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著作権は、表現を守るもの。アイディアやプロットそのものは保護されない。
小学館の発表にある
著作権は、あくまでも作品の「創作的表現」を守るものであり、そうした創作的表現を真似しない限り、先行する文献から実在の事件を学んで作品に利用することは許されます。そうでなければ、いかなる社会的事件でも、最初に報道した記者やライターが独占できることになり、報道機関の活動は根底からくずれ、社会の自由な文化活動は著しく阻害されてしまいます
というあたりが肝腎。担当は福井健策弁護士。
> 創作部分まで同じだったらパクリと判断していい
表現そのものは異なる、アイデアやプロットの類似であるようなパクリであっても、その元の著作物があるのなら、それは「翻案」として著作権侵害になる可能性があります。今回の裁判も翻案にあたるかどうかがポイントになるかと思いますが、判決(注:PDF) [courts.go.jp]によると、
原告執筆のノンフィクション小説「懲戒除名“非行”弁護士を撃て」(以下「原告書籍」という。)について原告が有する著作権(翻案権)及び著作者人格権(氏名表示権,同一性保持権,著作者の名誉声望)を侵害する
と、翻案権の侵害を主張しており、判決では
原告書籍各部分は,表現においてありふれたものであって創作性がないか,創作性があったとしても表現上の特徴はないこと,そして,被告書籍各部分と原告書籍各部分とは,取り上げられたエピソードやアイデアにおいて共通する部分があるものの,原告書籍各部分の表現上の本質的な特徴を直接感得するものとはいえないから,被告書籍各部分は,原告書籍各部分を翻案したものとはいえない
と、類似部分の創作性を否定され、翻案ではないと判断されました。
まあ既存戦艦大和の艦首に砲口を付けたデザインは著作権侵害にならない [srad.jp]って話もありましたし、「既存の事件事実」を元にしたアイデアで創作性を出すというのは難しいことなのかも…
地図データにしか存在しない街(ex. Argleton)や、IMEの謎変換(ぎれ→ぴかちゅう)のように、コピー防止用の歴史的事実が埋め込んであるわけですね。
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著作権が守るもの (スコア:5, 参考になる)
著作権は、表現を守るもの。アイディアやプロットそのものは保護されない。
小学館の発表にある
というあたりが肝腎。担当は福井健策弁護士。
司馬**の著作 (スコア:0)
司馬遷とか司馬遼太郎の作品なんてのは、作者の創作部分に関しても
歴史的事実と思われてしまい、その後の作品に使われちゃったり。
創作部分まで同じだったらパクリと判断していいんじゃないかな。
Re:司馬**の著作 (スコア:2, 参考になる)
> 創作部分まで同じだったらパクリと判断していい
表現そのものは異なる、アイデアやプロットの類似であるようなパクリであっても、その元の著作物があるのなら、それは「翻案」として著作権侵害になる可能性があります。
今回の裁判も翻案にあたるかどうかがポイントになるかと思いますが、判決(注:PDF) [courts.go.jp]によると、
と、翻案権の侵害を主張しており、判決では
と、類似部分の創作性を否定され、翻案ではないと判断されました。
まあ既存戦艦大和の艦首に砲口を付けたデザインは著作権侵害にならない [srad.jp]って話もありましたし、「既存の事件事実」を元にしたアイデアで創作性を出すというのは難しいことなのかも…
Re:司馬**の著作 (スコア:1, 参考になる)
なぜならパクリという言葉が意味するところは大抵著作権侵害よりもはるかに範囲が広く、
法的な問題性を蔑ろにして道義的問題として扱われることが多いからです。
Re:司馬**の著作 (スコア:1)
地図データにしか存在しない街(ex. Argleton)や、IMEの謎変換(ぎれ→ぴかちゅう)のように、コピー防止用の歴史的事実が埋め込んであるわけですね。
Re: (スコア:0)