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政治的に正しいマーク・トウェイン、刊行される」記事へのコメント

  • > 記事によれば米国法では問題がないらしい。

    同一性保持権の問題が無いと言うわけではなく、著作権の保護期間に無いと言う話だろ。
    日本法では100年じゃ足りないとでも?

    何かミスリードの意図があるの?
    • >同一性保持権の問題が無いと言うわけではなく、著作権の保護期間に無いと言う話だろ。
      >日本法では100年じゃ足りないとでも?
      >何かミスリードの意図があるの?

      同一性保持権は著作者人格権であって、保護期間は無限です。

      第六十条  著作物を公衆に提供し、又は提示する者は、その著作物の著作者が存しなくなつた後においても、著作者が存しているとしたならばその著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはならない。ただし、その行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他によりその行為が当該著作者の意を害しないと認められる場合は、この限りでない。

      無限といっても、事実上は孫が生きている間

      • by Anonymous Coward on 2011年01月11日 14時20分 (#1886212)

        ただし、その行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他によりその行為が当該著作者の意を害しないと認められる場合は、この限りでない。

        ってのが「社会的事情で発禁になるよりましだ」とかで適用できないの?
        それでも孫の代までは裁判を起こせる…と。

        # 法律のひとではないのでAC
        # やっぱだめなのかな?

        親コメント

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