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>試験問題に関してもその辺の売っている問題集をそのままコピーとかつ 著作権法35条
学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
塾とかは駄目なんだけどね
ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合
問題集をコピーって、この辺に触れる気がしなくもないですけどね。学校で教師が問題を切り出して使うことが前提の問題集なら兎も角、一般生徒用に販売されている問題集では。
#あと「その問題集をやってる生徒がテストで点を取りやすくなる」からやっちゃいけないと思います#著作権とは関係ないけど倫理的な問題として
>試験問題に関してもその辺の売っている問題集をそのままコピーとか
つ 著作権法35条
試験問題のコピーなんかは35条で許された範囲じゃありません。
ケーススタディ著作権http://www.cric.or.jp/qa/cs01/cs01_2_qa.html [cric.or.jp]
Q. 授業の過程で使用するために教員が作成する教材に、既存の著作物を利用する場合、どのような点に注意すればよいですか。A. なお、「授業の過程において使用する」ために教員が主体となって複製する場合であっても、全ての場合に無許諾で行えるわけではありません。例えば、ワークブックやドリル教材などをコピーして配付する場合(著作物の「用途」に照らして問題)などには、原則として著作権者の許諾が必要となります。 (抜粋)
Q. 授業の過程で使用するために教員が作成する教材に、既存の著作物を利用する場合、どのような点に注意すればよいですか。
A. なお、「授業の過程において使用する」ために教員が主体となって複製する場合であっても、全ての場合に無許諾で行えるわけではありません。例えば、ワークブックやドリル教材などをコピーして配付する場合(著作物の「用途」に照らして問題)などには、原則として著作権者の許諾が必要となります。 (抜粋)
はぁ、
> ガイドラインとは言いつつも「著作権者側はこう思う」という意見に過ぎません。
そこまで断定的に書くんだったらソースだせよ。著作権者サイドに書かれていることは一般的に合意あるものでなく「著作権者側はこう思う」という意見に過ぎないものだって言い切る根拠をね。
たとえば「学校教育と著作権 ~教員になるみなさんへ~」と題したページがあります。 http://www.kyokyo-u.ac.jp/KOUHOU/gpcz/cyosakuken/05.htm [kyokyo-u.ac.jp] ここで
なお、平成16年3月に著作権法第35条ガイドライン協議会によって「学校その他の教育機関における著作物の複製に関する著作権法第35条ガイドライン」が公表され
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アレゲはアレゲを呼ぶ -- ある傍観者
絶対ここだけではないよね・・・ (スコア:0)
まぁ、過去使っていた分の賠償になるだろうから、ゼロ円で済ませることはできないだろうけど。
しかし、1ライセンス約4万4千円(1億4千万/3200本)って通常の価格より安いよね。
政府調達関係のボリュームライセンスとしては高いほうかもしれないけど。
著作権の意識が低いのは学校の先生方もすごく低い。
ソフトウェアだけではなく、試験問題に関してもその辺の売っている問題集をそのままコピーとか・・・・・問題すら作れないのが先生やっているというのが間違っているような気がする。
Re:絶対ここだけではないよね・・・ (スコア:1)
>試験問題に関してもその辺の売っている問題集をそのままコピーとか
つ 著作権法35条
塾とかは駄目なんだけどね
Re:絶対ここだけではないよね・・・ (スコア:1)
問題集をコピーって、この辺に触れる気がしなくもないですけどね。
学校で教師が問題を切り出して使うことが前提の問題集なら兎も角、一般生徒用に販売されている問題集では。
#あと「その問題集をやってる生徒がテストで点を取りやすくなる」からやっちゃいけないと思います
#著作権とは関係ないけど倫理的な問題として
神社でC#.NET
Re:絶対ここだけではないよね・・・ (スコア:1, 参考になる)
試験問題のコピーなんかは35条で許された範囲じゃありません。
ケーススタディ著作権
http://www.cric.or.jp/qa/cs01/cs01_2_qa.html [cric.or.jp]
Re: (スコア:0)
> http://www.cric.or.jp/qa/cs01/cs01_2_qa.html [cric.or.jp]
> リンク先として挙げられたCRIC(著作権情報センター)は、NHKや民放連、JASRACなどにより構成された権利者団体です。ガイドラインとは言いつつも「著作権者側はこう思う」という意見に過ぎません。逆にそれら著作物を利用する教師の側ではまた別な意見があるでしょう。
ではどちらが、といえば、法律ではあくまで「著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。」といって制限しているだけです。具体的に、たとえば問題集の問題をそのままコピーして試
Re: (スコア:0)
はぁ、
> ガイドラインとは言いつつも「著作権者側はこう思う」という意見に過ぎません。
そこまで断定的に書くんだったらソースだせよ。著作権者サイドに書かれていることは一般的に合意あるものでなく「著作権者側はこう思う」という意見に過ぎないものだって言い切る根拠をね。
たとえば「学校教育と著作権 ~教員になるみなさんへ~」と題したページがあります。
http://www.kyokyo-u.ac.jp/KOUHOU/gpcz/cyosakuken/05.htm [kyokyo-u.ac.jp]
ここで
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
>のどこをどう縦読みしたら
>> ワークブックやドリル教材
>になるんですか?
ワークブックやドリル教材に載ってる問題を、そのまま試験問題として
配付したらさすがに著作権違反になる、っちゅうことではないんですか?
勝手に人の作った問題使うなよ、と。
この例外規定って、小説を引用して「問1 作者の言いたいことを要約せよ」という試験問題を
作って配付するのをアリにするための規定かと思ってたんですが。
これを無しにされると試験問題なんて作れないですし。
# 問題集を作る商売をたたき壊さないよう、かと言って、
# 「○○大の過去問をみんなでやってみましょう」を阻害しないよう微妙な規定になってる気がする
# 元ACではないけど、無関係ではない職なのでAC