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野党案 [shugiin.go.jp]はまだ建前取り繕っているけれど、そもそも与党案 [shugiin.go.jp]は法案提出理由がすでにだめでしょ。
野党案> 理由> 児童ポルノに係る行為の実情、児童の権利の擁護に関する国際的動向等にかんがみ、児童ポルノの名称を児童性行為等姿態描写物に改め、その定義を明確化するとともに、みだりに児童性行為等姿態描写物を有償で又は反復して取得すること等を処罰する罰則を設け、及び罰則を引き上げることとし、あわせて心身に有害な影響を受けた児童の保護に関する施策を推進する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
与党案> 理由> 児童ポルノに係る行為の実情、児童の権利の擁護に関する国際的動向等にかんがみ、児童ポルノをみだりに所持すること等を一般的に禁止するとともに、自己の性的好奇心を満たす目的での児童ポルノの所持等を処罰する罰則を設け、あわせて、インターネットの利用に係る事業者について児童ポルノの所持、提供等の行為の防止措置に関する規定を整備する等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
与党案には「児童保護を詠った」項目はひとつも無く、「小児性愛者を排除する事」しか考えてないもの。(少なくとも建前上の)目的と手段が完全に逆転している。
徹底的な児童保護を目指した先に、小児性愛者の自由が制限が掛かるのは分かるし、それは徹底的にやるべきだと思う。でも小児性愛者の自由を徹底的に排除した先に児童保護が達成されるとは限らない。その辺、そもそも分かってないのか、分かった上で言っているのか。。。
議論自体も大部分が冤罪をどう防ぐかの話だけで「自己の性的好奇心を満たす目的」であることが可罰性のあること前提で与党、野党共に話を進めてる。
ちょっとまて、と。そもそも「児童に性欲を抱く事」は罪なのかと。いや、もちろんものすげー気持ち悪い存在だというのは分かる。もし目の前でへらえらとそんな事を自白されたら多分吐き気を抑えられない。
それでも、国家が、法律が、それを罰するのは完全に内心の自由を侵しているだろうと。(どんなに気持ち悪い性癖であろうと、他に害をなさない限り罰されるべきではないでしょう)
そもそも児童保護を目的として定めるのなら、「自己の性的好奇心を満たす目的で」などと見る側どういった人物であるかで可罰性を定めるのではなく、「性的行為、虐待、その他本人の意思に反し撮られたと看做せるもの」とか(これは今自分が思いつくままに書いたのでちょー適当ですが)写っている児童がどうであるかで行うべきで、今回の法案を考えた議員さんたちはその辺思いつきもしなかったのか、思いついていてもその方向では調整できない理由があるのか、個人的にはものすごい不思議です。。。
賛成します。理由がばかげてる。そもそも改正する理由がまったくない。だからそもそも議論に値しないのだが。。税金使って何をしてるのやら。
軽く議論点を書いてみる(与党案ね)
(1)「自己の性的好奇心を満たす目的」を取り締まる理由。 ->その目的自体を議論する必要性がまったくない。 少なくとも世界に比類なき「自己の性的好奇心を満たす目的」 での犯罪が存在しない国で、そのために法律を改正する議論をするのに 税金で使うことすら馬鹿馬鹿しい。 母子加算を廃止しといてこれかね?
(2)「インターネットを利用した不特定の者に対する情報の発信又はその情報の閲覧等」 を取り締まる必要性 ->ほんとに法改正が必要なの? いまでも十二分に取り締まれます。 なぜなら日本は「判例」(というぶっちゃけ法律の弾力適当運用)で やってきてるからです。警察の怠慢が原因なのでは? 警察の怠慢が原因の場合、法改正しても無意味です。
(3)「児童の権利を侵害する行為との関連性に関する調査研究を推進」 「児童ポルノに類する漫画等の規制及びインターネットによる閲覧の制限については、 この法律の施行後三年を目途として(中略)」
->要するに児童ポルノ法改正後の様子を見つつ規制する予定のようだが、 まったく認めがたい。 痴漢冤罪の運用を見ても、現状の性規制の運用を見ても「研究」 の意図が認められないためである。 「研究」の内容自体についで十分な議論が広まっていないから 少なくともネットでは拒絶反応が起きているのだから 真っ当な研究が広まるまでは児童ポルノ禁止法の改正の必要はない。 論理構成が逆である。
要するに「今取り締まれる」ものより、警察の怠慢により「さらに広く」犯罪を補足しようとしているのが分かる、失敗確実な法案です。
何が失敗って、、理由に「国際的動向等」ってありながら国際動向と国内の関係なんぞまったく無視して規制するのですから。やはり「自己の性的好奇心を満たす目的」が無意味ですね。
この法律は何がしたいの?
自分で補足しよう。
(1)「自己の性的好奇心を満たす目的」を取り締まる理由。の改正原理を考えれば(国際的に性犯罪が増えてるのは、まぁ間違いない事実だから、それを止めることは是としよう)「犯罪を誘発する」目的が明らかな画像、かつ「犯罪そのものを描写した「実」映像」にすべきだと思う。#かつ、が重要だ。
それぐらいなら許容してもいいと思う。犯罪を誘発するかどうかは当然厳密に定義する。あいまいなものは許さない。
それなら明らかな盗撮画像を持ってるやつを取り締まることが出来る。ごく普通の映像に関しては犯罪を誘発するわけもないので関係ない。もちろんたいていのAVは犯罪を誘発しないので持ってても関係ない。
自分の常識で明らかに犯罪誘発するだろう、というのは自分で破棄するかあるいは警察に提出させるかは、まぁ今後の研究だろう。
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「毎々お世話になっております。仕様書を頂きたく。」「拝承」 -- ある会社の日常
法案提出理由がすでにだめでしょ。 (スコア:2, すばらしい洞察)
野党案 [shugiin.go.jp]はまだ建前取り繕っているけれど、そもそも与党案 [shugiin.go.jp]は法案提出理由がすでにだめでしょ。
野党案
> 理由
> 児童ポルノに係る行為の実情、児童の権利の擁護に関する国際的動向等にかんがみ、児童ポルノの名称を児童性行為等姿態描写物に改め、その定義を明確化するとともに、みだりに児童性行為等姿態描写物を有償で又は反復して取得すること等を処罰する罰則を設け、及び罰則を引き上げることとし、あわせて心身に有害な影響を受けた児童の保護に関する施策を推進する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
与党案
> 理由
> 児童ポルノに係る行為の実情、児童の権利の擁護に関する国際的動向等にかんがみ、児童ポルノをみだりに所持すること等を一般的に禁止するとともに、自己の性的好奇心を満たす目的での児童ポルノの所持等を処罰する罰則を設け、あわせて、インターネットの利用に係る事業者について児童ポルノの所持、提供等の行為の防止措置に関する規定を整備する等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
与党案には「児童保護を詠った」項目はひとつも無く、「小児性愛者を排除する事」しか考えてないもの。(少なくとも建前上の)目的と手段が完全に逆転している。
徹底的な児童保護を目指した先に、小児性愛者の自由が制限が掛かるのは分かるし、それは徹底的にやるべきだと思う。
でも小児性愛者の自由を徹底的に排除した先に児童保護が達成されるとは限らない。
その辺、そもそも分かってないのか、分かった上で言っているのか。。。
議論自体も大部分が冤罪をどう防ぐかの話だけで「自己の性的好奇心を満たす目的」であることが可罰性のあること前提で与党、野党共に話を進めてる。
ちょっとまて、と。そもそも「児童に性欲を抱く事」は罪なのかと。
いや、もちろんものすげー気持ち悪い存在だというのは分かる。
もし目の前でへらえらとそんな事を自白されたら多分吐き気を抑えられない。
それでも、国家が、法律が、それを罰するのは完全に内心の自由を侵しているだろうと。
(どんなに気持ち悪い性癖であろうと、他に害をなさない限り罰されるべきではないでしょう)
そもそも児童保護を目的として定めるのなら、「自己の性的好奇心を満たす目的で」などと
見る側どういった人物であるかで可罰性を定めるのではなく、
「性的行為、虐待、その他本人の意思に反し撮られたと看做せるもの」とか
(これは今自分が思いつくままに書いたのでちょー適当ですが)
写っている児童がどうであるかで行うべきで、今回の法案を考えた議員さんたちはその辺思いつきもしなかったのか、
思いついていてもその方向では調整できない理由があるのか、個人的にはものすごい不思議です。。。
Re:法案提出理由がすでにだめでしょ。 (スコア:2, すばらしい洞察)
賛成します。理由がばかげてる。
そもそも改正する理由がまったくない。だからそもそも議論に値しないのだが。。
税金使って何をしてるのやら。
軽く議論点を書いてみる(与党案ね)
(1)「自己の性的好奇心を満たす目的」を取り締まる理由。
->その目的自体を議論する必要性がまったくない。
少なくとも世界に比類なき「自己の性的好奇心を満たす目的」
での犯罪が存在しない国で、そのために法律を改正する議論をするのに
税金で使うことすら馬鹿馬鹿しい。
母子加算を廃止しといてこれかね?
(2)「インターネットを利用した不特定の者に対する情報の発信又はその情報の閲覧等」
を取り締まる必要性
->ほんとに法改正が必要なの?
いまでも十二分に取り締まれます。
なぜなら日本は「判例」(というぶっちゃけ法律の弾力適当運用)で
やってきてるからです。警察の怠慢が原因なのでは?
警察の怠慢が原因の場合、法改正しても無意味です。
(3)「児童の権利を侵害する行為との関連性に関する調査研究を推進」
「児童ポルノに類する漫画等の規制及びインターネットによる閲覧の制限については、
この法律の施行後三年を目途として(中略)」
->要するに児童ポルノ法改正後の様子を見つつ規制する予定のようだが、
まったく認めがたい。
痴漢冤罪の運用を見ても、現状の性規制の運用を見ても「研究」
の意図が認められないためである。
「研究」の内容自体についで十分な議論が広まっていないから
少なくともネットでは拒絶反応が起きているのだから
真っ当な研究が広まるまでは児童ポルノ禁止法の改正の必要はない。
論理構成が逆である。
要するに「今取り締まれる」ものより、警察の怠慢により「さらに広く」
犯罪を補足しようとしているのが分かる、失敗確実な法案です。
何が失敗って、、理由に「国際的動向等」ってありながら
国際動向と国内の関係なんぞまったく無視して規制するのですから。
やはり「自己の性的好奇心を満たす目的」が無意味ですね。
この法律は何がしたいの?
Re:法案提出理由がすでにだめでしょ。 (スコア:1)
自分で補足しよう。
(1)「自己の性的好奇心を満たす目的」を取り締まる理由。
の改正原理を考えれば(国際的に性犯罪が増えてるのは、
まぁ間違いない事実だから、それを止めることは是としよう)
「犯罪を誘発する」目的が明らかな画像、かつ
「犯罪そのものを描写した「実」映像」にすべきだと思う。
#かつ、が重要だ。
それぐらいなら許容してもいいと思う。犯罪を誘発するかどうかは
当然厳密に定義する。あいまいなものは許さない。
それなら明らかな盗撮画像を持ってるやつを取り締まることが出来る。
ごく普通の映像に関しては犯罪を誘発するわけもないので
関係ない。もちろんたいていのAVは犯罪を誘発しないので
持ってても関係ない。
自分の常識で明らかに犯罪誘発するだろう、というのは自分で破棄するか
あるいは警察に提出させるかは、まぁ今後の研究だろう。