利用許諾契約で複製を許可しているのは、CD/DVDあるいはダウンロードしたインストーラなどからコンピュータのHDDへインストールすること(に伴うコピー)のはずです。その点、#1712638の文章はそう読み取りづらいですが。例えば、Visual Studio 2008のEULAの中には次のような記述があります。
2. インストールおよび使用に関する権利。
a. 総則。1 人のユーザーが、お客様のプログラムの設計、開発、テストおよびデモンストレーションを行うために、本ソフトウェアの複製をインストールして使用することができます。
相変わらず自分に都合のいいことしか主張しないのね (スコア:2, すばらしい洞察)
映画の著作物であることが否定された判決もあったはずだけどどこ行ったの?
中古販売は合法と最高裁で判決がくだるまで、ACCSは中古販売を違法コピーと並べてNO!とするようなネガティブキャンペーンをさんざん繰り広げてたのを思い出すな。黒歴史にしたいんだろうけど。
文化庁の見解が絶対に正しいわけでもなし [srad.jp]。まあ最初からあきらめさせるのが狙いか。
Re:相変わらず自分に都合のいいことしか主張しないのね (スコア:1, 参考になる)
権利消尽を言ってないですね(Re:相変わらず自分に都合のいいことしか (スコア:5, 参考になる)
そこだけ出すから話がおかしくなる。
2002年最高裁判決について要点を解説してあるページがあるので引用しますが、
つまり、確かにACCSの主張するようにゲームは映画の著作物と同等ではあるが、大量販売を前提とした著作物であり、店で売られて購入された時点でその部分の特権は消尽する。と言うことです。
もう少し詳しく言えば、
・販売前→映画の著作物と同等の保護をされるので著作権者に多くの権利がある。転売などはできない。
・販売後→権利が消尽しているので、購入した人が売却する事を著作権者が止めることはできない。
したがって、ソフトの中古売買を差し止めようとした、原告ソフトハウスの主張は認められない。と言うのが当時の最高裁第一小法廷の見解。
このトピックに沿った言い方をすれば、
販売日前や改版したけど市場に出回る前の物が流出した場合にはACCSは映画の著作権を主張できるが、その後についてはその他の著作物と同じ物しか主張できない。
と言うことです。
Re:権利消尽を言ってないですね(Re:相変わらず自分に都合のいいことしか (スコア:2, すばらしい洞察)
その論旨って、「DVD等のパッケージ販売された映画の著作物」にも成り立つような気がするんだが。
つまり、頒布権の消失がなされるかどうかは純粋な映画かゲームかってのは直接は関係無く、製品が「映画館向けに上映用に販売されたもの」か、「一般大衆向けに販売されたもの」かに依存するんじゃないかと思われる。
逆に言えば、映画の興業と似た性質を持つゲームセンター向けのアーケードゲーム機は、頒布権の消失は発生しないとみなされるのではないだろうか。
Re:権利消尽を言ってないですね(Re:相変わらず自分に都合のいいことしか (スコア:1)
ファーストセール・ドクトリンのことですね。
毎度思うのですけど、ファーストセールドクトリンは「印刷物はコピー
すると劣化する」という物理現象が全体なのではないのかな。
つまり、購入者が買った物は唯一その物理的な物体そのものであって、
それは中古で売ろうが、誰かに譲渡しようが勝手にして良いと。
どうせコピーは出来ないのだからと。
ところが、完全コピーで完璧な複製ができるとなると、ファーストセール・
ドクトリンは、極端な話、購入者一人目に手渡した時点で、それの制作者
はすべての頒布権を購入者の1人目に譲渡したことになる。
ものすごい権限委譲だと思う。
<昔>
制作者 → Aさんに30円で売る
→ Bさんに30円で売る
→ Cさんに30円で売る
→ Dさんに30円で売る
<デジタルコピー時代>
制作者 → Aさんに30円で売る → Bさんに無償配布
→ Cさんに無償配布
→ Dさんに無償配布
デジタルコピー時代だとAさんが生きていけないのでは…。
広告宣伝費で食っていけという話も出るだろうけど、
それも現実にはスズメの涙くらいの金額しか稼げないのが現状だと思う。
<デジタルコピー時代で強固なプロテクトを掛ける>
制作者 → Aさんにクソ作品を30円で売る(買った人激怒)
→ Bさんにクソ作品を30円で売る(買った人激怒)
→ Cさんにクソ作品を30円で売る(買った人激怒)
→ Dさんにクソ作品を30円で売る(買った人激怒)
…ということは、デジタルコピー時代には「返品制度」が必要なのかもしれない。
そうしないと、制作者と買った人の溝が大きくなったままになる。
形に残らないものの価値って難しいね。
Re:権利消尽を言ってないですね(Re:相変わらず自分に都合のいいことしか (スコア:1)
よく読んだら2つもタイプミスが。すみません。
>すると劣化する」という物理現象が前提なのではないのかな。
>デジタルコピー時代だと制作者さんが生きていけないのでは…。
Re: (スコア:0)
> → Cさんに無償配布
> → Dさんに無償配布
>
> デジタルコピー時代だとAさんが生きていけないのでは…。
ですからコピーライトというものがあるわけですが。
Re: (スコア:0)
> ところが、完全コピーで完璧な複製ができるとなると、ファーストセール・
> ドクトリンは、極端な話、購入者一人目に手渡した時点で、それの制作者
> はすべての頒布権を購入者の1人目に譲渡したことになる。
> ものすごい権限委譲だと思う。
技術的に可能って話と、法的に権限があるって話は全く別の話だから。
Re:権利消尽を言ってないですね(Re:相変わらず自分に都合のいいことしか (スコア:1)
法的な権限が過去の技術基盤を基にしていて現状にそぐわない以上、
現状の技術基盤に則した法的権限を再設定すべきって話なのでは?
-- 星を目指さない理由は何もない -- 「MISSING GATE」by 米村孝一郎
Re: (スコア:0)
できることとやっていいことを区別するのが大人ってものだろ
人を簡単に殺せるようになったからと言って、人を殺すことに関する法的権限を再設定しようなんて話にはならない
そもそも、技術基盤が法的な権限を認める根拠になっているわけじゃないし
Re: (スコア:0)
消尽のは頒布権であって、著作権すべてではありません。
(有償レンタルを止められない、とかそういうレベルの話です。)
Re: (スコア:0)
著作権法第三十条
三 著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、その事実を知りながら行う場合
ゲームは映画に類するものである、よってデジタル方式の録画にあたる。
違法にアップロードされたものをダウンロードした場合は、違法になる。
頒布権が維持されていようが、消失していようが関係ありません。
Re: (スコア:0)
無茶苦茶な。ゲームソフトが「映画の著作物」なるカテゴリに該当するかどうかと、 ゲームソフトがデジタル方式の録画であるかどうかとは全く独立、無関係。
Re: (スコア:0)
「著作物⊃映画」と「著作物⊃ゲーム」の条件で「映画=ゲーム」になってない?
Re: (スコア:0)
そりゃ権利者は権利を主張してナンボだからそう主張するでしょう。
他のコメントにあるとおり、なんで映画や音楽と同じくコンテンツとして括られている
ゲームソフトがダウンロード違法化の仲間に入れなかったのか謎ですし、
そのときに明示されていれば、こんなサブマリンみたいなことにならなかったと思うのですが
Re: (スコア:0)
>まあ最初からあきらめさせるのが狙いか。
諦めさせるも何も、元々そうやってダウンロードしたモノは利用規約違反で使えない筈なんですが。
Re:相変わらず自分に都合のいいことしか主張しないのね (スコア:1, 参考になる)
そもそも利用規約とか利用許諾はあくまで任意の「契約」であって、契約を結ぼうと結ぶまいと購入者の勝手でしょうに。ソフトウェアの販売側は契約を結ばせる強制力は持っていない。
ただしプログラムを実行する際に、メディアからコンピュータのメモリ上にデータを「複製」する必要があるために、著作権法上の複製権を必要とする。利用許諾契約は正しく使う限りはこの「複製権」を利用してもよいという許諾契約であって、違法に手に入れたソフトや購入してはいるが利用許諾に合意せずに契約しない場合には複製権が認められない、というのがソフトの違法複製における考え方。
しかも、百歩譲ってシュリンクラップ契約などで利用許諾契約が有効に結ばれるという前提に立ったとしても、契約を結んだのはあくまでソフトウェアをアップロードした側であって、ダウンロードした人は利用許諾契約などは結んでいないのだから(インストール時に利用許諾契約に同意させるものはあるけど)、ダウンロードした人が「利用規約違反」というのはありえないでしょ。
Re: (スコア:0)
> 「複製」する必要があるために、著作権法上の複製権を必要とする。
プログラムをコンピュータのメモリにロードすることは、日本の著作権法における「複製」に当たらないというのが現在の通説です(日本国内に限る。外国ではまた事情が異なります)。
といいますか、プログラムの利用者に何らかの契約を強制させる手段として、プログラムをメモリにロードすることを「複製」とし、それを許諾する条件として契約を結ばせるという形には、(契約を強制させる側にとって)問題があります。著作権法第三十条により「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲」の利用については契約を強制できなくなるから。
Re: (スコア:0)
利用許諾契約で複製を許可しているのは、CD/DVDあるいはダウンロードしたインストーラなどからコンピュータのHDDへインストールすること(に伴うコピー)のはずです。その点、#1712638の文章はそう読み取りづらいですが。例えば、Visual Studio 2008のEULAの中には次のような記述があります。
WindowsやOffice、あるいは他社の製品でも大抵は強調部分に相当する文言が存在します(それを許可する条件はライセンスにより様々ですが)。
Re: (スコア:0)
は、ハードディスクへのインストールも想定して設けられたものです。つまり、複製の許諾を得なくても、「利用するために必要と認められる限度において」ハードディスクにインストールすることは、著作権法上は可能なのです。
プログラムの製造者が、EULAに書かれているような、「いかなる場合でも1台のPCにしかインストールできない(著作権法上は個人的・家庭内利用なら何台でもOKのはず)」とか、「リバースエンジニアリング禁止(禁じる法律は無い)」といった特別な契約を利用者に強いることができる理由が、複製権その他の著作権法上の権利から来る、とする説は主流ではないと思います。だから、「シュリンクラップ契約」や、「インストール時の同意ボタン」といった無理矢理な形態をとらざるを得ないのです。
Re: (スコア:0)
#1712638は明確に「メモリ上にデータを複製」って言いきってるし、このトピはDSのソフトに関してなんだからHDDにインストールする話は絶対に関係ない。勝手にWindowsに話そらさないで。
まさに詭弁のガイドラインの何条だかの関係ありそうで関係ない話を始めるってヤツだ。
Re: (スコア:0)
でも利用許諾を受けていないソフトウェアを使用する権利はないんでしょ?
ならダウンロードを違法化しなくてもそっちで十分なような
ゲームソフトは利用権を販売するという手法をとらなかったために映画と同じ著作権だと言い張る方法でしか守る手段がないと
Re:相変わらず自分に都合のいいことしか主張しないのね (スコア:1)
ソフトウェアの利用権をうまく運用できる社会ってものすごく
高いモラルが必要ですよ。
私はある企業で購入ソフトをライセンス数の管理してましたけど、
自己申告だから誤魔化すことだってできるんですよね。
ところが、ライセンス数を誤魔化すと内部告発などでバレてしまった
時に社会的に制裁を受けてしまう。
だから部長や課長はそういうライセンス違反がないように、指導に
必死でしたよ。
つまり、ライセンス数をチェックするのが他人だからうまくいってるということですね。
個人の場合、基本的にライセンス違反はバレないのですから
本当にその家庭のモラルが高くないとうまく運用はできないでしょう。
したがって、ソフトの利用権という概念は企業などの社会ではうまく運用できる
可能性が高いけど、家庭ではどうかというとかなり疑問というのが
言えるような気がします。
あるいはネットゲームのように常時接続させて毎回ライセンス数をチェックする
かですよね。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
利用許諾契約の結べない未成年にはゲーム売れなくなりますね
今の日本では、権利者の何が原因で叩かれてるか (スコア:0)
今の日本では、権利者の何が原因で叩かれてるか僕にはわからない。
だって音楽はJASRACが金儲けしすぎてると言いつつも、
ゲームも漫画も違法配信されてる。
JASRACの所業が不満なら、音楽だけを流通させて抗議の意図を示すのが
サムライじゃないのかな。
「無駄な殺生はせぬ!」
みたいな。
Re: (スコア:0)
人様が作って飯の種に売ってるものを、タダで勝手にまいたり手にいれたりが、自分に都合のいいことじゃないとでも?