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和解後も違法コピーされたソフトウェアを使い続けた企業に、定価の2倍の損害賠償」記事へのコメント

  • レンタルビデオの長期延滞なんかだと上限は新品購入額相当と聞くけど、今回の場合の「2倍請求」の法的根拠はなんだろう。
    調停だから契約の問題で、2倍であることに特に理由はなくて、裁判所が認めれば3倍でも5倍にもなりうるのかな?

    • Re: (スコア:4, 参考になる)

      by Anonymous Coward

      > 今回の場合の「2倍請求」の法的根拠はなんだろう。

      「前回の和解時の調停内容」でしょ。

      タレコミにもリンクされているBSAのリリース記事に、

      | 本件は、和解後に違法コピー再発という悪質なもので、和解時の違約金条項である
      | 正規品小売価格の2倍の損害賠償が適用された事案です。

      と、明記されてるわけだし。

      しかし、おまいらそんなにリンク先読むのが嫌ですか。

      • Re: (スコア:-1, フレームのもと)

        読んだよ。
        で、前回の和解時の調停内容が「正規品小売価格の2倍」だった法的根拠はなんですか?
        それを聞いてるんだけど、リンク先のどこに書いてありますか?

        • by Anonymous Coward

          単純に双方合意の上での契約だからじゃあないの?
          契約したからには法的責任があるはずですが。

          • 双方合意なら何でもありと言うわけではないでしょう。

            確か損害賠償は正規の3倍ぐらいまでは認められるはずだったかと。
            例えば駐車場で「無断駐車は10万円いただきます」と書いてあってもこれは無効で、
            その近辺の相場の3倍までなら認められるといった具合で。

            レンタルビデオで定価相当までというのは、基本的に過失によるものだからじゃないかな。

            • by Anonymous Coward on 2009年08月15日 20時00分 (#1623142)

              例えば駐車場で「無断駐車は10万円いただきます」と書いてあってもこれは無効で、

              んなこたーない。双方の契約に基づくのだから有効であります。裁判所に行ったらどうなるかはまた別問題。

              親コメント
              • by Anonymous Coward on 2009年08月15日 20時33分 (#1623150)
                > 例えば駐車場で「無断駐車は10万円いただきます」
                駐車場における「無断駐車は10万円」については、貸す側が一方的に10万円とう金額を提示しているだけで、借りる側(無断駐車する側)がそれに同意していないために、そもそも「契約の事実」の不存在となる可能性が高い。また、駐車料金としての10万円は「公序良俗に照らし合わせて適正」かといえば、そうならない可能性も残る。

                コレに対して今回の事案では、契約の双方の側が納得済みの契約であることから、契約の事実は厳然として存在する。これを妨げるものは、法律上では「権利の消滅」「抗弁権の行使」「効果発生の制限」の3種しかない。このうち、現時点では権利の消滅は発生してないため、抗弁権を行使するか、効果発生の無効を訴えるしかない。

                効果発生の障害とは「契約の錯誤」「公序良俗に反する契約」「虚偽による契約」などがあるが、今回は錯誤なし、虚偽なしは比較的簡単に立証できるために、問題となるのは「控除良俗に反する契約」のみとなる。

                ただ、製品の正規価格の2倍というのは、通常の感覚で考えても公序良俗に反するほどのレベルとは思えず、実質的に被告側に利はないように思える。
                親コメント
              • by saitoh (10803) on 2009年08月15日 20時28分 (#1623147)
                前回の和解ってのが裁判所が関与する和解だったら、確定判決と同じ効果を持つ [wikipedia.org]そうです。もしそうなら「2倍は高すぎる」と裁判でゴネる余地もないと。
                親コメント
              • いや、双方合意の契約なら何でもありということではないと言っている訳で、2倍は駄目よとは言ってませんが。
                例えば「3回目は100倍ね」とかの契約は公序良俗違反で無効なわけで。
                もっとも、弁護士もいるのにその内容で和解するとは思わないけど。

                裁判所が契約(和解条件)として認めるのは3倍までじゃないかと言うことです。

                親コメント
              • すいません。なんかぼけてました。
                なんで2倍なのって話でしたね。

                ↑はなかったことにしておいてください。

                親コメント
              • by Anonymous Coward

                裁判になればそういう話にもなるかもしれんが、
                こういうこと書いてるところの場合、
                大抵怖いおじさんが出てきて「金払わんかい」となるので、
                そこに交渉の余地は無いと思います。

ハッカーとクラッカーの違い。大してないと思います -- あるアレゲ

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