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喜多方ラーメンは商標として認められないとの判断」記事へのコメント

  • >名称に変化を与えることで認められる可能性もある
    ということで「喜多方老麺」ではどうか。
    # そういう単純な問題ではない?
    • Re: (スコア:4, 参考になる)

      名前の一般性もそうだけど、今回の場合

      >>「原告の組合に加入しているのは市内のラーメン店の半数に満たず、非加盟店でも『喜多方ラーメン』の文字を含む商標の登録を受け、県内外で相当長期間にわたって使っている実態がある」

      こっちの方が重要なんじゃないかと。
      この説明を読めば「なんでおまえの団体が独占的に使う権利を持つんだよ」と、今回の判決を納得できますし。
      今後現れるであろう(正直、今回の団体もそういう面があると思っているけど)パテント取得ゴロの出鼻を挫いた、よい判決だと思いますよ。

身近な人の偉大さは半減する -- あるアレゲ人

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