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東京都の青少年健全育成条例改正案が可決」記事へのコメント

  • 東京都青少年の健全な育成に関する条例改正案について [tokyo.jp]

    #ちょうどLed氏の日記が目についたところにストーリーができたので、こっちに貼る。

    • そちらからリンクのある新旧対照表 [tokyo.jp] (PDF) を読んでいて、どうにも疑問で、ぐぐっても正直よくわからんのですが、なぜ「実写を除く」んでしょうか。

      「現行法で既に規制されてるから」みたいな見解も散見されるのですが、現行法で「近親者間の性交を賛美するような表現を規制する法」を僕は不勉強ゆえか知らないんですよ。

      利権が云々みたいな見解もありますけど、この手の見解は陰謀論に近いのであまり信頼していません。

      --
      Hiroki (REO) Kashiwazaki
      親コメント
      • by Anonymous Coward on 2010年12月15日 15時35分 (#1874144)
        >実写を除く
        ビデ倫があるからです。
        この条例は漫倫等の利権団体を設立するのが目的で、要するに金よこせ、です。
        親コメント
        • 現状有害図書指定を行うための組織が既に存在しており、また機能している訳ですが、別途利権団体を設立する意義や理由がありませんが、なぜそのようにうがった見方をする必要があるのでしょうか。
          実写の除くのは、単に実写は実在の被害者が存在することとなるため普通に摘発対象となる点からでしょう。

          実写を除く事よりも、媒体を限定する方 (アニメや漫画のみで、小説等は規制対象外) に問題があると思いますが。

          親コメント
        • by Anonymous Coward
          ビデ倫は、実写静止画像を対象にしてないでしょ。
          条文は「ビデオを除く」ではなく、「実写を除く」なので、辻褄があいません。

          東京都の言い訳は単なる言い訳に過ぎず、実際にはBL系の特に漫画を標的にしているのでは?
      • by Anonymous Coward
        > なぜ「実写を除く」んでしょうか。
        そりゃモザイク掛けなきゃならんようなのを「赤貝です」とか言ってそのまま書いてりゃこうなるでしょ。自業自得。
        • by Anonymous Coward

          なら、一時期問題視されていたジュニアアイドル系エロもどき写真集が対象外になって、CESAやらによってレーティング区分が実施済みのゲームが今回名指しで批判対象にされてるのか分からない。

          • by Anonymous Coward

            >ジュニアアイドル系エロもどき写真集が対象外

            ちゃんと別の条文で規制対象とされていますよ?

            第十八条の六の三

            1.
            保護者等は、児童ポルノ及び青少年のうち十三歳未満の者であつて
            衣服の全部若しくは一部を着けない状態又は水着若しくは
            下着のみを着けた状態(これらと同等とみなされる状態を含む。)に
            あるものの扇情的な姿態を視覚により認識することができる方法で
            みだりに性欲の対象として描写した図書類(児童ポルノに該当するものを除く。)
            又は映画等において青少年が性欲の対象として扱われることが
            青少年の心身に有害な影響を及ぼすことに留意し、
            青少年が児童ポルノ及び当該図書類又は映画等の対象とならないように
            適切な保護監督及び教育に努めなければならない。

            2.
            事業者は、その事業活動に関し、青少年のうち十三歳未満の者が
            前項の図書類又は映画等の対象とならないように努めなければならない。

            3.
            知事は、(以下略

            • by Anonymous Coward

              > 知事は、(以下略

                知事が規制されるのかと思いました。

              • by Anonymous Coward

                新旧対照表 [tokyo.jp]

                >3
                >知事は、保護者又は事業者が青少年のうち十三歳未満の者に係る
                >第一項の図書類又は映画等で著しく扇情的なものとして
                >東京都規則で定める基準に該当するものを販売し、
                >若しくは頒布し、又はこれを閲覧若しくは観覧に供したと認めるときは、
                >当該保護者又は事業者に対し必要な指導又は助言をすることができる。

                >4
                >知事は、前項の指導又は助言を行うため必要と認めるときは、
                >保護者及び事業者に対し説明又は資料の提出を求めることができる。

                知事には随分と大きな権力があるんですね
                まあ強制力はなさそうですが

              • by Anonymous Coward
                > 知事には随分と大きな権力があるんですね

                実際に行使するのは知事の事務部局の連中ですよ。
            • by Anonymous Coward

              第十八条の六の三と第七条の二ではカバーするテリトリーが違いますよね。
              未成年を使って第十八条の六に抵触しないやり方で、絵だったら第七条の二に抵触する表現をするのは問題無いというのですか?

              また、第十八条の六の三は第七条の二の表現をすべてカバーするというなら、なおさら第七条の二で意図的に対象外にする理由はありませんよね。

              • by Anonymous Coward

                実写ポルノは児童ポルノ法で禁止されているので(規制推進派的には)問題ないということなんでしょうな

        • by Anonymous Coward

          この条例の改正で赤貝が規制できるようになるとでも?
          意味不明。

      • by Anonymous Coward

        どっかの都知事の作品が映画になっているから、とか。(ぇ
        # まぁ、下衆の勘ぐりでございます。

        まぁ、「映画はマンガと違って卑しいものではないからな」ぐらいは言いそうではある。

      • by Anonymous Coward

        この条例案が、6月の議会に提出された条例案を改訂したものだからです。
        「非実在青少年」というへんてこな造語とその定義を用いていたら、意味が分からないと批判されたので、わかりやすく「漫画、アニメーションその他の画像(実写を除く。)」と書いたわけです。
        はじめから、実写の図書類について考慮した上での条文ではないので、「実写を除く」なのです。

        「近親者間における性交若しくは性交類似行為を、不当に賛美し」も前の条例案の「みだりに性的対象として肯定的に」ってやつを具体的にしたものでしょうね。

        #という妄想。

        • by Anonymous Coward
          これが事実として詭弁もいいところですよね。
          少なくとも実写を除外する理由にはなってないし、
          映像を含むメディアでも例えばセリフの無いコマ・シーン等
          文章の行間を読むに相当する各個人に解釈させる要素は有るわけです。
          発言者が漫画・アニメに対して無知で、一方的にレベルが低いと決めつけている事実がよくわかります。
        • by Anonymous Coward
          よし、小・中・高学生をターゲットにしたエロ小説はOKなんだな?
          しかもそれを紙媒体ではなく携帯で読めるようにするのはOKなんだな?
          小説なら、アダルトサイトとしてフィルタされないんだな?

計算機科学者とは、壊れていないものを修理する人々のことである

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