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DSソフトは「映画の著作物」なのでダウンロードしたら違法です 」記事へのコメント

  •  今のゲームの中には、ほとんどの場合映像データ、音楽(音声)データが含まれている。マジコンで違法配信されているものに限れば100%といっていいだろう。
     ゲームという枠の中に入った瞬間にこれらの著作権が失われるのかというと、そんなことはないわけで、映画の著作権などを持ち出す必要はないんじゃないかなぁ……。

     DL違法化の件は「違法データの私的ダウンロードも違法行為」とするのであって、それがどんな形でパッケージングされていようと扱いは変わらないだろう。

    --
    しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
    • Re: (スコア:2, 参考になる)

      by Anonymous Coward
      > DL違法化の件は「違法データの私的ダウンロードも違法行為」とするのであって、
      だからこの解釈が違うってこと。著作権法第30条では、著作物の複製権は権利者にあると認めているけれども、それが「私的利用を目的とした複製の場合に限り」著作者の複製権は及ばない、としているのですよ。これは改正著作権法であってもまったくかわらない。

      つまり「私的ダウンロード」は、それが違法に公開されているものだろうと合法だろうと、ダウンロードする側にとってはあくまで私的複製であって、なんら文句を言われる筋合いはないわけです。これが「ダウンロードは合法」とする根
      • >> DL違法化の件は「違法データの私的ダウンロードも違法行為」とするのであって、
        >だからこの解釈が違うってこと。著作権法第30条では、著作物の複製権は権利者にあると認めているけれども、それが「私的利用を目的とした複製の場合に限り」著作者の複製権は及ばない、としているのですよ。これは改正著作権法であってもまったくかわらない。

        >つまり「私的ダウンロード」は、それが違法に公開されているものだろうと合法だろうと、ダウンロードする側にとってはあくまで私的複製であって、なんら文句を言われる筋合いはないわけです。これが「ダウンロードは合法」とする根拠です。

        「ダウンロード」は「私的利用を目的とした複製の場合」になるのでしょうか?
        (現状ではそうなってるみたいだけど・・・)

        ダウンロード合法の根拠をリアルに適用すると
        本屋で誰かが本を購入してコピー本を作って無料配布します
        そのコピー本を貰っても合法って事ですよね(コピー本を作って配布することは違法ですが)
        変じゃないですか?
        (例では本ですがCDでもいいです)

        図書館の本を部分コピーするのとは違うようなきがします

        ダウンロード違法化によって
        コピー本なのをしってて貰うことは違法ということにはなったんですが

        そもそも「ダウンロード」を全部「私的複製」とすることに無理が有るような気がします
        私的複製となる「ダウンロード」もあるでしょうし
        ただの複製となる「ダウンロード」もあると
        おもうのです
        ただの複製となる「ダウンロード」は権利者の許可が必要で
        許可がなければな違法「ダウンロード」とする

        その方が素直で普通だとおもうのですが
        法律でそう記述するのは難しいのでしょうか?

        --
        〜〜 姫 〜〜
        親コメント
        • by Anonymous Coward on 2010年02月03日 19時52分 (#1713409)
          > 「ダウンロード」は「私的利用を目的とした複製の場合」になるのでしょうか?
          ダウンロードしたデータを私的利用にしか使わなかった場合はそうなります。ダウンロードしたデータを他の人に配布したりした場合には私的利用にはなりません。

          > そのコピー本を貰っても合法って事ですよね
          合法です。あなたが個人的に変だと思おうと思わなかろうと、それを罰する法律は著作権法にはありません。罪になるのはあくまで複製を行う人であり、複製結果を貰う側を罰する法律はこれまでは存在しませんでした。(だからこそ今回改正が必要だったのですよ)。

          > ダウンロード違法化によって
          > コピー本なのをしってて貰うことは違法ということにはなったんですが
          なっていません。勝手に違法にしないでください。私的複製の範囲から除外されたのは「デジタル方式の録画と録音」のみです。書籍の複製(スキャン)は対象外です。
          親コメント
          • by Anonymous Coward

            >> コピー本なのをしってて貰うことは違法ということにはなったんですが
            >なっていません。勝手に違法にしないでください。私的複製の範囲から除外されたのは
            >「デジタル方式の録画と録音」のみです。書籍の複製(スキャン)は対象外です。

            ということは友達が漫画の本をコピーして自分がそれをもらっても合法で、
            後はその友達のやった行為を誰にも言わなければ問題無いんですよね。

            • by Anonymous Coward
              > ということは友達が漫画の本をコピーして自分がそれをもらっても合法で、

              友達がくれるのが私的複製にあたるかどうかは微妙なところです。(同居していることが一つの基準になるようです。)
              私的複製であれば全く何の問題もありません。大いに吹聴してください。
              • by Anonymous Coward

                複製しているのは友達とやらであって、貰う人は別に複製はしていないから私的複製の範囲に含まれていなくても引っかからないはずだが
                引っかかるのは友達とやらだけ

              • by Anonymous Coward

                >私的複製であれば全く何の問題もありません。大いに吹聴してください。

                しかし、作る側からすればどう考えても納得しにくいだろうなあ。

              • by Anonymous Coward

                「友達から貰う」が私的複製にあたるケースは相当に限定的です。
                その条件をちゃんと満たしているなら問題もないというだけなので、
                それが普通という話ではありません。

                私的複製とみなされない状況なら、その「友達」はきっぱり著作者の権利を
                侵害してるわけなので、「誰にも言わなければ問題無い」なんていう話は
                ありません。吹聴してもしてなくても友達の方はマズイです。
                さらに言えば、コピーを依頼したりねだったりしてたのなら「貰っただけ」
                とはいえなくなるので御自分の方もちゃんとマズイですよ。

              • by Anonymous Coward

                >さらに言えば、コピーを依頼したりねだったりしてたのなら「貰っただけ」

                なるほど、おねだりのプロセスが幇助になってまずいわけだ。
                そうだよなぁ。
                おねだりする時点でそれを購買する候補者なわけで。
                かといってタダじゃなければいらねえよと言う人もいてむずかしいよなぁ。
                積んでいるだけの人もいる。
                だけど権利者からすれば、なんだよ結局それじゃ誰も買わないってことになるだろと
                言われればたしかにそれもそうだ。

        • by Anonymous Coward

          > ダウンロード違法化によって
          > コピー本なのをしってて貰うことは違法ということにはなったんですが

          なってません
          違法である範囲にはいくつかの条件が設定されています
          法文を見直してください

          • みなさん同じ場所を指摘されてるので

            本を音楽CDにでも置き換えてください
            (著作物という事で本をモデルにしただけなのでなんだっていいのです)

            メディア指定条件は知ってますが
            あたしが疑問に思う所には関係ないので省いていました

            --
            〜〜 姫 〜〜
            親コメント
            • by Anonymous Coward
              > 本を音楽CDにでも置き換えてください
              > (著作物という事で本をモデルにしただけなのでなんだっていいのです)

              本と音楽CDでは著作権法での扱いがかなり違います。
              愚にもつかない事を好き放題書き散らす前に、一度でいいから条文を読んでください。お願いします。
            • by Anonymous Coward
              > あたしが疑問に思う所には関係ないので省いていました
              あなたがどれほど疑問に感じようとも、日本の法律では、インターネット上からダウンロードしたコンテンツを私的に使用する限りにおいては「私的複製」と解釈されます。信用できないかもしれないので、実際に平成14年7月に経済産業省が発行した「電子商取引等に関する準則」をご覧ください。この中では、アップロードは違法だがダウンロードは私的複製(すなわち合法)となることが明確に述べられています。

              リンク先はPDFなので [meti.go.jp]、以下に該当部分を引用します。

              2.アップロード行為
              著作権法上、音

※ただしPHPを除く -- あるAdmin

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