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いくら著作権が切れたとは言え、その人の氏名をそのまま財団名にできるのか?設立された、と書かれてあるので、法令的には問題なしと解釈していいのか?それとも、届け出た財団名は別にあり、都合のよい呼び名を騙っているのか?ところで、財団の設立願いはどこに提出するのだろう?
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ハッカーとクラッカーの違い。大してないと思います -- あるアレゲ
財団名に固有名詞使用は認可されるのか? (スコア:2)
いくら著作権が切れたとは言え、その人の氏名をそのまま財団名にできるのか?
設立された、と書かれてあるので、法令的には問題なしと解釈していいのか?
それとも、届け出た財団名は別にあり、都合のよい呼び名を騙っているのか?
ところで、財団の設立願いはどこに提出するのだろう?
Re: (スコア:4, 参考になる)
なので、許可や認可は不要です。
定款作って、財産拠出して、登記すれば成立です。
たぶん名称についての審査はないので、「一般財団法人麻生太郎」などを勝手に作ってしまうことも可能だと思います。
商標権を侵害するような名称も、設立段階では審査されないはずです。その後に名称の使用が差し止められる可能性はありますが。
Re:財団名に固有名詞使用は認可されるのか? (スコア:3, 参考になる)
おまけとして、参照すべきリンクを。
公益法人等改革について [gyoukaku.go.jp]