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まずは著作権法がどう規定されているかを把握してから、議論を進めるべきだと思います。 著作権法第三十八条 営利を目的としない上演等 [cric.or.jp]
第三十八条 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。
となっています。つまり、「営利目的では
問題は、市などが主催する場合は請求がないのに、オケの自主演奏だと請求がある点。もし固定給とすれば、ともに実演家に報酬が支払われている。にもかかわらず、また、法解釈が変わったわけでもないのに、いきなり請求するようになった。
この理由をちゃんと JASRAC は説明すべきなのでは?もしかして、 市主催: 実演家=オケ全体 オケ主催:実演家=オケの団員ということ?
重要なのは、この切り分けが正しいとして、それがどう芸術の創造性や芸術家を守ることに貢献しているか(著作権法の法の精神に沿っているか)という点。このような切り分けをしないと、作曲家などにどういう不利益が生じるのか、それを説明しないといけない。そうでなければ、単に、とれるところからだけとり、面倒なところからはとらない、という、目的放棄な団体になる。
>問題は、市などが主催する場合は請求がないのに、オケの自主演奏だと請求がある点。そこはもっとも疑問にならない点だと思うんですが。
市ってのは営利団体では無く公共機関ですから、市の提供であればその時点で「営利行動ではない」とのお墨付きが出ますよ。公共工事だってそうで事業者が利益を得ていようが飽く迄「公共事業」、でしょ。翻ってオケって何です?今回の場合は間違いなく営利団体ですよね?でもって団員はこの公演での給与の放棄を求められてますか?求められていないのであれば、そりゃ営利活動と取られても仕方ないでしょう。
>重要なの
そもそも「営利団体」「営利目的」とはなんでしょうか?
まず、神奈川フィルは「特定公益法人」です。公益法人は通常、非営利団体とみなされます。
また、非営利団体や自治体の活動が非営利とはかぎりません。これらの団体が営利活動をしてもかまいません。例えば、市が有料の物産展を開いて、それが盛況立った場合、黒字がでることがあります。それ自体、まずいことではありません。逆に良い企画だったとして誉められるべきでしょう。
自治体や政府機関がやったから非営利目的、そうでなければ営利目的、というのは、あまりにお上信仰というか、幼稚な言葉遊びというしかない。
例えば今回の件が、楽団本体ではなく、別の私企業が地域貢献として主催した場合、どうだったのでしょうか?企業の売名行為として、営利活動なんでしょうか?それって、企業のメセナ活動を抑制するだけで、芸術活動の振興どころか撲滅の方向に働くような気がするが。
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※ただしPHPを除く -- あるAdmin
神奈川フィルは財政難 (スコア:3, 参考になる)
神奈川県、横浜市、川崎市から補助金を受けて運営をしています。
その補助金が削減 [msn.com]されて存続の危機を迎えているわけです。
神響の団員は神響から給料をもらっているわけで、ボランティアだろうと
なんだろうと、神響の名前で演奏会をすればPRになるし、好感度も上がるかもしれません。
それが回りまわって、観客を増やすことにつながるでしょうから、営利目的と言われても仕方がありません。
ボランティアでやるなら、NPOでも
Re: (スコア:0)
宣伝になるからめぐりめぐってオーケストラの利益になるというなら、覆面をしてどこの誰だか観客にわからないようにして演奏すれば著作権は発生しないというのでしょうか?今回のJASRACの主張は、そういうことではないですよね。奇妙な法律論により脅迫すればお金が儲かると思ってるだけに見える。
Re: (スコア:3, すばらしい洞察)
まずは著作権法がどう規定されているかを把握してから、議論を進めるべきだと思います。
著作権法第三十八条 営利を目的としない上演等 [cric.or.jp]
となっています。つまり、「営利目的では
Re: (スコア:4, 興味深い)
問題は、市などが主催する場合は請求がないのに、オケの自主演奏だと請求がある点。
もし固定給とすれば、ともに実演家に報酬が支払われている。
にもかかわらず、また、法解釈が変わったわけでもないのに、いきなり請求するように
なった。
この理由をちゃんと JASRAC は説明すべきなのでは?
もしかして、
市主催: 実演家=オケ全体
オケ主催:実演家=オケの団員
ということ?
重要なのは、この切り分けが正しいとして、それがどう芸術の創造性や芸術家を守ることに
貢献しているか(著作権法の法の精神に沿っているか)という点。
このような切り分けをしないと、作曲家などにどういう不利益が生じるのか、それを説明しないといけない。そうでなければ、単に、とれるところからだけとり、面倒なところからはとらない、という、目的放棄な団体になる。
Re: (スコア:0)
>問題は、市などが主催する場合は請求がないのに、オケの自主演奏だと請求がある点。
そこはもっとも疑問にならない点だと思うんですが。
市ってのは営利団体では無く公共機関ですから、市の提供であればその時点で「営利行動ではない」とのお墨付きが出ますよ。
公共工事だってそうで事業者が利益を得ていようが飽く迄「公共事業」、でしょ。
翻ってオケって何です?
今回の場合は間違いなく営利団体ですよね?
でもって団員はこの公演での給与の放棄を求められてますか?
求められていないのであれば、そりゃ営利活動と取られても仕方ないでしょう。
>重要なの
Re:神奈川フィルは財政難 (スコア:2, 興味深い)
そもそも「営利団体」「営利目的」とはなんでしょうか?
まず、神奈川フィルは「特定公益法人」です。公益法人は通常、非営利団体とみなされます。
また、非営利団体や自治体の活動が非営利とはかぎりません。
これらの団体が営利活動をしてもかまいません。
例えば、市が有料の物産展を開いて、それが盛況立った場合、黒字がでることがあります。
それ自体、まずいことではありません。逆に良い企画だったとして誉められるべきでしょう。
自治体や政府機関がやったから非営利目的、そうでなければ営利目的、というのは、
あまりにお上信仰というか、幼稚な言葉遊びというしかない。
例えば今回の件が、楽団本体ではなく、別の私企業が地域貢献として主催した場合、どうだったのでしょうか?
企業の売名行為として、営利活動なんでしょうか?
それって、企業のメセナ活動を抑制するだけで、
芸術活動の振興どころか撲滅の方向に働くような気がするが。