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今のゲームの中には、ほとんどの場合映像データ、音楽(音声)データが含まれている。マジコンで違法配信されているものに限れば100%といっていいだろう。 ゲームという枠の中に入った瞬間にこれらの著作権が失われるのかというと、そんなことはないわけで、映画の著作権などを持ち出す必要はないんじゃないかなぁ……。
DL違法化の件は「違法データの私的ダウンロードも違法行為」とするのであって、それがどんな形でパッケージングされていようと扱いは変わらないだろう。
>> DL違法化の件は「違法データの私的ダウンロードも違法行為」とするのであって、>だからこの解釈が違うってこと。著作権法第30条では、著作物の複製権は権利者にあると認めているけれども、それが「私的利用を目的とした複製の場合に限り」著作者の複製権は及ばない、としているのですよ。これは改正著作権法であってもまったくかわらない。
>つまり「私的ダウンロード」は、それが違法に公開されているものだろうと合法だろうと、ダウンロードする側にとってはあくまで私的複製であって、なんら文句を言われる筋合いはないわけです。これが「ダウンロードは合法」とする根拠です。
「ダ
> ダウンロード違法化によって> コピー本なのをしってて貰うことは違法ということにはなったんですが
なってません違法である範囲にはいくつかの条件が設定されています法文を見直してください
みなさん同じ場所を指摘されてるので
本を音楽CDにでも置き換えてください(著作物という事で本をモデルにしただけなのでなんだっていいのです)
メディア指定条件は知ってますがあたしが疑問に思う所には関係ないので省いていました
2.アップロード行為 著作権法上、音楽等のファイルをインターネット上で送信可能とする行為(アップ ロード行為)は、同法第2条第1項第9号の5に規定されている「送信可能化」行為に 該当する。また、「送信可能化」を行う権利は、著作権者及び著作隣接権者によっ て専有されている(同法第23条、第92条の2、第96条の2)。 したがって、故意又は過失によって権利者の許諾を得ずにPtoPファイル交換ソフト を用いて音楽等のファイルをインターネット上で送信可能にした者は、公衆送信権 又は送信可能化権(同法第23条、第92条の2、第96条の2)を侵害しており、損害賠償 責任を負うと解される(民法第709条)。また、故意過失の有無に関わらず権利侵害が あった場合又は侵害のおそれがある場合には権利者から差止請求を受けることもあ り(著作権法第112条)、さらに、刑事責任として3年以下の懲役又は300万円以下の罰 金を課されることがある(同法第119条)。 3.ダウンロード行為 他方、PtoPファイル交換ソフトを用いて権利者によって許諾されていない音楽等の ファイルを他のユーザーからインターネット経由で受信し複製する行為(ダウンロー ド行為)は、技術的保護手段の回避等によって行ったものではなく、かつ個人的に 又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用する限り、私的複製に 相当し、著作権又は著作隣接権の侵害には当たらないものと解される(同法第30条 第1項、第102条第1項)。
なお、この文書は平成14年に発行されたものであるため 「音楽等のファイル」と記載されていますが、本年1月1日より施行される改正著作権法に より「デジタル方式の録音および録画」は対象からはずされることになりました。 ただしそれ以外のデータについては(P2Pファイル交換ソフトなどを使用して入手した ものであったとしても)依然として私的複製の対象内です。
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「科学者は100%安全だと保証できないものは動かしてはならない」、科学者「えっ」、プログラマ「えっ」
映画の著作権謎に頼る必要はないのでは…… (スコア:3, すばらしい洞察)
今のゲームの中には、ほとんどの場合映像データ、音楽(音声)データが含まれている。マジコンで違法配信されているものに限れば100%といっていいだろう。
ゲームという枠の中に入った瞬間にこれらの著作権が失われるのかというと、そんなことはないわけで、映画の著作権などを持ち出す必要はないんじゃないかなぁ……。
DL違法化の件は「違法データの私的ダウンロードも違法行為」とするのであって、それがどんな形でパッケージングされていようと扱いは変わらないだろう。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re: (スコア:2, 参考になる)
だからこの解釈が違うってこと。著作権法第30条では、著作物の複製権は権利者にあると認めているけれども、それが「私的利用を目的とした複製の場合に限り」著作者の複製権は及ばない、としているのですよ。これは改正著作権法であってもまったくかわらない。
つまり「私的ダウンロード」は、それが違法に公開されているものだろうと合法だろうと、ダウンロードする側にとってはあくまで私的複製であって、なんら文句を言われる筋合いはないわけです。これが「ダウンロードは合法」とする根
Re: (スコア:1)
>> DL違法化の件は「違法データの私的ダウンロードも違法行為」とするのであって、
>だからこの解釈が違うってこと。著作権法第30条では、著作物の複製権は権利者にあると認めているけれども、それが「私的利用を目的とした複製の場合に限り」著作者の複製権は及ばない、としているのですよ。これは改正著作権法であってもまったくかわらない。
>つまり「私的ダウンロード」は、それが違法に公開されているものだろうと合法だろうと、ダウンロードする側にとってはあくまで私的複製であって、なんら文句を言われる筋合いはないわけです。これが「ダウンロードは合法」とする根拠です。
「ダ
〜〜 姫 〜〜
Re: (スコア:0)
> ダウンロード違法化によって
> コピー本なのをしってて貰うことは違法ということにはなったんですが
なってません
違法である範囲にはいくつかの条件が設定されています
法文を見直してください
Re: (スコア:1)
みなさん同じ場所を指摘されてるので
本を音楽CDにでも置き換えてください
(著作物という事で本をモデルにしただけなのでなんだっていいのです)
メディア指定条件は知ってますが
あたしが疑問に思う所には関係ないので省いていました
〜〜 姫 〜〜
Re:映画の著作権謎に頼る必要はないのでは…… (スコア:0)
あなたがどれほど疑問に感じようとも、日本の法律では、インターネット上からダウンロードしたコンテンツを私的に使用する限りにおいては「私的複製」と解釈されます。信用できないかもしれないので、実際に平成14年7月に経済産業省が発行した「電子商取引等に関する準則」をご覧ください。この中では、アップロードは違法だがダウンロードは私的複製(すなわち合法)となることが明確に述べられています。
リンク先はPDFなので [meti.go.jp]、以下に該当部分を引用します。
なお、この文書は平成14年に発行されたものであるため 「音楽等のファイル」と記載されていますが、本年1月1日より施行される改正著作権法に より「デジタル方式の録音および録画」は対象からはずされることになりました。 ただしそれ以外のデータについては(P2Pファイル交換ソフトなどを使用して入手した ものであったとしても)依然として私的複製の対象内です。