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喜多方ラーメンは商標として認められないとの判断」記事へのコメント

  • 有名になるまでは自由に使わせておいて、
    有名になったあとに商標を取って勝手に使うな、
    使うなら金払え、みたいなのがまかり通るわけないですな。
    無名のころから商標を取って制限していたら、
    ここまで全国に広がったかどうかはわからないですし。
    正当な判断だったかと思います。
    無名から有名への法的な線引きが難しいところですね。

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    May the source be with you... always.
    • 無名な状態の場合、「人名や地名」+「商品の種類」のような単純な名称は、
      通常は、商品を識別する能力を持たない、という理由で商標登録できません。
      (ご当地ものは地域団体商標制度により登録できるようになりましたが、ようやく4年前からです。)

      たとえば『霞ヶ関ラーメン』というお店を開いたとしても、
      霞ヶ関でラーメン作ればみんな霞ヶ関ラーメンじゃないの?ということになってしまい、
      商標登録は認めてもらえないはずです。

      ですが商売を続けて有名になり、
      「霞ヶ関ラーメンといえばあそこのあのラーメンだよね」と認識されるようになれば、
      それは『霞ヶ関ラーメン』という名称が商品の識別力を獲得したことになり、
      ここで初めて商標登録を認めてもらえる可能性が生じます。
      つまり単純な名称の場合、有名にならないと商標登録を認めてもらえないのです。

      『喜多方ラーメン』も、地域団体商標制度が始まる前は、
      無名の状態では商標登録できなかったでしょう。
      ですので、有名になったし商標を取ろう、と考えること自体は仕方がないことでもあります。
      ただ喜多方ラーメンの場合は、
      もともと特定のお店や特定の団体の商品名称だったわけではないはずですので、
      商標登録しようとするのは無理があるとは思いますけどね。

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