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Windows 7 ユーティリティ、GPL プロジェクトのコードを一部「拝借」している?」記事へのコメント

  • こういうアプリを配布する際の定番として、ダウンロードするときの説明文にはきっと
    「リバースエンジニアリングや逆アセンブルを禁止します」
    と書いてあったと推測される。
    ゆえにRafael Rivera 氏にはライセンス違反の疑いがある。これは許されることではない。
    • by Anonymous Coward

      ライセンス違反していたソフトのライセンスってどういう扱いになるんだろう?
      守る義務って発生するの?

      • >ライセンス違反していたソフトのライセンスってどういう扱いになるんだろう?
        >守る義務って発生するの?

        発生しません。

        他人の著作物(あるいはそれを利用した二次的著作物)に、原著作者と何の
        合意もなく、勝手にライセンスをくっつけられるのなら、世界中の著作物に、
        俺様ライセンスつけちゃうぞ〜。

        • by Anonymous Coward

          嘘こくな。

          他人の著作物(あるいはそれを利用した二次的著作物)に、原著作者と何の

          合意もなく、勝手にライセンスをくっつけられるのなら、世界中の著作物に、

          俺様ライセンスつけちゃうぞ〜。

          ご自由にどうぞ。その「俺様ライセンス」をつけた品を誰かが利用するなら、その人は「俺様ライセンス」を守るべきだ。
          ただし元の著作物をそのまま利用する、という選択肢もある。

          そして、「俺様ライセンス」を勝手に付与したことの責任はアンタが負うんだ。当然、「俺様ライセンス」を付けた元ネタ

          • by mamoru (617) on 2009年11月12日 0時14分 (#1670179)

            >ご自由にどうぞ。その「俺様ライセンス」をつけた品を誰かが利用するなら、その人は「俺様ライセンス」を守るべきだ。
            >ただし元の著作物をそのまま利用する、という選択肢もある。

            非著作権者である第三者が、利用者に「ライセンス」を与えるわけですか?
            知的財産権を持たず、著作者との合意もないのに、ですか?

            とても興味深いご意見です。もしお手数でなければ、あなたの「ライセンス」
            の定義を教えていただけませんか?

            親コメント
            • Re:誰かおせーて (スコア:1, 参考になる)

              by Anonymous Coward on 2009年11月12日 0時57分 (#1670203)

              Aが作った作品のライセンスをBが(Aの許可を得ず)勝手にCに供給したとする。

              もちろんBがライセンスを供給する権利は与えられていないから、AはBに対して賠償請求ができる。
              ただしCから見れば(Bが正規のライセンスを保持していないと知らなければ)善意の第三者たりえるため、受け取ったライセンスは無効ではない。

              むしろお前さんこそ「ライセンス」と「知的財産権」をごっちゃにしてないかい?

              親コメント
              • by mamoru (617) on 2009年11月12日 1時25分 (#1670211)

                ありがとうございます。

                同じ方でしょうか。お忙しいところ、質問に答えていただいて申し訳ありません。

                あなたがおっしゃるように、私が誤解している可能性があります。
                というのも、「善意の第三者」というのを知りませんでしたから。貴重な情報を
                教えていただいて、大変感謝しています。

                その点に関して、私はまったく理解が不足していました。もう一度、よく調べ直
                してみたいと思います。

                親コメント
              • by Anonymous Coward
                盗品の売買と同じなのかな?
                #盗品とは知らず、購入した人は罪に問われないような事がかいてあったりするから(実際は不明)
                #購入者は「善意の第三者」(漫画にだって出てくるよ)
              • by Anonymous Coward
                > 購入した人は罪に問われないような事がかいてあったりするから(実際は不明)
                日本の法律の話が今回の権に通用するかはともかくとして、日本では、もし盗品と知らずに何らかの商品(動産)を購入してしまった場合には、それを理由に何らかの刑事罰に問われることはありませんね。

                ただし民事においては、購入から2年間以内に元の所有者から返還を求められた場合、その動産を元の所有者に返還する義務もあります。

コンピュータは旧約聖書の神に似ている、規則は多く、慈悲は無い -- Joseph Campbell

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