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いくら著作権が切れたとは言え、その人の氏名をそのまま財団名にできるのか?設立された、と書かれてあるので、法令的には問題なしと解釈していいのか?それとも、届け出た財団名は別にあり、都合のよい呼び名を騙っているのか?ところで、財団の設立願いはどこに提出するのだろう?
で、縛られ大好き真性Mの日本人は「何のチェックもなしにそんな財団を設立できるなんて間違ってる! 政府は無能だ!」とか叫んで(誰も叫ばなければマスゴミがそのように焚きつけて)公益法人制度改革も元の木阿弥になるわけですね、わかります。
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私は悩みをリストアップし始めたが、そのあまりの長さにいやけがさし、何も考えないことにした。-- Robert C. Pike
財団名に固有名詞使用は認可されるのか? (スコア:2)
いくら著作権が切れたとは言え、その人の氏名をそのまま財団名にできるのか?
設立された、と書かれてあるので、法令的には問題なしと解釈していいのか?
それとも、届け出た財団名は別にあり、都合のよい呼び名を騙っているのか?
ところで、財団の設立願いはどこに提出するのだろう?
Re: (スコア:4, 参考になる)
なので、許可や認可は不要です。
定款作って、財産拠出して、登記すれば成立です。
たぶん名称についての審査はないので、「一般財団法人麻生太郎」などを勝手に作ってしまうことも可能だと思います。
商標権を侵害するような名称も、設立段階では審査されないはずです。その後に名称の使用が差し止められる可能性はありますが。
Re: (スコア:-1, オフトピック)
で、縛られ大好き真性Mの日本人は「何のチェックもなしにそんな財団を設立できるなんて間違ってる! 政府は無能だ!」とか叫んで(誰も叫ばなければマスゴミがそのように焚きつけて)公益法人制度改革も元の木阿弥になるわけですね、わかります。
Re:財団名に固有名詞使用は認可されるのか? (スコア:0)