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ただ、『利用者の合意があれば良いのでは』という意見に反対する法的根拠が見つからなかった
これは通信の一方の当事者だけの同意で足りるという意味だと思うのですが、これは、相手方の利益のために通信回線部分でDPIを禁止したとしても、一旦受け取った通信の内容を同意した当事者がDPI業者に転送すれば同じことだからという考え方だろうと思います。
しかし、DPIに合意した利用者が第三者と通信を行なっているときに、その第三者がDPIが行なわれていることを知らずに「これからお話しすることは内密に願いたいのですが、実は云々」と言い出したとき(そしてそのように要求する正当な権利がその第三者に認められるとき(例えば、利用者とその第三者間に事前にNDAの契約が結ばれている場合))、その利用者はDPI業者に通信の内容を転送することは許されないのですから、前述のような考え方は成り立たず、通信の秘密に係るその第三者の利益が不当に損なわれることになると言えるのではないでしょうか。 もし「インターネットでの通信時はDPIの可能性を常に念頭に置くべきだ」などということにするのであれば、もはやインターネットにおける通信の秘密は有名無実化するのではないでしょうか。 あるいは、インターネットサービスの提供者が、サービスの利用動向に関するデータは貴重な企業の財産であって、他企業には渡したくないと考え、サービスの利用約款に「DPI対象者の利用はお断りします。DPIをOFFにしてご利用ください」などと掲げている場合はどうでしょうか。
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私はプログラマです。1040 formに私の職業としてそう書いています -- Ken Thompson
合意といっても、通信の相手方の利益は? (スコア:5, すばらしい洞察)
これは通信の一方の当事者だけの同意で足りるという意味だと思うのですが、これは、相手方の利益のために通信回線部分でDPIを禁止したとしても、一旦受け取った通信の内容を同意した当事者がDPI業者に転送すれば同じことだからという考え方だろうと思います。
しかし、DPIに合意した利用者が第三者と通信を行なっているときに、その第三者がDPIが行なわれていることを知らずに「これからお話しすることは内密に願いたいのですが、実は云々」と言い出したとき(そしてそのように要求する正当な権利がその第三者に認められるとき(例えば、利用者とその第三者間に事前にNDAの契約が結ばれている場合))、その利用者はDPI業者に通信の内容を転送することは許されないのですから、前述のような考え方は成り立たず、通信の秘密に係るその第三者の利益が不当に損なわれることになると言えるのではないでしょうか。
もし「インターネットでの通信時はDPIの可能性を常に念頭に置くべきだ」などということにするのであれば、もはやインターネットにおける通信の秘密は有名無実化するのではないでしょうか。
あるいは、インターネットサービスの提供者が、サービスの利用動向に関するデータは貴重な企業の財産であって、他企業には渡したくないと考え、サービスの利用約款に「DPI対象者の利用はお断りします。DPIをOFFにしてご利用ください」などと掲げている場合はどうでしょうか。