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映画の著作物であることが否定された判決もあったはずだけどどこ行ったの?中古販売は合法と最高裁で判決がくだるまで、ACCSは中古販売を違法コピーと並べてNO!とするようなネガティブキャンペーンをさんざん繰り広げてたのを思い出すな。黒歴史にしたいんだろうけど。文化庁の見解が絶対に正しいわけでもなし [srad.jp]。まあ最初からあきらめさせるのが狙いか。
そこだけ出すから話がおかしくなる。
2002年最高裁判決について要点を解説してあるページがあるので引用しますが、
http://www.nikkeibp.co.jp/archives/182/182636.html [nikkeibp.co.jp]●読めば読むほどに「素直」な判決 こうした経緯を経てたどり着いたのが、今回の最高裁判決だ。東京・大阪の双方の上告審について、基本的には大阪高裁の判決を踏襲するかたちとなった。ポイントは次の3点。(1)テレビゲーム・ソフトは映画と同じく著作物である、(2)このためソフトハウスなどゲームの著作者は、これらテレビゲーム・ソフトに関する頒布権を持つ、(3)しかし、一度適法に販売されたものであれば、その時点で頒布権は消尽する。判決は最高裁第一小法廷の5人の裁判官全員一致で出されたものだ。記者は「もしかすると、1人くらいは補足意見をつけてくるかも知れない」と予想していたが、見事に外れた。 この判決、判決文を読めば読むほど、法解釈として素直なだけでなく、一般的な消費者を納得させる内容だと思う。判決の全文を「最高裁判所ホームページ」で公開しているので、興味のある方はご参照いただきたい。
http://www.nikkeibp.co.jp/archives/182/182636.html [nikkeibp.co.jp]●読めば読むほどに「素直」な判決
こうした経緯を経てたどり着いたのが、今回の最高裁判決だ。東京・大阪の双方の上告審について、基本的には大阪高裁の判決を踏襲するかたちとなった。ポイントは次の3点。(1)テレビゲーム・ソフトは映画と同じく著作物である、(2)このためソフトハウスなどゲームの著作者は、これらテレビゲーム・ソフトに関する頒布権を持つ、(3)しかし、一度適法に販売されたものであれば、その時点で頒布権は消尽する。判決は最高裁第一小法廷の5人の裁判官全員一致で出されたものだ。記者は「もしかすると、1人くらいは補足意見をつけてくるかも知れない」と予想していたが、見事に外れた。
この判決、判決文を読めば読むほど、法解釈として素直なだけでなく、一般的な消費者を納得させる内容だと思う。判決の全文を「最高裁判所ホームページ」で公開しているので、興味のある方はご参照いただきたい。
つまり、確かにACCSの主張するようにゲームは映画の著作物と同等ではあるが、大量販売を前提とした著作物であり、店で売られて購入された時点でその部分の特権は消尽する。と言うことです。もう少し詳しく言えば、・販売前→映画の著作物と同等の保護をされるので著作権者に多くの権利がある。転売などはできない。・販売後→権利が消尽しているので、購入した人が売却する事を著作権者が止めることはできない。したがって、ソフトの中古売買を差し止めようとした、原告ソフトハウスの主張は認められない。と言うのが当時の最高裁第一小法廷の見解。
このトピックに沿った言い方をすれば、販売日前や改版したけど市場に出回る前の物が流出した場合にはACCSは映画の著作権を主張できるが、その後についてはその他の著作物と同じ物しか主張できない。と言うことです。
その論旨って、「DVD等のパッケージ販売された映画の著作物」にも成り立つような気がするんだが。つまり、頒布権の消失がなされるかどうかは純粋な映画かゲームかってのは直接は関係無く、製品が「映画館向けに上映用に販売されたもの」か、「一般大衆向けに販売されたもの」かに依存するんじゃないかと思われる。
逆に言えば、映画の興業と似た性質を持つゲームセンター向けのアーケードゲーム機は、頒布権の消失は発生しないとみなされるのではないだろうか。
ファーストセール・ドクトリンのことですね。毎度思うのですけど、ファーストセールドクトリンは「印刷物はコピーすると劣化する」という物理現象が全体なのではないのかな。
つまり、購入者が買った物は唯一その物理的な物体そのものであって、それは中古で売ろうが、誰かに譲渡しようが勝手にして良いと。どうせコピーは出来ないのだからと。
ところが、完全コピーで完璧な複製ができるとなると、ファーストセール・ドクトリンは、極端な話、購入者一人目に手渡した時点で、それの制作者はすべての頒布権を購入者の1人目に譲渡したことになる。ものすごい権限委譲だと思う。
<昔>制作者 → Aさんに30円で売る → Bさんに30円で売る → Cさんに30円で売る → Dさんに30円で売る
<デジタルコピー時代>制作者 → Aさんに30円で売る → Bさんに無償配布 → Cさんに無償配布 → Dさんに無償配布
デジタルコピー時代だとAさんが生きていけないのでは…。広告宣伝費で食っていけという話も出るだろうけど、それも現実にはスズメの涙くらいの金額しか稼げないのが現状だと思う。
<デジタルコピー時代で強固なプロテクトを掛ける>制作者 → Aさんにクソ作品を30円で売る(買った人激怒) → Bさんにクソ作品を30円で売る(買った人激怒) → Cさんにクソ作品を30円で売る(買った人激怒) → Dさんにクソ作品を30円で売る(買った人激怒)
…ということは、デジタルコピー時代には「返品制度」が必要なのかもしれない。そうしないと、制作者と買った人の溝が大きくなったままになる。形に残らないものの価値って難しいね。
よく読んだら2つもタイプミスが。すみません。
>すると劣化する」という物理現象が前提なのではないのかな。
>デジタルコピー時代だと制作者さんが生きていけないのでは…。
> ところが、完全コピーで完璧な複製ができるとなると、ファーストセール・> ドクトリンは、極端な話、購入者一人目に手渡した時点で、それの制作者> はすべての頒布権を購入者の1人目に譲渡したことになる。> ものすごい権限委譲だと思う。
技術的に可能って話と、法的に権限があるって話は全く別の話だから。
法的な権限が過去の技術基盤を基にしていて現状にそぐわない以上、現状の技術基盤に則した法的権限を再設定すべきって話なのでは?
できることとやっていいことを区別するのが大人ってものだろ人を簡単に殺せるようになったからと言って、人を殺すことに関する法的権限を再設定しようなんて話にはならない
そもそも、技術基盤が法的な権限を認める根拠になっているわけじゃないし
消尽のは頒布権であって、著作権すべてではありません。(有償レンタルを止められない、とかそういうレベルの話です。)
ゲームは映画に類するものである、よってデジタル方式の録画にあたる。
無茶苦茶な。ゲームソフトが「映画の著作物」なるカテゴリに該当するかどうかと、 ゲームソフトがデジタル方式の録画であるかどうかとは全く独立、無関係。
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計算機科学者とは、壊れていないものを修理する人々のことである
相変わらず自分に都合のいいことしか主張しないのね (スコア:2, すばらしい洞察)
映画の著作物であることが否定された判決もあったはずだけどどこ行ったの?
中古販売は合法と最高裁で判決がくだるまで、ACCSは中古販売を違法コピーと並べてNO!とするようなネガティブキャンペーンをさんざん繰り広げてたのを思い出すな。黒歴史にしたいんだろうけど。
文化庁の見解が絶対に正しいわけでもなし [srad.jp]。まあ最初からあきらめさせるのが狙いか。
Re: (スコア:1, 参考になる)
権利消尽を言ってないですね(Re:相変わらず自分に都合のいいことしか (スコア:5, 参考になる)
そこだけ出すから話がおかしくなる。
2002年最高裁判決について要点を解説してあるページがあるので引用しますが、
つまり、確かにACCSの主張するようにゲームは映画の著作物と同等ではあるが、大量販売を前提とした著作物であり、店で売られて購入された時点でその部分の特権は消尽する。と言うことです。
もう少し詳しく言えば、
・販売前→映画の著作物と同等の保護をされるので著作権者に多くの権利がある。転売などはできない。
・販売後→権利が消尽しているので、購入した人が売却する事を著作権者が止めることはできない。
したがって、ソフトの中古売買を差し止めようとした、原告ソフトハウスの主張は認められない。と言うのが当時の最高裁第一小法廷の見解。
このトピックに沿った言い方をすれば、
販売日前や改版したけど市場に出回る前の物が流出した場合にはACCSは映画の著作権を主張できるが、その後についてはその他の著作物と同じ物しか主張できない。
と言うことです。
Re:権利消尽を言ってないですね(Re:相変わらず自分に都合のいいことしか (スコア:2, すばらしい洞察)
その論旨って、「DVD等のパッケージ販売された映画の著作物」にも成り立つような気がするんだが。
つまり、頒布権の消失がなされるかどうかは純粋な映画かゲームかってのは直接は関係無く、製品が「映画館向けに上映用に販売されたもの」か、「一般大衆向けに販売されたもの」かに依存するんじゃないかと思われる。
逆に言えば、映画の興業と似た性質を持つゲームセンター向けのアーケードゲーム機は、頒布権の消失は発生しないとみなされるのではないだろうか。
Re:権利消尽を言ってないですね(Re:相変わらず自分に都合のいいことしか (スコア:1)
ファーストセール・ドクトリンのことですね。
毎度思うのですけど、ファーストセールドクトリンは「印刷物はコピー
すると劣化する」という物理現象が全体なのではないのかな。
つまり、購入者が買った物は唯一その物理的な物体そのものであって、
それは中古で売ろうが、誰かに譲渡しようが勝手にして良いと。
どうせコピーは出来ないのだからと。
ところが、完全コピーで完璧な複製ができるとなると、ファーストセール・
ドクトリンは、極端な話、購入者一人目に手渡した時点で、それの制作者
はすべての頒布権を購入者の1人目に譲渡したことになる。
ものすごい権限委譲だと思う。
<昔>
制作者 → Aさんに30円で売る
→ Bさんに30円で売る
→ Cさんに30円で売る
→ Dさんに30円で売る
<デジタルコピー時代>
制作者 → Aさんに30円で売る → Bさんに無償配布
→ Cさんに無償配布
→ Dさんに無償配布
デジタルコピー時代だとAさんが生きていけないのでは…。
広告宣伝費で食っていけという話も出るだろうけど、
それも現実にはスズメの涙くらいの金額しか稼げないのが現状だと思う。
<デジタルコピー時代で強固なプロテクトを掛ける>
制作者 → Aさんにクソ作品を30円で売る(買った人激怒)
→ Bさんにクソ作品を30円で売る(買った人激怒)
→ Cさんにクソ作品を30円で売る(買った人激怒)
→ Dさんにクソ作品を30円で売る(買った人激怒)
…ということは、デジタルコピー時代には「返品制度」が必要なのかもしれない。
そうしないと、制作者と買った人の溝が大きくなったままになる。
形に残らないものの価値って難しいね。
Re:権利消尽を言ってないですね(Re:相変わらず自分に都合のいいことしか (スコア:1)
よく読んだら2つもタイプミスが。すみません。
>すると劣化する」という物理現象が前提なのではないのかな。
>デジタルコピー時代だと制作者さんが生きていけないのでは…。
Re: (スコア:0)
> → Cさんに無償配布
> → Dさんに無償配布
>
> デジタルコピー時代だとAさんが生きていけないのでは…。
ですからコピーライトというものがあるわけですが。
Re: (スコア:0)
> ところが、完全コピーで完璧な複製ができるとなると、ファーストセール・
> ドクトリンは、極端な話、購入者一人目に手渡した時点で、それの制作者
> はすべての頒布権を購入者の1人目に譲渡したことになる。
> ものすごい権限委譲だと思う。
技術的に可能って話と、法的に権限があるって話は全く別の話だから。
Re:権利消尽を言ってないですね(Re:相変わらず自分に都合のいいことしか (スコア:1)
法的な権限が過去の技術基盤を基にしていて現状にそぐわない以上、
現状の技術基盤に則した法的権限を再設定すべきって話なのでは?
-- 星を目指さない理由は何もない -- 「MISSING GATE」by 米村孝一郎
Re: (スコア:0)
できることとやっていいことを区別するのが大人ってものだろ
人を簡単に殺せるようになったからと言って、人を殺すことに関する法的権限を再設定しようなんて話にはならない
そもそも、技術基盤が法的な権限を認める根拠になっているわけじゃないし
Re: (スコア:0)
消尽のは頒布権であって、著作権すべてではありません。
(有償レンタルを止められない、とかそういうレベルの話です。)
Re: (スコア:0)
著作権法第三十条
三 著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、その事実を知りながら行う場合
ゲームは映画に類するものである、よってデジタル方式の録画にあたる。
違法にアップロードされたものをダウンロードした場合は、違法になる。
頒布権が維持されていようが、消失していようが関係ありません。
Re: (スコア:0)
無茶苦茶な。ゲームソフトが「映画の著作物」なるカテゴリに該当するかどうかと、 ゲームソフトがデジタル方式の録画であるかどうかとは全く独立、無関係。
Re: (スコア:0)
「著作物⊃映画」と「著作物⊃ゲーム」の条件で「映画=ゲーム」になってない?