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自分で歌えば、いいんじゃない?
削除要請したという記事を読んでからも、たくさんアップされているね。Youtubeにもあるし。
そもそも、替え歌を歌って公開するのは著作権侵害なんじゃないんでしょうか?完全なオリジナルソングならいいでしょうけれど。
元の歌詞のごく一部を改変した「替え歌」であれば、同一性保持権の侵害ととることは可能でしょうが、曲はそのままでも、全く異なる歌詞を当てた場合は、歌詞自体はもととは別個に創作されたものとして、元の歌詞の著作権を侵害していると考えるのは無理でしょう。
で、実態はその中間くらい(歌詞のモチーフをそのままに、時節に沿った内容を歌詞として表現したとか)でしょうから、なかなかおもしろい議論になるとは思います。
>全く異なる歌詞を当てた場合は、歌詞自体はもととは別個に創作されたものとして、元の歌詞の著作権を侵害していると考えるのは無理でしょう。
まったく別の詩を合わせてある曲を歌っても替え歌ですよ。一部だけ替えるのではなく、全部取り替えても、替え歌。
たとえば、ボギー大佐の「サル・ゴリラ・チンパンジー」とか、文明堂のCM曲(カステラ一番)とか、「トッカータとフーガ」と鼻から牛乳とかね。
それらの例は誰のどの権利を侵害してるの?
>それらの例は誰のどの権利を侵害してるの?
著作権ですよ。わかりませんか?で、著作権者が黙認しているので、赦されているだけです。
キバヤシ、いつのまにか日本は替え歌も歌えない国になってたんだよ(な(ry
えーと。
- 曲: 原曲そのまま再演。ニコ動とJASRACの包括契約により許可。- 詩: 原詩と似ているけど、剽窃というよりはパロディ(ある程度の創作性は認められる)。パロディを認めない、とは著作権法のどこにも書いていない (認めるとも書いてない)
例えばインストの曲に勝手に歌詞を付けてニコ動で歌っても、曲の使用権やクレジットの表示さえクリアなら著作権・著作者人格権の侵害にはなりませんよね。
歌のケースでも、詩をゼロから作り直したのであれば、他の歌を歌詞を変えて歌う「替え歌」も著作権侵害とはなりません。
で、このパロディが元の詩の「著作者人格権」を侵害しているかどうかは、裁判にならないと何ともいえない、味わい深い事例ですな、と元コメでは主張されています。
--
とはいえ、この事件がもとに、JASRAC側が「権利者側が不適切と判断したコンテンツについては楽曲の使用許可を個別に取り消す」という行動に出る、という可能性はありますね。包括契約にそういう条項が入っているかどうかは知りませんが、おおかた、そういう項目はあるのではないかと予想します。
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ミクがだめなら (スコア:2, すばらしい洞察)
自分で歌えば、いいんじゃない?
削除要請したという記事を読んでからも、
たくさんアップされているね。
Youtubeにもあるし。
Re: (スコア:1, 興味深い)
そもそも、替え歌を歌って公開するのは著作権侵害なんじゃないんでしょうか?
完全なオリジナルソングならいいでしょうけれど。
Re: (スコア:2, すばらしい洞察)
ただし、この場合、訴える権利を持つのは『碧いうさぎ』の作詞者のみです。クリプトンは勿論、酒井法子さんやJASRACですら訴える権限は持ちません。
Re: (スコア:1)
元の歌詞のごく一部を改変した「替え歌」であれば、同一性保持権の侵害ととることは可能でしょうが、
曲はそのままでも、全く異なる歌詞を当てた場合は、歌詞自体はもととは別個に創作されたものとして、
元の歌詞の著作権を侵害していると考えるのは無理でしょう。
で、実態はその中間くらい(歌詞のモチーフをそのままに、時節に沿った内容を歌詞として表現したとか)
でしょうから、なかなかおもしろい議論になるとは思います。
Re: (スコア:1)
>全く異なる歌詞を当てた場合は、歌詞自体はもととは別個に創作されたものとして、元の歌詞の著作権を侵害していると考えるのは無理でしょう。
まったく別の詩を合わせてある曲を歌っても替え歌ですよ。
一部だけ替えるのではなく、全部取り替えても、替え歌。
たとえば、ボギー大佐の「サル・ゴリラ・チンパンジー」とか、
文明堂のCM曲(カステラ一番)とか、「トッカータとフーガ」と鼻から牛乳とかね。
Re: (スコア:0)
それらの例は誰のどの権利を侵害してるの?
Re: (スコア:1)
>それらの例は誰のどの権利を侵害してるの?
著作権ですよ。わかりませんか?
で、著作権者が黙認しているので、赦されているだけです。
Re:ミクがだめなら (スコア:0)
キバヤシ、いつのまにか日本は替え歌も歌えない国になってたんだよ(な(ry
えーと。
- 曲: 原曲そのまま再演。ニコ動とJASRACの包括契約により許可。
- 詩: 原詩と似ているけど、剽窃というよりはパロディ(ある程度の創作性は認められる)。パロディを認めない、とは著作権法のどこにも書いていない (認めるとも書いてない)
例えばインストの曲に勝手に歌詞を付けてニコ動で歌っても、曲の使用権やクレジットの表示さえクリアなら著作権・著作者人格権の侵害にはなりませんよね。
歌のケースでも、詩をゼロから作り直したのであれば、他の歌を歌詞を変えて歌う「替え歌」も著作権侵害とはなりません。
で、このパロディが元の詩の「著作者人格権」を侵害しているかどうかは、裁判にならないと何ともいえない、味わい深い事例ですな、と元コメでは主張されています。
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とはいえ、この事件がもとに、JASRAC側が「権利者側が不適切と判断したコンテンツについては楽曲の使用許可を個別に取り消す」という行動に出る、という可能性はありますね。包括契約にそういう条項が入っているかどうかは知りませんが、おおかた、そういう項目はあるのではないかと予想します。