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同一性保持権は著作者人格権の一部ですので、法第六十条 [e-gov.go.jp]の「著作者が存しなくなつた後における人格的利益の保護」の対象となります。
補足しておきますと、上記の話は飽くまで日本法の話で、米国法でどうなっているのかは存じ上げません。
条約上はベルヌ条約第六条の二 [wikisource.org]に規定があり「少なくとも財産的権利が消滅するまで存続」とされていますので、たとえば米国法において経済的権利(通常の著作権)の消滅と共に人格権の保護がなくなっていたとしても、条約違反とは言えないのではないかと思う次第。((2)の規定もありますし。)
ここ [cric.or.jp]に米国の著作権規定の日本語訳があるけれど、同一性保持権は「視覚芸術著作物」(日本の「映画の著作物」に該当)にしか認めてないみたい。
>同一性保持権の問題が無いと言うわけではなく、著作権の保護期間に無いと言う話だろ。>日本法では100年じゃ足りないとでも?>何かミスリードの意図があるの?
同一性保持権は著作者人格権であって、保護期間は無限です。
第六十条 著作物を公衆に提供し、又は提示する者は、その著作物の著作者が存しなくなつた後においても、著作者が存しているとしたならばその著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはならない。ただし、その行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他によりその行為が当該著作者の意を害しないと認められる場合は、この限りでない。
無限といっても、事実上は孫が生きている間まで。
第百十六条 著作者又は実演家の死後においては、その遺族(死亡した著作者又は実演家の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹をいう。以下この条において同じ。)は、当該著作者又は実演家について第六十条又は第百一条の三の規定に違反する行為をする者又はするおそれがある者に対し第百十二条の請求を、故意又は過失により著作者人格権又は実演家人格権を侵害する行為又は第六十条若しくは第百一条の三の規定に違反する行為をした者に対し前条の請求をすることができる。
但し書きからすると、常用外漢字の置き換えや仮名遣いの変更は認められるのではないかな。差別語の削除修正は微妙かな。
アメリカ合衆国における著作者人格権 [wikipedia.org]
>しかし、国際的には、アメリカはベルヌ条約に規定する著作者人格権の>保護義務を遵守していないと評価されているのが現状である。
ただし、その行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他によりその行為が当該著作者の意を害しないと認められる場合は、この限りでない。
ってのが「社会的事情で発禁になるよりましだ」とかで適用できないの?それでも孫の代までは裁判を起こせる…と。
# 法律のひとではないのでAC# やっぱだめなのかな?
アッラカンと「風と共に去りぬ」の続編書いちゃうような馬鹿のいる国では文化とか芸術なんてしょせんこんな扱いしか受けられませんわ
その点、西遊記とか封神演義とか三国志とか改変しまくって諸葛亮孔明に「は、はわわ、ご主人様、敵が来ちゃいました!」とか言わせてる国はさすがに文化や芸術の扱いが違う。
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「毎々お世話になっております。仕様書を頂きたく。」「拝承」 -- ある会社の日常
そりゃまぁ没後100年経ってるしな (スコア:0)
同一性保持権の問題が無いと言うわけではなく、著作権の保護期間に無いと言う話だろ。
日本法では100年じゃ足りないとでも?
何かミスリードの意図があるの?
Re:そりゃまぁ没後100年経ってるしな (スコア:2)
同一性保持権は著作者人格権の一部ですので、法第六十条 [e-gov.go.jp]の「著作者が存しなくなつた後における人格的利益の保護」の対象となります。
Nullius addictus iurare in verba magistri
Re:そりゃまぁ没後100年経ってるしな (スコア:2)
補足しておきますと、上記の話は飽くまで日本法の話で、米国法でどうなっているのかは存じ上げません。
条約上はベルヌ条約第六条の二 [wikisource.org]に規定があり「少なくとも財産的権利が消滅するまで存続」とされていますので、たとえば米国法において経済的権利(通常の著作権)の消滅と共に人格権の保護がなくなっていたとしても、条約違反とは言えないのではないかと思う次第。((2)の規定もありますし。)
Nullius addictus iurare in verba magistri
Re:そりゃまぁ没後100年経ってるしな (スコア:1, 参考になる)
補足しておきますと、上記の話は飽くまで日本法の話で、米国法でどうなっているのかは存じ上げません。
ここ [cric.or.jp]に米国の著作権規定の日本語訳があるけれど、同一性保持権は「視覚芸術著作物」(日本の「映画の著作物」に該当)にしか認めてないみたい。
Re:そりゃまぁ没後100年経ってるしな (スコア:1)
>同一性保持権の問題が無いと言うわけではなく、著作権の保護期間に無いと言う話だろ。
>日本法では100年じゃ足りないとでも?
>何かミスリードの意図があるの?
同一性保持権は著作者人格権であって、保護期間は無限です。
無限といっても、事実上は孫が生きている間まで。
但し書きからすると、常用外漢字の置き換えや仮名遣いの変更は認められるのではないかな。差別語の削除修正は微妙かな。
Re:そりゃまぁ没後100年経ってるしな (スコア:1, 参考になる)
アメリカ合衆国における著作者人格権 [wikipedia.org]
>しかし、国際的には、アメリカはベルヌ条約に規定する著作者人格権の
>保護義務を遵守していないと評価されているのが現状である。
Re: (スコア:0)
ってのが「社会的事情で発禁になるよりましだ」とかで適用できないの?
それでも孫の代までは裁判を起こせる…と。
# 法律のひとではないのでAC
# やっぱだめなのかな?
Re: (スコア:0)
アッラカンと「風と共に去りぬ」の続編書いちゃうような馬鹿のいる国では文化とか芸術なんてしょせんこんな扱いしか受けられませんわ
Re:そりゃまぁ没後100年経ってるしな (スコア:1, おもしろおかしい)
その点、西遊記とか封神演義とか三国志とか改変しまくって
諸葛亮孔明に「は、はわわ、ご主人様、敵が来ちゃいました!」とか
言わせてる国はさすがに文化や芸術の扱いが違う。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
# 「名作の続編」と言うお遊びは何処の国にもあるよね…なんてドヤ顔を曇らせる事は言えないな。