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いくら著作権が切れたとは言え、その人の氏名をそのまま財団名にできるのか?設立された、と書かれてあるので、法令的には問題なしと解釈していいのか?それとも、届け出た財団名は別にあり、都合のよい呼び名を騙っているのか?ところで、財団の設立願いはどこに提出するのだろう?
名前は通常、芸術性が認められないので著作物ではない。
公益法人の設立は、それぞれの主務官庁や地方自治体による認可が必要。例えば医療法人や宗教法人は都道府県知事。(大学病院は国立大学法人や学校法人だったりするが) 登記は登記所(地方法務局)。
法人名は他人の商標を使ったりしなければ、任意の名を使える。
自分が知らないことを片端から質問する前に、Wikipediaや辞典、六法などを引いた方が早いと思うな。わたしも弁理士でも何でもない素人なので、間違えてるかもしれないが。
夏目漱石はペンネームなので著作物・・・みたいな話どっかにありそうですね
「漱石」という名を著作物と主張しようものなら、そもそも晋書のパクリじゃねぇかと笑われますよ。
> 夏目漱石はペンネームなので著作物・・・
自分の息子に「夏目漱石」とつけたら著作物じゃないけど、自分のペンネームに「夏目漱石」とつけたら著作物?
んなあほな!
夏目は一般の姓だし漱石も2文字じゃちょっとみじかすぎるねぇ。
一般の名前は通常の生活もあるし、芸術性が認められるほどの名前はつけにくいだろうけど、ペンネームとして自作の俳句をそのまんまつけるとかするとその名前は著作権を認められるのだろうか?
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物事のやり方は一つではない -- Perlな人
財団名に固有名詞使用は認可されるのか? (スコア:2)
いくら著作権が切れたとは言え、その人の氏名をそのまま財団名にできるのか?
設立された、と書かれてあるので、法令的には問題なしと解釈していいのか?
それとも、届け出た財団名は別にあり、都合のよい呼び名を騙っているのか?
ところで、財団の設立願いはどこに提出するのだろう?
Re: (スコア:2)
名前は通常、芸術性が認められないので著作物ではない。
公益法人の設立は、それぞれの主務官庁や地方自治体による認可が必要。例えば医療法人や宗教法人は都道府県知事。(大学病院は国立大学法人や学校法人だったりするが) 登記は登記所(地方法務局)。
法人名は他人の商標を使ったりしなければ、任意の名を使える。
自分が知らないことを片端から質問する前に、Wikipediaや辞典、六法などを引いた方が早いと思うな。
わたしも弁理士でも何でもない素人なので、間違えてるかもしれないが。
Re:財団名に固有名詞使用は認可されるのか? (スコア:0)
夏目漱石はペンネームなので著作物・・・
みたいな話どっかにありそうですね
Re:財団名に固有名詞使用は認可されるのか? (スコア:3, おもしろおかしい)
「漱石」という名を著作物と主張しようものなら、
そもそも晋書のパクリじゃねぇかと笑われますよ。
Re: (スコア:0)
> 夏目漱石はペンネームなので著作物・・・
自分の息子に「夏目漱石」とつけたら著作物じゃないけど、自分のペンネームに「夏目漱石」とつけたら著作物?
んなあほな!
Re: (スコア:0)
夏目は一般の姓だし漱石も2文字じゃちょっとみじかすぎるねぇ。
一般の名前は通常の生活もあるし、芸術性が認められるほどの名前はつけにくいだろうけど、
ペンネームとして自作の俳句をそのまんまつけるとかするとその名前は著作権を認められるのだろうか?
Re:財団名に固有名詞使用は認可されるのか? (スコア:1)
ドウシテオレハ、ココニイルンダ!