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今のゲームの中には、ほとんどの場合映像データ、音楽(音声)データが含まれている。マジコンで違法配信されているものに限れば100%といっていいだろう。 ゲームという枠の中に入った瞬間にこれらの著作権が失われるのかというと、そんなことはないわけで、映画の著作権などを持ち出す必要はないんじゃないかなぁ……。
DL違法化の件は「違法データの私的ダウンロードも違法行為」とするのであって、それがどんな形でパッケージングされていようと扱いは変わらないだろう。
>> DL違法化の件は「違法データの私的ダウンロードも違法行為」とするのであって、>だからこの解釈が違うってこと。著作権法第30条では、著作物の複製権は権利者にあると認めているけれども、それが「私的利用を目的とした複製の場合に限り」著作者の複製権は及ばない、としているのですよ。これは改正著作権法であってもまったくかわらない。
>つまり「私的ダウンロード」は、それが違法に公開されているものだろうと合法だろうと、ダウンロードする側にとってはあくまで私的複製であって、なんら文句を言われる筋合いはないわけです。これが「ダウンロードは合法」とする根拠です。
「ダウンロード」は「私的利用を目的とした複製の場合」になるのでしょうか?(現状ではそうなってるみたいだけど・・・)
ダウンロード合法の根拠をリアルに適用すると本屋で誰かが本を購入してコピー本を作って無料配布しますそのコピー本を貰っても合法って事ですよね(コピー本を作って配布することは違法ですが)変じゃないですか?(例では本ですがCDでもいいです)
図書館の本を部分コピーするのとは違うようなきがします
ダウンロード違法化によってコピー本なのをしってて貰うことは違法ということにはなったんですが
そもそも「ダウンロード」を全部「私的複製」とすることに無理が有るような気がします私的複製となる「ダウンロード」もあるでしょうしただの複製となる「ダウンロード」もあるとおもうのですただの複製となる「ダウンロード」は権利者の許可が必要で許可がなければな違法「ダウンロード」とする
その方が素直で普通だとおもうのですが法律でそう記述するのは難しいのでしょうか?
>> コピー本なのをしってて貰うことは違法ということにはなったんですが>なっていません。勝手に違法にしないでください。私的複製の範囲から除外されたのは>「デジタル方式の録画と録音」のみです。書籍の複製(スキャン)は対象外です。
ということは友達が漫画の本をコピーして自分がそれをもらっても合法で、後はその友達のやった行為を誰にも言わなければ問題無いんですよね。
複製しているのは友達とやらであって、貰う人は別に複製はしていないから私的複製の範囲に含まれていなくても引っかからないはずだが引っかかるのは友達とやらだけ
>私的複製であれば全く何の問題もありません。大いに吹聴してください。
しかし、作る側からすればどう考えても納得しにくいだろうなあ。
「友達から貰う」が私的複製にあたるケースは相当に限定的です。その条件をちゃんと満たしているなら問題もないというだけなので、それが普通という話ではありません。
私的複製とみなされない状況なら、その「友達」はきっぱり著作者の権利を侵害してるわけなので、「誰にも言わなければ問題無い」なんていう話はありません。吹聴してもしてなくても友達の方はマズイです。さらに言えば、コピーを依頼したりねだったりしてたのなら「貰っただけ」とはいえなくなるので御自分の方もちゃんとマズイですよ。
>さらに言えば、コピーを依頼したりねだったりしてたのなら「貰っただけ」
なるほど、おねだりのプロセスが幇助になってまずいわけだ。そうだよなぁ。おねだりする時点でそれを購買する候補者なわけで。かといってタダじゃなければいらねえよと言う人もいてむずかしいよなぁ。積んでいるだけの人もいる。だけど権利者からすれば、なんだよ結局それじゃ誰も買わないってことになるだろと言われればたしかにそれもそうだ。
> ダウンロード違法化によって> コピー本なのをしってて貰うことは違法ということにはなったんですが
なってません違法である範囲にはいくつかの条件が設定されています法文を見直してください
みなさん同じ場所を指摘されてるので
本を音楽CDにでも置き換えてください(著作物という事で本をモデルにしただけなのでなんだっていいのです)
メディア指定条件は知ってますがあたしが疑問に思う所には関係ないので省いていました
2.アップロード行為 著作権法上、音
>・デジタル方式による「録画」または「録音」>・権利者の許諾を得ない状態で公衆送信されている>・かつダウンロード者がその「情を知っている」
いずれもゲームの中に映像、音楽データがパッケージングされてる場合でも該当しそうだけど? 「違法データの私的ダウンロードも違法行為」ってのは確かに正確ではない表現だったと思うけど、私的複製でなくなることと違法複製になることは「映画の著作物を主張する必要があるかどうか」という命題においてはそんなに重要な違いじゃないよね。
#まあ、結局のところどう判断するかは裁判所次第なんだろうけどさ
だから、小説の挿絵の模様を楽譜にしておけって言ったじゃないですか。http://srad.jp/yro/comments.pl?sid=480138&cid=1696443 [srad.jp]
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吾輩はリファレンスである。名前はまだ無い -- perlの中の人
映画の著作権謎に頼る必要はないのでは…… (スコア:3, すばらしい洞察)
今のゲームの中には、ほとんどの場合映像データ、音楽(音声)データが含まれている。マジコンで違法配信されているものに限れば100%といっていいだろう。
ゲームという枠の中に入った瞬間にこれらの著作権が失われるのかというと、そんなことはないわけで、映画の著作権などを持ち出す必要はないんじゃないかなぁ……。
DL違法化の件は「違法データの私的ダウンロードも違法行為」とするのであって、それがどんな形でパッケージングされていようと扱いは変わらないだろう。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:映画の著作権謎に頼る必要はないのでは…… (スコア:2, 参考になる)
だからこの解釈が違うってこと。著作権法第30条では、著作物の複製権は権利者にあると認めているけれども、それが「私的利用を目的とした複製の場合に限り」著作者の複製権は及ばない、としているのですよ。これは改正著作権法であってもまったくかわらない。
つまり「私的ダウンロード」は、それが違法に公開されているものだろうと合法だろうと、ダウンロードする側にとってはあくまで私的複製であって、なんら文句を言われる筋合いはないわけです。これが「ダウンロードは合法」とする根拠です。
ただし、録画と録音に限って言えば権利者の被害が(実際には権利者の声が)無視できないほど大きいので、
・デジタル方式による「録画」または「録音」
・権利者の許諾を得ない状態で公衆送信されている
・かつダウンロード者がその「情を知っている」
場合に限ってだけは「私的複製」の条件からは除外しましょうね。と決めたのが今回の改正著作権法です。違法公開された著作物をダウンロードしたら違法と判断されるようになった、というわけではありません。公開が違法だろうと合法だろうと、それを「私的にダウンロードしている限り」においては相変わらず合法なんです。ただし上記の条件を満たしている録画と録音に関してだけは「私的ダウンロード」ではなりえなくなる(すなわち違法になる)だけの話
これはちょうど「デジタルで記録された映像や音声を、技術的な複製防止手段を回避して複製する場合に関しては私的複製とは認めない」というのと同じ構図です。私的複製は基本的には合法だけれども、特別決められた複製方法を使った場合だけは「私的」の範疇からはずれるだけの話なんです。
くどいですが、違法公開されたデータだろうとなんだろうと、30条に書かれた条件に合致していない限りの私的ダウンロードであればその行為は合法です。「私的ダウンロードも違法になりました」という表現は明らかな間違いなのですよ。単に「私的」じゃなくなる条件が広がっただけ。それをわざわざ「私的ダウンロードは違法になりました」という風に勝手に拡大解釈する必要はありません。
ところで、Internet Watchの記事では、「DSソフトは映画の著作物」だからダウンロードは違法であるという主張をしているようだけど、条文はあくまで「デジタル方式の録画や録音」と記載されているのであって「映画の著作物」と記載されているわけではありません。ダウンロードしたものが映画そのものであれば、映画の著作物と「デジタル方式の録画」とはほぼイコールと考えられるのでしょうが、プログラム自身(もちろんこれは著作物ではありますが)を、デジタル方式の「録画もしくは録音」とするのはかなり無理があるように思えます。たしかに録画または録音データを一部には含むでしょうが、プログラム自身は「表現」そのものでしょう。おそらく記事の人はそれをわかっていつつ、あえて誤解されることをねらってこうした言い方をしているのでしょうが。
Re:映画の著作権謎に頼る必要はないのでは…… (スコア:1)
>> DL違法化の件は「違法データの私的ダウンロードも違法行為」とするのであって、
>だからこの解釈が違うってこと。著作権法第30条では、著作物の複製権は権利者にあると認めているけれども、それが「私的利用を目的とした複製の場合に限り」著作者の複製権は及ばない、としているのですよ。これは改正著作権法であってもまったくかわらない。
>つまり「私的ダウンロード」は、それが違法に公開されているものだろうと合法だろうと、ダウンロードする側にとってはあくまで私的複製であって、なんら文句を言われる筋合いはないわけです。これが「ダウンロードは合法」とする根拠です。
「ダウンロード」は「私的利用を目的とした複製の場合」になるのでしょうか?
(現状ではそうなってるみたいだけど・・・)
ダウンロード合法の根拠をリアルに適用すると
本屋で誰かが本を購入してコピー本を作って無料配布します
そのコピー本を貰っても合法って事ですよね(コピー本を作って配布することは違法ですが)
変じゃないですか?
(例では本ですがCDでもいいです)
図書館の本を部分コピーするのとは違うようなきがします
ダウンロード違法化によって
コピー本なのをしってて貰うことは違法ということにはなったんですが
そもそも「ダウンロード」を全部「私的複製」とすることに無理が有るような気がします
私的複製となる「ダウンロード」もあるでしょうし
ただの複製となる「ダウンロード」もあると
おもうのです
ただの複製となる「ダウンロード」は権利者の許可が必要で
許可がなければな違法「ダウンロード」とする
その方が素直で普通だとおもうのですが
法律でそう記述するのは難しいのでしょうか?
〜〜 姫 〜〜
Re:映画の著作権謎に頼る必要はないのでは…… (スコア:1, 参考になる)
ダウンロードしたデータを私的利用にしか使わなかった場合はそうなります。ダウンロードしたデータを他の人に配布したりした場合には私的利用にはなりません。
> そのコピー本を貰っても合法って事ですよね
合法です。あなたが個人的に変だと思おうと思わなかろうと、それを罰する法律は著作権法にはありません。罪になるのはあくまで複製を行う人であり、複製結果を貰う側を罰する法律はこれまでは存在しませんでした。(だからこそ今回改正が必要だったのですよ)。
> ダウンロード違法化によって
> コピー本なのをしってて貰うことは違法ということにはなったんですが
なっていません。勝手に違法にしないでください。私的複製の範囲から除外されたのは「デジタル方式の録画と録音」のみです。書籍の複製(スキャン)は対象外です。
Re: (スコア:0)
>> コピー本なのをしってて貰うことは違法ということにはなったんですが
>なっていません。勝手に違法にしないでください。私的複製の範囲から除外されたのは
>「デジタル方式の録画と録音」のみです。書籍の複製(スキャン)は対象外です。
ということは友達が漫画の本をコピーして自分がそれをもらっても合法で、
後はその友達のやった行為を誰にも言わなければ問題無いんですよね。
Re: (スコア:0)
友達がくれるのが私的複製にあたるかどうかは微妙なところです。(同居していることが一つの基準になるようです。)
私的複製であれば全く何の問題もありません。大いに吹聴してください。
Re: (スコア:0)
複製しているのは友達とやらであって、貰う人は別に複製はしていないから私的複製の範囲に含まれていなくても引っかからないはずだが
引っかかるのは友達とやらだけ
Re: (スコア:0)
>私的複製であれば全く何の問題もありません。大いに吹聴してください。
しかし、作る側からすればどう考えても納得しにくいだろうなあ。
Re: (スコア:0)
「友達から貰う」が私的複製にあたるケースは相当に限定的です。
その条件をちゃんと満たしているなら問題もないというだけなので、
それが普通という話ではありません。
私的複製とみなされない状況なら、その「友達」はきっぱり著作者の権利を
侵害してるわけなので、「誰にも言わなければ問題無い」なんていう話は
ありません。吹聴してもしてなくても友達の方はマズイです。
さらに言えば、コピーを依頼したりねだったりしてたのなら「貰っただけ」
とはいえなくなるので御自分の方もちゃんとマズイですよ。
Re: (スコア:0)
>さらに言えば、コピーを依頼したりねだったりしてたのなら「貰っただけ」
なるほど、おねだりのプロセスが幇助になってまずいわけだ。
そうだよなぁ。
おねだりする時点でそれを購買する候補者なわけで。
かといってタダじゃなければいらねえよと言う人もいてむずかしいよなぁ。
積んでいるだけの人もいる。
だけど権利者からすれば、なんだよ結局それじゃ誰も買わないってことになるだろと
言われればたしかにそれもそうだ。
Re: (スコア:0)
> ダウンロード違法化によって
> コピー本なのをしってて貰うことは違法ということにはなったんですが
なってません
違法である範囲にはいくつかの条件が設定されています
法文を見直してください
Re:映画の著作権謎に頼る必要はないのでは…… (スコア:1)
みなさん同じ場所を指摘されてるので
本を音楽CDにでも置き換えてください
(著作物という事で本をモデルにしただけなのでなんだっていいのです)
メディア指定条件は知ってますが
あたしが疑問に思う所には関係ないので省いていました
〜〜 姫 〜〜
Re: (スコア:0)
> (著作物という事で本をモデルにしただけなのでなんだっていいのです)
本と音楽CDでは著作権法での扱いがかなり違います。
愚にもつかない事を好き放題書き散らす前に、一度でいいから条文を読んでください。お願いします。
Re: (スコア:0)
あなたがどれほど疑問に感じようとも、日本の法律では、インターネット上からダウンロードしたコンテンツを私的に使用する限りにおいては「私的複製」と解釈されます。信用できないかもしれないので、実際に平成14年7月に経済産業省が発行した「電子商取引等に関する準則」をご覧ください。この中では、アップロードは違法だがダウンロードは私的複製(すなわち合法)となることが明確に述べられています。
リンク先はPDFなので [meti.go.jp]、以下に該当部分を引用します。
Re:映画の著作権謎に頼る必要はないのでは…… (スコア:1)
>・デジタル方式による「録画」または「録音」
>・権利者の許諾を得ない状態で公衆送信されている
>・かつダウンロード者がその「情を知っている」
いずれもゲームの中に映像、音楽データがパッケージングされてる場合でも該当しそうだけど?
「違法データの私的ダウンロードも違法行為」ってのは確かに正確ではない表現だったと思うけど、私的複製でなくなることと違法複製になることは「映画の著作物を主張する必要があるかどうか」という命題においてはそんなに重要な違いじゃないよね。
#まあ、結局のところどう判断するかは裁判所次第なんだろうけどさ
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re: (スコア:0)
だから、小説の挿絵の模様を楽譜にしておけって言ったじゃないですか。
http://srad.jp/yro/comments.pl?sid=480138&cid=1696443 [srad.jp]