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政治的に正しいマーク・トウェイン、刊行される」記事へのコメント

  • > 記事によれば米国法では問題がないらしい。

    同一性保持権の問題が無いと言うわけではなく、著作権の保護期間に無いと言う話だろ。
    日本法では100年じゃ足りないとでも?

    何かミスリードの意図があるの?
    •  同一性保持権は著作者人格権の一部ですので、法第六十条 [e-gov.go.jp]の「著作者が存しなくなつた後における人格的利益の保護」の対象となります。

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      Nullius addictus iurare in verba magistri
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      •  補足しておきますと、上記の話は飽くまで日本法の話で、米国法でどうなっているのかは存じ上げません。

         条約上はベルヌ条約第六条の二 [wikisource.org]に規定があり「少なくとも財産的権利が消滅するまで存続」とされていますので、たとえば米国法において経済的権利(通常の著作権)の消滅と共に人格権の保護がなくなっていたとしても、条約違反とは言えないのではないかと思う次第。((2)の規定もありますし。)

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        Nullius addictus iurare in verba magistri
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        • by Anonymous Coward on 2011年01月11日 15時21分 (#1886243)

          補足しておきますと、上記の話は飽くまで日本法の話で、米国法でどうなっているのかは存じ上げません。

          ここ [cric.or.jp]に米国の著作権規定の日本語訳があるけれど、同一性保持権は「視覚芸術著作物」(日本の「映画の著作物」に該当)にしか認めてないみたい。

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