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マイクロソフト、Windows 7 ユーティリティの GPL コード使用を認め、謝罪」記事へのコメント

  • 購入した場合、後から盗品だったと知れた場合でも
    所有権は購入者にあるという、法律の規定があったと
    思うのですが、ソフトウェアには適用されないものなんでしょうか。

    そういうことが起きないように注意を払うべきだというのはもっともですが、
    悪意を持たない第三者の些細な過失で、自社の商品がGPLに汚染されてしまっていた
    というのはあまりに酷ではないか、と思うのです。
    今回のMSの件がどの程度の過失だったのかは知りませんが、一般論として。
    • by Anonymous Coward

      下請けがやったことを第三者ヅラされたらたまりませんわ。

      • by Anonymous Coward
        > 下請けがやったことを第三者ヅラされたらたまりませんわ。
        なにが「たまらない」のかは良くわかりませんが、資本関係の無い下請けは第三者以外の何者でもありませんが。発注元に監督権限が無いのであれば、下請けの犯罪行為は発注側に影響を及ぼさないのは至極当然のことです。

        もっとも、元コメントにある「盗品と知らずに購入した場合」という、いわゆる「善意の第三者」の問題はあくまで動産の場合に限られますから、動産にあたらないソフトウェアの場合には適用されません。さらに仮に動産であったとしても、元の所有者は2年間は回復請求することができますしね。
        • by Anonymous Coward

          何がわからないのかよくわかりませんが、親会社のブランドで出した以上、その製品についての対外的な責任を親会社が負うのは至極当然のことです。

          • by Anonymous Coward
            > 親会社のブランドで出した以上、その製品についての対外的な責任を親会社が負うのは至極当然のことです。

            一体どこから「親会社」なんて話が出てきたのでしょう? 親会社/子会社の関係であれば確かに資本関係が存在するわけですから「第三者」には当たりませんが、元コメントではあくまで「第三者」と言っているでしょう? 「下請け」というのは、子会社であることもありますが、子会社に限定される言葉ではありません。「第三者ヅラをしている」のではなく、実際に第三者であれば問題無いでしょう。

            「対外的責任」というのも、勝手に範囲を広げてますよね。元コメントはあくまで善意の第三者の場合は「法律的責任」について免責されるのでは? と言っているのであって、その結果「対外的責任」が免責されるとは言っていないと思うのですが。

            顧客がいる企業であれば、どんな行動であれ顧客に対する責任は生じるのは当然のことでしょう。しかしながら、法的責任に関して言えば、善意の第三者である限りは責任は生じないというのが通常です。
            • by Anonymous Coward on 2009年11月20日 1時10分 (#1675664)
              ライセンスというのは契約の一種です。 契約に違反するソフトを配布していた会社を盗品と知らなかった善意の第三者とするのも、契約を破っていたという問題を窃盗の責任の有無に帰着させるのも、(一般論と断っていても)いかがなものかと思われます。 他人を勝手に範囲を広げているよばわりする前に、問題のすりかえという点を考えてみてはいかがでしょう。
              親コメント

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