでも?

        親コメント
        • by Anonymous Coward
          同一性保持権なら私的利用は適用されないし、まさにそれがときメモ訴訟で負けた理由だけどね。
          • by Anonymous Coward
            ここにぶら下がってたので気になったんだけど

            同一人物が店で購入したCDをPCに低音質で取り込んでCD-Rに音楽CDとして焼いてCDプレイヤーで聞いたらダメってこと?
            それとも「購入したCD」では同一性は変わらないからオーケーなの?
            (それなら「PCにとりこんでiPodに・・・」って話に同一性保持特権が適用されないとおもうんだけど)
            • by Anonymous Coward on 2011年02月12日 17時14分 (#1901813)

              (著作者の)「意に望まぬ改変」なので、著作者に訴えられたら負ける可能性はゼロではないということです。
              幸い(?)著作者人格権は譲渡不可能なので、訴える主体はJASRACではありません。著作隣接権にも人格権的なものはありますが、こちらは「名誉声望を害する改変」に限定されているので、音質を落としたくらいでレコード会社が訴えるのも無理だと思います。

              親コメント
              • by Anonymous Coward
                #1901558 です。
                回答ありがとうございます。

UNIXはただ死んだだけでなく、本当にひどい臭いを放ち始めている -- あるソフトウェアエンジニア

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