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ナニゲにアレゲなのは、ナニゲなアレゲ -- アレゲ研究家
商標,意匠権登録 (スコア:1)
意匠法等の一部を改正する法律(平成18年6月7日法律第55号) [jpo.go.jp]
ここで挙げる財団が,商標をとることは可能なのかもしれません.
ただし,
商標法 第二章 商標登録及び商標登録出願 [e-gov.go.jp]
にある,
八 他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆
Re:商標,意匠権登録 (スコア:1)
いたって、ご本人がエッセイに書いておられた。(これは間違いない記憶)
その名目は肖像権への対価ではなく、たしか提供した写真?肖像画?の使用料という名目だったように
思う。(うろ覚えですまん)
Re: (スコア:0)