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レンタルビデオの長期延滞なんかだと上限は新品購入額相当と聞くけど、今回の場合の「2倍請求」の法的根拠はなんだろう。調停だから契約の問題で、2倍であることに特に理由はなくて、裁判所が認めれば3倍でも5倍にもなりうるのかな?
> 今回の場合の「2倍請求」の法的根拠はなんだろう。
「前回の和解時の調停内容」でしょ。
タレコミにもリンクされているBSAのリリース記事に、
| 本件は、和解後に違法コピー再発という悪質なもので、和解時の違約金条項である| 正規品小売価格の2倍の損害賠償が適用された事案です。
と、明記されてるわけだし。
しかし、おまいらそんなにリンク先読むのが嫌ですか。
読んだよ。で、前回の和解時の調停内容が「正規品小売価格の2倍」だった法的根拠はなんですか?それを聞いてるんだけど、リンク先のどこに書いてありますか?
>前回の和解時の調停内容が「正規品小売価格の2倍」だった法的根拠はなんですか?
前回の和解時の調停内容ですよ。調停で両者が了解した「ある種の契約」なわけです。前回の和解時の調停内容が「正規品小売価格の10倍」で、調停が成立したら今回も10倍ですね。法的根拠としたら、「契約した通りに請求されている」という契約によるものです。
>今回の場合の「2倍請求」の法的根拠はなんだろう。
と、今回の場合の根拠を聞いておきながら、正しく答えられたら「前回の根拠はなんだと聞いているんだ!」と逆切れするなんてみっともないですよ。
あの...だから、「法的根拠」は 再違反した場合に「正規品小売価格の2倍の違約金」を支払う という調停内容で和解したことだろ。
> それを聞いてるんだけど
どんな算定基準だろうが和解に応じた時点で法的効果は発生するわけだが。
ひょっとして「法的根拠」ではなく 前回の調停時に「違約金を正規品小売価格の2倍」とした「算定基準」を聞いてるの?
まず、前のコメントのどこをどう読んだらそう解釈できるか説明してくれ。でないと逆切れにしか見えん。
> 2倍に(3倍でも5倍でもなくて)算定されたのはどういう根拠(法的根拠)なのか、
数字には特に算定の根拠は不要です。BSAが「2倍で」と明記した契約にPC教室が応じたから、法的根拠がついただけです。PC教室側が応じさえするならば3倍でも5倍でもいいわけです。
あえていえば契約自由の原則じゃないか
> 実際、#1623103より前についたコメント6個のうち、刑事罰でないことについての1つを除いて> 全部その趣旨での返事がきてます。
その大半があなたと同じように今回の件が「前回の和解に基づく違約金」であることを理解しておらず民事係争の損害賠償かなどと混同しているコメントのようですね。
実際、#1623103より後についた(違約金であることを前提とした)コメントは「倍率自体には法的な定めがあるものではない」趣旨が多いようですが。
で、それが何か?
今回の件に関して「2倍の法的根拠は?」と問われれば、「倍率に対しての法的な定めは無い。何倍だろうが和解時の民事契約として根拠を持つ」としか答えようが無いでしょう。
「倍率の基準という主題」に対して「法的根拠」とつけてしまっている時点でナンセンスなわけで。
>「倍率に対しての法的な定めはない」がわかればいいんですよ
倍率について調停が成立して契約となったという契約自由の法則から、「今回の場合は2倍」と法律を裏付けとして定まったわけです。理解できましたか?
己の間違いを認めず後付のオレオレ解釈を並べて自己正当化ですかみっともない話ですね
単純に双方合意の上での契約だからじゃあないの?契約したからには法的責任があるはずですが。
双方合意なら何でもありと言うわけではないでしょう。
確か損害賠償は正規の3倍ぐらいまでは認められるはずだったかと。例えば駐車場で「無断駐車は10万円いただきます」と書いてあってもこれは無効で、その近辺の相場の3倍までなら認められるといった具合で。
レンタルビデオで定価相当までというのは、基本的に過失によるものだからじゃないかな。
>双方合意なら何でもありと言うわけではないでしょう。
調停内容については、前回訴訟を含めて、裁判所でも認められていることだからね。
「那覇簡易裁判所において正規小売価格の2倍の損害賠償を認める調停が成立したと発表した」
つまり、裁判にて決定されたという法的根拠もありますからね。
例えば駐車場で「無断駐車は10万円いただきます」と書いてあってもこれは無効で、
んなこたーない。双方の契約に基づくのだから有効であります。裁判所に行ったらどうなるかはまた別問題。
いや、双方合意の契約なら何でもありということではないと言っている訳で、2倍は駄目よとは言ってませんが。例えば「3回目は100倍ね」とかの契約は公序良俗違反で無効なわけで。もっとも、弁護士もいるのにその内容で和解するとは思わないけど。
裁判所が契約(和解条件)として認めるのは3倍までじゃないかと言うことです。
すいません。なんかぼけてました。なんで2倍なのって話でしたね。
↑はなかったことにしておいてください。
裁判になればそういう話にもなるかもしれんが、こういうこと書いてるところの場合、大抵怖いおじさんが出てきて「金払わんかい」となるので、そこに交渉の余地は無いと思います。
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ハッカーとクラッカーの違い。大してないと思います -- あるアレゲ
2倍の法的根拠は (スコア:1, 興味深い)
レンタルビデオの長期延滞なんかだと上限は新品購入額相当と聞くけど、今回の場合の「2倍請求」の法的根拠はなんだろう。
調停だから契約の問題で、2倍であることに特に理由はなくて、裁判所が認めれば3倍でも5倍にもなりうるのかな?
Re: (スコア:4, 参考になる)
> 今回の場合の「2倍請求」の法的根拠はなんだろう。
「前回の和解時の調停内容」でしょ。
タレコミにもリンクされているBSAのリリース記事に、
| 本件は、和解後に違法コピー再発という悪質なもので、和解時の違約金条項である
| 正規品小売価格の2倍の損害賠償が適用された事案です。
と、明記されてるわけだし。
しかし、おまいらそんなにリンク先読むのが嫌ですか。
Re:2倍の法的根拠は (スコア:-1, フレームのもと)
読んだよ。
で、前回の和解時の調停内容が「正規品小売価格の2倍」だった法的根拠はなんですか?
それを聞いてるんだけど、リンク先のどこに書いてありますか?
Re:2倍の法的根拠は (スコア:1)
>前回の和解時の調停内容が「正規品小売価格の2倍」だった法的根拠はなんですか?
前回の和解時の調停内容ですよ。
調停で両者が了解した「ある種の契約」なわけです。
前回の和解時の調停内容が「正規品小売価格の10倍」で、調停が成立したら今回も10倍ですね。
法的根拠としたら、「契約した通りに請求されている」という契約によるものです。
Re: (スコア:0)
>今回の場合の「2倍請求」の法的根拠はなんだろう。
と、今回の場合の根拠を聞いておきながら、
正しく答えられたら「前回の根拠はなんだと聞いているんだ!」と逆切れするなんてみっともないですよ。
Re: (スコア:0)
あの...だから、「法的根拠」は
再違反した場合に「正規品小売価格の2倍の違約金」を支払う
という調停内容で和解したこと
だろ。
> それを聞いてるんだけど
どんな算定基準だろうが和解に応じた時点で法的効果は発生するわけだが。
ひょっとして「法的根拠」ではなく
前回の調停時に「違約金を正規品小売価格の2倍」とした「算定基準」
を聞いてるの?
まず、前のコメントのどこをどう読んだらそう解釈できるか説明してくれ。
でないと逆切れにしか見えん。
Re: (スコア:0)
> 2倍に(3倍でも5倍でもなくて)算定されたのはどういう根拠(法的根拠)なのか、
数字には特に算定の根拠は不要です。
BSAが「2倍で」と明記した契約にPC教室が応じたから、法的根拠がついただけです。
PC教室側が応じさえするならば3倍でも5倍でもいいわけです。
Re: (スコア:0)
あえていえば契約自由の原則じゃないか
Re: (スコア:0)
> 実際、#1623103より前についたコメント6個のうち、刑事罰でないことについての1つを除いて
> 全部その趣旨での返事がきてます。
その大半があなたと同じように今回の件が「前回の和解に基づく違約金」であることを理解しておらず
民事係争の損害賠償かなどと混同しているコメントのようですね。
実際、#1623103より後についた(違約金であることを前提とした)コメントは
「倍率自体には法的な定めがあるものではない」趣旨が多いようですが。
で、それが何か?
今回の件に関して
「2倍の法的根拠は?」
と問われれば、
「倍率に対しての法的な定めは無い。何倍だろうが和解時の民事契約として根拠を持つ」
としか答えようが無いでしょう。
「倍率の基準という主題」に対して「法的根拠」とつけてしまっている時点でナンセンスなわけで。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0, 荒らし)
>「倍率に対しての法的な定めはない」がわかればいいんですよ
倍率について調停が成立して契約となったという契約自由の法則から、「今回の場合は2倍」と法律を裏付けとして定まったわけです。
理解できましたか?
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
己の間違いを認めず後付のオレオレ解釈を並べて自己正当化ですか
みっともない話ですね
Re: (スコア:0)
単純に双方合意の上での契約だからじゃあないの?
契約したからには法的責任があるはずですが。
Re:2倍の法的根拠は (スコア:1)
双方合意なら何でもありと言うわけではないでしょう。
確か損害賠償は正規の3倍ぐらいまでは認められるはずだったかと。
例えば駐車場で「無断駐車は10万円いただきます」と書いてあってもこれは無効で、
その近辺の相場の3倍までなら認められるといった具合で。
レンタルビデオで定価相当までというのは、基本的に過失によるものだからじゃないかな。
Re:2倍の法的根拠は (スコア:2, すばらしい洞察)
>双方合意なら何でもありと言うわけではないでしょう。
調停内容については、前回訴訟を含めて、裁判所でも認められていることだからね。
「那覇簡易裁判所において正規小売価格の2倍の損害賠償を認める調停が成立したと発表した」
つまり、裁判にて決定されたという法的根拠もありますからね。
Re: (スコア:0)
んなこたーない。双方の契約に基づくのだから有効であります。裁判所に行ったらどうなるかはまた別問題。
Re:2倍の法的根拠は (スコア:3, 参考になる)
駐車場における「無断駐車は10万円」については、貸す側が一方的に10万円とう金額を提示しているだけで、借りる側(無断駐車する側)がそれに同意していないために、そもそも「契約の事実」の不存在となる可能性が高い。また、駐車料金としての10万円は「公序良俗に照らし合わせて適正」かといえば、そうならない可能性も残る。
コレに対して今回の事案では、契約の双方の側が納得済みの契約であることから、契約の事実は厳然として存在する。これを妨げるものは、法律上では「権利の消滅」「抗弁権の行使」「効果発生の制限」の3種しかない。このうち、現時点では権利の消滅は発生してないため、抗弁権を行使するか、効果発生の無効を訴えるしかない。
効果発生の障害とは「契約の錯誤」「公序良俗に反する契約」「虚偽による契約」などがあるが、今回は錯誤なし、虚偽なしは比較的簡単に立証できるために、問題となるのは「控除良俗に反する契約」のみとなる。
ただ、製品の正規価格の2倍というのは、通常の感覚で考えても公序良俗に反するほどのレベルとは思えず、実質的に被告側に利はないように思える。
Re:2倍の法的根拠は (スコア:2, 参考になる)
Re:2倍の法的根拠は (スコア:1)
いや、双方合意の契約なら何でもありということではないと言っている訳で、2倍は駄目よとは言ってませんが。
例えば「3回目は100倍ね」とかの契約は公序良俗違反で無効なわけで。
もっとも、弁護士もいるのにその内容で和解するとは思わないけど。
裁判所が契約(和解条件)として認めるのは3倍までじゃないかと言うことです。
Re:2倍の法的根拠は (スコア:1)
すいません。なんかぼけてました。
なんで2倍なのって話でしたね。
↑はなかったことにしておいてください。
Re: (スコア:0)
裁判になればそういう話にもなるかもしれんが、
こういうこと書いてるところの場合、
大抵怖いおじさんが出てきて「金払わんかい」となるので、
そこに交渉の余地は無いと思います。