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※ただしPHPを除く -- あるAdmin
google様のお告げによると (スコア:1)
第三十二条の二 他人の地域団体商標の商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなくその商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその商標又はこれに類似する商標の使用をしていた者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。
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なんにもできないってこと?
つうか、受け付けるなよ^^;
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惑星ケイロンまであと何マイル?
Re: (スコア:0)
L・トーバルズ:「Linuxの商標ライセンス料は1セントももらっていない」 [cnet.com]