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>今回はアップロード+リンクの配信という組み合わせが公衆送信と判断されたようだが、じゃあ単なるアップロードだけならセーフなのか、ML等内輪でのリンク公開ならOKなのかなど、色々と微妙なところである。
何が「色々と微妙なところ」なのかさっぱり分かりませんが。他人の曲を、勝手に「誰でも入手できるようにした」んだから捕まって当然では?JASRACのやりようは確かに疑問があるけど、一方で「他人の権利を侵害する」ことに少し無頓着になってないですか?
変な屁理屈言う人はここ>著作権法上における「公衆」とは、「不特定の者」または「多数の者」であるとするのが判例として出ていますを勘違いしている人が多い。
「不特定」かつ「多数」ではなくて、「不特定」か「多数」であれば、って事。なんで、「特定多数」や「不特定少数」の条件でゴネてもダメ。
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海軍に入るくらいなら海賊になった方がいい -- Steven Paul Jobs
難しく考える事? (スコア:2, すばらしい洞察)
>今回はアップロード+リンクの配信という組み合わせが公衆送信と判断されたようだが、じゃあ単なるアップロードだけならセーフなのか、ML等内輪でのリンク公開ならOKなのかなど、色々と微妙なところである。
何が「色々と微妙なところ」なのかさっぱり分かりませんが。
他人の曲を、勝手に「誰でも入手できるようにした」んだから捕まって当然では?
JASRACのやりようは確かに疑問があるけど、
一方で「他人の権利を侵害する」ことに少し無頓着になってないですか?
Re:難しく考える事? (スコア:2, 参考になる)
著作権法では、自動公衆送信の場合には自動公衆送信が実際に行われたかどうかにかかわらず「送信可能化」を行う権利についても著作権者の占有権としています(著作権法23条)。アップローダにアップロードする時点で「送信可能化」は行われたとみなすことができますから、単なるアップロードだけでも法に触れます。
> ML等内輪でのリンク公開ならOKなのか
そもそもWeb上のアップローダ自体が「公衆の用に供する自動送信設備」とみなされるので、そのリンクを公開する/しないにかかわらず、アップロードを行った時点で「送信可能化」が行われたとみなされる可能性が高いと思います。
しかし、仮にこれを「送信可能化」でないとした場合(リンクの公開を行った時点で送信可能化が果たされたと判断する場合)であっても、著作権法上における「公衆」とは、「不特定の者」または「多数の者」であるとするのが判例として出ています(PDFの13頁) [courts.go.jp]から、該当するMLの参加者が不特定であるか、または多数である場合にはやはり公衆送信に該当するでしょう。
というわけで、ぜんぜん「微妙」ではないですね
Re: (スコア:0)
変な屁理屈言う人はここ
>著作権法上における「公衆」とは、「不特定の者」または「多数の者」であるとするのが判例として出ています
を勘違いしている人が多い。
「不特定」かつ「多数」ではなくて、「不特定」か「多数」であれば、って事。
なんで、「特定多数」や「不特定少数」の条件でゴネてもダメ。