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計算機科学者とは、壊れていないものを修理する人々のことである
盗品を、そうとは知らずに (スコア:0)
所有権は購入者にあるという、法律の規定があったと
思うのですが、ソフトウェアには適用されないものなんでしょうか。
そういうことが起きないように注意を払うべきだというのはもっともですが、
悪意を持たない第三者の些細な過失で、自社の商品がGPLに汚染されてしまっていた
というのはあまりに酷ではないか、と思うのです。
今回のMSの件がどの程度の過失だったのかは知りませんが、一般論として。
そもそも、前提が間違ってます。 (スコア:0)
>所有権は購入者にあるという、法律の規定があったと
>思うのですが、
民法
第百九十二条 取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の
占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時
にその動産について行使する権利を取得する。
第百九十三条 前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物で
あるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から二年間、
占有者に対してその物の回復を請求することができる。