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東京都青少年の健全な育成に関する条例改正案について [tokyo.jp]
#ちょうどLed氏の日記が目についたところにストーリーができたので、こっちに貼る。
そちらからリンクのある新旧対照表 [tokyo.jp] (PDF) を読んでいて、どうにも疑問で、ぐぐっても正直よくわからんのですが、なぜ「実写を除く」んでしょうか。
「現行法で既に規制されてるから」みたいな見解も散見されるのですが、現行法で「近親者間の性交を賛美するような表現を規制する法」を僕は不勉強ゆえか知らないんですよ。
利権が云々みたいな見解もありますけど、この手の見解は陰謀論に近いのであまり信頼していません。
なら、一時期問題視されていたジュニアアイドル系エロもどき写真集が対象外になって、CESAやらによってレーティング区分が実施済みのゲームが今回名指しで批判対象にされてるのか分からない。
>ジュニアアイドル系エロもどき写真集が対象外
ちゃんと別の条文で規制対象とされていますよ?
第十八条の六の三
1.保護者等は、児童ポルノ及び青少年のうち十三歳未満の者であつて衣服の全部若しくは一部を着けない状態又は水着若しくは下着のみを着けた状態(これらと同等とみなされる状態を含む。)にあるものの扇情的な姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性欲の対象として描写した図書類(児童ポルノに該当するものを除く。)又は映画等において青少年が性欲の対象として扱われることが青少年の心身に有害な影響を及ぼすことに留意し、青少年が児童ポルノ及び当該図書類又は映画等の対象とならないように適切な保護監督及び教育に努めなければならない。
2.事業者は、その事業活動に関し、青少年のうち十三歳未満の者が前項の図書類又は映画等の対象とならないように努めなければならない。
3.知事は、(以下略
> 知事は、(以下略
知事が規制されるのかと思いました。
新旧対照表 [tokyo.jp]
>3>知事は、保護者又は事業者が青少年のうち十三歳未満の者に係る>第一項の図書類又は映画等で著しく扇情的なものとして>東京都規則で定める基準に該当するものを販売し、>若しくは頒布し、又はこれを閲覧若しくは観覧に供したと認めるときは、>当該保護者又は事業者に対し必要な指導又は助言をすることができる。
>4>知事は、前項の指導又は助言を行うため必要と認めるときは、>保護者及び事業者に対し説明又は資料の提出を求めることができる。
知事には随分と大きな権力があるんですねまあ強制力はなさそうですが
第十八条の六の三と第七条の二ではカバーするテリトリーが違いますよね。未成年を使って第十八条の六に抵触しないやり方で、絵だったら第七条の二に抵触する表現をするのは問題無いというのですか?
また、第十八条の六の三は第七条の二の表現をすべてカバーするというなら、なおさら第七条の二で意図的に対象外にする理由はありませんよね。
実写ポルノは児童ポルノ法で禁止されているので(規制推進派的には)問題ないということなんでしょうな
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犯人は巨人ファンでA型で眼鏡をかけている -- あるハッカー
条例改正案の議案等へのリンク (スコア:0)
東京都青少年の健全な育成に関する条例改正案について [tokyo.jp]
#ちょうどLed氏の日記が目についたところにストーリーができたので、こっちに貼る。
Re: (スコア:1)
そちらからリンクのある新旧対照表 [tokyo.jp] (PDF) を読んでいて、どうにも疑問で、ぐぐっても正直よくわからんのですが、なぜ「実写を除く」んでしょうか。
「現行法で既に規制されてるから」みたいな見解も散見されるのですが、現行法で「近親者間の性交を賛美するような表現を規制する法」を僕は不勉強ゆえか知らないんですよ。
利権が云々みたいな見解もありますけど、この手の見解は陰謀論に近いのであまり信頼していません。
Hiroki (REO) Kashiwazaki
Re: (スコア:0)
そりゃモザイク掛けなきゃならんようなのを「赤貝です」とか言ってそのまま書いてりゃこうなるでしょ。自業自得。
Re: (スコア:0)
なら、一時期問題視されていたジュニアアイドル系エロもどき写真集が対象外になって、CESAやらによってレーティング区分が実施済みのゲームが今回名指しで批判対象にされてるのか分からない。
Re:条例改正案の議案等へのリンク (スコア:0)
>ジュニアアイドル系エロもどき写真集が対象外
ちゃんと別の条文で規制対象とされていますよ?
第十八条の六の三
1.
保護者等は、児童ポルノ及び青少年のうち十三歳未満の者であつて
衣服の全部若しくは一部を着けない状態又は水着若しくは
下着のみを着けた状態(これらと同等とみなされる状態を含む。)に
あるものの扇情的な姿態を視覚により認識することができる方法で
みだりに性欲の対象として描写した図書類(児童ポルノに該当するものを除く。)
又は映画等において青少年が性欲の対象として扱われることが
青少年の心身に有害な影響を及ぼすことに留意し、
青少年が児童ポルノ及び当該図書類又は映画等の対象とならないように
適切な保護監督及び教育に努めなければならない。
2.
事業者は、その事業活動に関し、青少年のうち十三歳未満の者が
前項の図書類又は映画等の対象とならないように努めなければならない。
3.
知事は、(以下略
Re: (スコア:0)
> 知事は、(以下略
知事が規制されるのかと思いました。
Re: (スコア:0)
新旧対照表 [tokyo.jp]
>3
>知事は、保護者又は事業者が青少年のうち十三歳未満の者に係る
>第一項の図書類又は映画等で著しく扇情的なものとして
>東京都規則で定める基準に該当するものを販売し、
>若しくは頒布し、又はこれを閲覧若しくは観覧に供したと認めるときは、
>当該保護者又は事業者に対し必要な指導又は助言をすることができる。
>4
>知事は、前項の指導又は助言を行うため必要と認めるときは、
>保護者及び事業者に対し説明又は資料の提出を求めることができる。
知事には随分と大きな権力があるんですね
まあ強制力はなさそうですが
Re: (スコア:0)
実際に行使するのは知事の事務部局の連中ですよ。
Re: (スコア:0)
第十八条の六の三と第七条の二ではカバーするテリトリーが違いますよね。
未成年を使って第十八条の六に抵触しないやり方で、絵だったら第七条の二に抵触する表現をするのは問題無いというのですか?
また、第十八条の六の三は第七条の二の表現をすべてカバーするというなら、なおさら第七条の二で意図的に対象外にする理由はありませんよね。
Re: (スコア:0)
実写ポルノは児童ポルノ法で禁止されているので(規制推進派的には)問題ないということなんでしょうな