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DSソフトは「映画の著作物」なのでダウンロードしたら違法です 」記事へのコメント

  • 映画の著作物であることが否定された判決もあったはずだけどどこ行ったの?
    中古販売は合法と最高裁で判決がくだるまで、ACCSは中古販売を違法コピーと並べてNO!とするようなネガティブキャンペーンをさんざん繰り広げてたのを思い出すな。黒歴史にしたいんだろうけど。
    文化庁の見解が絶対に正しいわけでもなし [srad.jp]。まあ最初からあきらめさせるのが狙いか。

    • by Anonymous Coward

      >まあ最初からあきらめさせるのが狙いか。
      諦めさせるも何も、元々そうやってダウンロードしたモノは利用規約違反で使えない筈なんですが。

      • Re: (スコア:1, 参考になる)

        by Anonymous Coward
        > 元々そうやってダウンロードしたモノは利用規約違反で使えない筈なんですが。
        そもそも利用規約とか利用許諾はあくまで任意の「契約」であって、契約を結ぼうと結ぶまいと購入者の勝手でしょうに。ソフトウェアの販売側は契約を結ばせる強制力は持っていない。

        ただしプログラムを実行する際に、メディアからコンピュータのメモリ上にデータを「複製」する必要があるために、著作権法上の複製権を必要とする。利用許諾契約は正しく使う限りはこの「複製権」を利用してもよいという許諾契約であって、違法に手に入れたソフトや購入してはいるが利用許諾に合意せずに契約しない場合には複製権が認められない、というのがソフトの違法複製における考え方。

        しかも、百歩譲ってシュリンクラップ契約などで利用許諾契約が有効に結ばれるという前提に立ったとしても、契約を結んだのはあくまでソフトウェアをアップロードした側であって、ダウンロードした人は利用許諾契約などは結んでいないのだから(インストール時に利用許諾契約に同意させるものはあるけど)、ダウンロードした人が「利用規約違反」というのはありえないでしょ。
        • by Anonymous Coward
          > ただしプログラムを実行する際に、メディアからコンピュータのメモリ上にデータを
          > 「複製」する必要があるために、著作権法上の複製権を必要とする。

          プログラムをコンピュータのメモリにロードすることは、日本の著作権法における「複製」に当たらないというのが現在の通説です(日本国内に限る。外国ではまた事情が異なります)。

          といいますか、プログラムの利用者に何らかの契約を強制させる手段として、プログラムをメモリにロードすることを「複製」とし、それを許諾する条件として契約を結ばせるという形には、(契約を強制させる側にとって)問題があります。著作権法第三十条により「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲」の利用については契約を強制できなくなるから。
          • 利用許諾契約で複製を許可しているのは、CD/DVDあるいはダウンロードしたインストーラなどからコンピュータのHDDへインストールすること(に伴うコピー)のはずです。その点、#1712638の文章はそう読み取りづらいですが。例えば、Visual Studio 2008のEULAの中には次のような記述があります。

            2. インストールおよび使用に関する権利。 a. 総則。1 人のユーザーが、お客様のプログラムの設計、開発、テストおよびデモンストレーションを行うために、本ソフトウェアの複製をインストールして使用することができます。

            WindowsやOffice、あるいは他社の製品でも大抵は強調部分に相当する文言が存在します(それを許可する条件はライセンスにより様々ですが)。

            親コメント
            • by Anonymous Coward
              #1712807の根拠である著作権法第四十七条の2(プログラムの著作物の複製物の所有者による複製等)
              は、ハードディスクへのインストールも想定して設けられたものです。つまり、複製の許諾を得なくても、「利用するために必要と認められる限度において」ハードディスクにインストールすることは、著作権法上は可能なのです。

              プログラムの製造者が、EULAに書かれているような、「いかなる場合でも1台のPCにしかインストールできない(著作権法上は個人的・家庭内利用なら何台でもOKのはず)」とか、「リバースエンジニアリング禁止(禁じる法律は無い)」といった特別な契約を利用者に強いることができる理由が、複製権その他の著作権法上の権利から来る、とする説は主流ではないと思います。だから、「シュリンクラップ契約」や、「インストール時の同意ボタン」といった無理矢理な形態をとらざるを得ないのです。
            • by Anonymous Coward
              > #1712638の文章はそう読み取りづらい
              #1712638は明確に「メモリ上にデータを複製」って言いきってるし、このトピはDSのソフトに関してなんだからHDDにインストールする話は絶対に関係ない。勝手にWindowsに話そらさないで。
              まさに詭弁のガイドラインの何条だかの関係ありそうで関係ない話を始めるってヤツだ。

Stableって古いって意味だっけ? -- Debian初級

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