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正確な児童ポルノって何?
つか児童ポルノの定義自体があいまいすぎる件
貞操観念の強制の法律と言われてもおかしくない。すでに実在の人間の救済から、どんどんかけ離れて行ってる。
戒律の厳しい宗教のような雰囲気も漂ってる。
なんで?18歳と16歳の男女が性行為を行うのはよろしくないと判断できる論拠があるのん?
# 「児童保護」と「『やましいこと(NSFW)』のゾーニング」と「俺はそういうの嫌いだから排除」をごっちゃにするのいくない
「18歳がよくてどうして17歳がダメなの?」「17歳がよくてどうして16歳がダメなの?」 :って言う屁理屈こねるアホがいるから法律的な線引きが必要なンじゃないの?だからその線引きを超えるんだったら歳の差 1 歳でもアウト。
#っていうか、この法律は性行為自体を禁じているの?淫行条例とかじゃなくて?
規制派の目指す目標は、婚前交渉の禁止らしいです。結婚適齢期の25歳まで男女の姿は写真撮影を禁止と言われるかもしれません。
むしろ政府としてはさらに全年齢で写真撮影の禁止をしたがってるのではないですか。
男 18 才女 16 才は法で決まっている結婚が許される年齢であるため、その点ではその理屈は通用しないんじゃないでしょうか。
16 才の女性を妻にした男性が長期出張中の性欲解消に妻から性欲を強く刺激される写真を渡された場合、これは児童ポルノという扱いで処罰していいのでしょうか。 実際に結婚した後であれば法的に成人資格を得られるというのであれば、婚約だけしていて結婚前という状態でも構いません。
その論法は逆に女性の結婚可能年齢を上げるという話につながるのでちょっと微妙だと思います。
むしろ18歳未満の男女の性行為は避けて欲しいというのが政府の意向ならば、社会へまだ参加していない時点での早期の結婚をすることのリスクを啓蒙することが有効だと思います。そしてそれは、厚生労働省がやるべき仕事なのではないかという疑問につながるのではないでしょうか。
結婚後は成人だからOKで,婚約段階はOUT.SEXの可否がこの前後で切り替わっているように性的なものも切り替わっているだろ.と思うけど,成人なら何でもOKでない可能性がある.夫が持っている分には問題ないでしょうけど.問題として考えるなら,結婚している16歳の奥様のヌード写真集を販売する場合だろう.
あと,「婚約だけしていて結婚前」は条件として無意味.
PS. 結婚すれば女子高生と合法的にSEXができるのか
16 才の女性を妻にした男性が長期出張中の性欲解消に妻から性欲を強く刺激される写真を渡された場合、これは児童ポルノという扱いで処罰していいのでしょうか。
現行法では、他人に渡す目的で撮影しなければ製造罪にはあたりません。しかし、今回の与党案で改正されると、夫は自己の性的好奇心を満たす目的所持罪で、処罰されます。
> 夫は自己の性的好奇心を満たす目的所持罪で、処罰されます。
本当に? 結婚後も今回の法案上「児童」扱いってどこかに書いてあるのですか?
「見た目で判断する」らしいので結婚しているか、つまり成人しているかどうかというのは基準にならないのではないかと。
> 本当に? 結婚後も今回の法案上「児童」扱いってどこかに書いてあるのですか?
逆に、結婚したら「児童でなくなる」なんてどこかに書いてあるんですか?児童とは「18歳未満の者」ですよ。未成年の事では無いんですよ。
>> 本当に? 結婚後も今回の法案上「児童」扱いってどこかに書いてあるのですか?>逆に、結婚したら「児童でなくなる」なんてどこかに書いてあるんですか?
どちらも私は見つけていません。そうすると、現行法と同じになるはずだから、SEXを含め婚姻関係を結んでいる相手とは性的な関係はOKという判断になります。
つまり、結婚後も児童と明記されたら事態は変わりますので、書いてあるかどうかが重要です。逆に「結婚したら「児童でなくなる」」と明記されても今と変わることが無いので、それが書いてあるかどうはさほど重要ではありません。
性的な関係を持つことはOKでもそれを写真に収めて所持していいかどうかは別個の問題では?現時点でも、16歳の幼な妻を撮影してポルノを製造・販売したら罪に問われるでしょう。今後、単純所持で罪に問われうるかどうかが変わるだけです。対象が結婚しているか否かは児童ポルノ規制においては意味を持たないはずです。
単純所持だけの話ならなんとなく分かる。
しかし改正前の条文でも当法律の内容だけで解釈すれば16歳の妻とSEXするのは違法行為になりませんか?つまり、「児童ポルノ規制においては意味を持たない」は理解できるのですが、婚姻関係の男女間では「児童ポルノ規制は意味を持たない」という解釈もできますよ。
実際に、現行法で婚姻後も児童と定義すると夫婦生活に無理がありますよね。
しかし改正前の条文でも当法律の内容だけで解釈すれば16歳の妻とSEXするのは違法行為になりませんか?
こちらは民法の方で結婚したら法的に成人扱いとなる方が適用されるかと。
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO052.html [e-gov.go.jp]第二条2項
この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(中略)をすることをいう。
買春以外の性交に関して、この法律では規制していません。買春以外の性交の規制は現状青少年保護育成条例などの名前で地方自治体レベルで敷かれているはずです。
#対象を問わず未経験の僕には無縁の規制ですが
> 16歳の妻とSEXするのは違法行為になりませんか?
それはどの法律に違反しますか?
13歳未満なら強姦になりますが、それ以上との性行を規制する法律なんて聞いた事無いです。#条例なら18歳未満禁止はあるかもしれないですけど。
結婚後は成人だからOKで,婚約段階はOUT. (snip) 問題として考えるなら,結婚している16歳の奥様のヌード写真集を販売する場合だろう.
今回の児ポ法改正における要所の一つは「単純所持」 (と言いつつ、本当に「単純に所持していたから逮捕」という訳ではないので "単純所持" ではないというのはありますが) ですので、販売しなくても問題となりうるのです。
夫となる人に「相手が成人になるまで我慢してね。浮気は不可」なんて方が問題が出てきかねませんが……。
先方の両親の同意書を携帯していないと、街中でデートしてても青少年育成条例違反で引っ張られかねない世の中ですけどね。
警察「あ、これ何ですか?未成年の方……ですよねー」夫「あ、それ私の妻でs」警察「あーはいはいそうですかそうですか。児童ポルノ所持ですので現行犯逮捕となります。ご同行頂きますねー」夫「いや、だから本当に妻なんでs」警察「あんたいい年して何馬鹿なこと言ってんの。そんな娘っこがあんたの妻な訳ないでしょ常識的に」夫「いやだから本t」警察「もういい加減にしなさいよおじさん。言い訳なら署で聞くから」
ですね、わかります。
16才にして、出張中の夫の性欲解消に自分の写真を持たせるような自意識過剰な女は嫌だなあ。。。
16 才の女性を妻にした男性が長期出張中の性欲解消に妻から性欲を強く刺激される写真を渡された場合、 これは児童ポルノという扱いで処罰していいのでしょうか。 現行法では、他人に渡す目的で撮影しなければ製造罪にはあたりません。
16 才の女性を妻にした男性が長期出張中の性欲解消に妻から性欲を強く刺激される写真を渡された場合、 これは児童ポルノという扱いで処罰していいのでしょうか。
現行法では、他人に渡す目的で撮影しなければ製造罪にはあたりません。
夫(など)に提供する以外の目的で、性欲を強く刺激する映像を撮影するのはよくあるのでしょうか? セクシーなポーズの写真等にまで範囲を拡大するならば、それなりにあるかもしれませんが。 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律 [e-gov.go.jp]
(児童ポルノ提供等) 第七条 3 前項に規定す
今回の法律は「児童」が対象であって「未成年」が対象となっているわけではなく、また児童(18歳未満)で且つ成年(20歳以上もしくは結婚している)という状態はありえます。現実に今現在でも逆パターンとして少年法が適用される「未成年」でありながら児童福祉法が適用されない「成人」である状態というのは存在しますし、また結婚をしていても児童福祉法の保護対象から外れるわけでもありません。18歳以上の場合は「成人」ですが「成年」の定義とは関係がなく、成年となったからといって成人になるわけではありません。
成人と成年が逆ですな。成年が18歳以上、成人が20歳以上か。
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アレゲはアレゲ以上のなにものでもなさげ -- アレゲ研究家
正確な児童ポルノ (スコア:-1, フレームのもと)
正確な児童ポルノって何?
Re: (スコア:0)
つか児童ポルノの定義自体があいまいすぎる件
Re: (スコア:0)
貞操観念の強制の法律になってしまってる (スコア:2, すばらしい洞察)
貞操観念の強制の法律と言われてもおかしくない。
すでに実在の人間の救済から、どんどんかけ離れて行ってる。
戒律の厳しい宗教のような雰囲気も漂ってる。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
なんで?
18歳と16歳の男女が性行為を行うのはよろしくないと判断できる論拠があるのん?
# 「児童保護」と「『やましいこと(NSFW)』のゾーニング」と「俺はそういうの嫌いだから排除」をごっちゃにするのいくない
Re:貞操観念の強制の法律になってしまってる (スコア:1)
「18歳がよくてどうして17歳がダメなの?」
「17歳がよくてどうして16歳がダメなの?」
:
って言う屁理屈こねるアホがいるから法律的な線引きが必要なンじゃないの?
だからその線引きを超えるんだったら歳の差 1 歳でもアウト。
#っていうか、この法律は性行為自体を禁じているの?淫行条例とかじゃなくて?
ん? 俺、今何か言った?
それだと25歳まで写真撮影は全面禁止となるかも? (スコア:0)
規制派の目指す目標は、婚前交渉の禁止らしいです。
結婚適齢期の25歳まで男女の姿は写真撮影を禁止と言われるかもしれません。
むしろ政府としてはさらに全年齢で写真撮影の禁止をしたがってるのではないですか。
Re:貞操観念の強制の法律になってしまってる (スコア:5, 興味深い)
男 18 才女 16 才は法で決まっている結婚が許される年齢であるため、その点ではその理屈は通用しないんじゃないでしょうか。
16 才の女性を妻にした男性が長期出張中の性欲解消に妻から性欲を強く刺激される写真を渡された場合、これは児童ポルノという扱いで処罰していいのでしょうか。
実際に結婚した後であれば法的に成人資格を得られるというのであれば、婚約だけしていて結婚前という状態でも構いません。
Re: (スコア:0)
その論法は逆に女性の結婚可能年齢を上げるという話につながるので
ちょっと微妙だと思います。
むしろ18歳未満の男女の性行為は避けて欲しいというのが政府の意向ならば、
社会へまだ参加していない時点での早期の結婚をすることのリスクを啓蒙することが
有効だと思います。
そしてそれは、厚生労働省がやるべき仕事なのではないかという疑問に
つながるのではないでしょうか。
Re:貞操観念の強制の法律になってしまってる (スコア:1, 興味深い)
結婚後は成人だからOKで,婚約段階はOUT.
SEXの可否がこの前後で切り替わっているように性的なものも切り替わっているだろ.
と思うけど,成人なら何でもOKでない可能性がある.
夫が持っている分には問題ないでしょうけど.
問題として考えるなら,結婚している16歳の奥様のヌード写真集を販売する場合だろう.
あと,「婚約だけしていて結婚前」は条件として無意味.
PS. 結婚すれば女子高生と合法的にSEXができるのか
Re:貞操観念の強制の法律になってしまってる (スコア:3, 興味深い)
現行法では、他人に渡す目的で撮影しなければ製造罪にはあたりません。しかし、今回の与党案で改正されると、夫は自己の性的好奇心を満たす目的所持罪で、処罰されます。
Re: (スコア:0)
> 夫は自己の性的好奇心を満たす目的所持罪で、処罰されます。
本当に? 結婚後も今回の法案上「児童」扱いってどこかに書いてあるのですか?
Re:貞操観念の強制の法律になってしまってる (スコア:1)
「見た目で判断する」らしいので結婚しているか、つまり成人しているかどうかというのは基準にならないのではないかと。
◆IZUMI162i6 [mailto]
Re:貞操観念の強制の法律になってしまってる (スコア:1)
> 本当に? 結婚後も今回の法案上「児童」扱いってどこかに書いてあるのですか?
逆に、結婚したら「児童でなくなる」なんてどこかに書いてあるんですか?
児童とは「18歳未満の者」ですよ。未成年の事では無いんですよ。
TomOne
Re: (スコア:0)
>> 本当に? 結婚後も今回の法案上「児童」扱いってどこかに書いてあるのですか?
>逆に、結婚したら「児童でなくなる」なんてどこかに書いてあるんですか?
どちらも私は見つけていません。
そうすると、現行法と同じになるはずだから、SEXを含め婚姻関係を結んでいる相手とは性的な関係はOKという判断になります。
つまり、結婚後も児童と明記されたら事態は変わりますので、書いてあるかどうかが重要です。
逆に「結婚したら「児童でなくなる」」と明記されても今と変わることが無いので、それが書いてあるかどうはさほど重要ではありません。
Re: (スコア:0)
性的な関係を持つことはOKでもそれを写真に収めて所持していいかどうかは別個の問題では?
現時点でも、16歳の幼な妻を撮影してポルノを製造・販売したら罪に問われるでしょう。今後、単純所持で罪に問われうるかどうかが変わるだけです。対象が結婚しているか否かは児童ポルノ規制においては意味を持たないはずです。
Re: (スコア:0)
単純所持だけの話ならなんとなく分かる。
しかし改正前の条文でも当法律の内容だけで解釈すれば16歳の妻とSEXするのは違法行為になりませんか?
つまり、「児童ポルノ規制においては意味を持たない」は理解できるのですが、婚姻関係の男女間では「児童ポルノ規制は意味を持たない」という解釈もできますよ。
実際に、現行法で婚姻後も児童と定義すると夫婦生活に無理がありますよね。
Re:貞操観念の強制の法律になってしまってる (スコア:1)
こちらは民法の方で結婚したら法的に成人扱いとなる方が適用されるかと。
Re:貞操観念の強制の法律になってしまってる (スコア:1, 参考になる)
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO052.html [e-gov.go.jp]
第二条2項
買春以外の性交に関して、この法律では規制していません。
買春以外の性交の規制は現状青少年保護育成条例などの名前で地方自治体レベルで敷かれているはずです。
#対象を問わず未経験の僕には無縁の規制ですが
Re:貞操観念の強制の法律になってしまってる (スコア:1)
> 16歳の妻とSEXするのは違法行為になりませんか?
それはどの法律に違反しますか?
13歳未満なら強姦になりますが、それ以上との性行を規制する法律なんて
聞いた事無いです。
#条例なら18歳未満禁止はあるかもしれないですけど。
TomOne
Re:貞操観念の強制の法律になってしまってる (スコア:1)
今回の児ポ法改正における要所の一つは「単純所持」 (と言いつつ、本当に「単純に所持していたから逮捕」という訳ではないので "単純所持" ではないというのはありますが) ですので、販売しなくても問題となりうるのです。
夫となる人に「相手が成人になるまで我慢してね。浮気は不可」なんて方が問題が出てきかねませんが……。
先方の両親の同意書を携帯していないと、街中でデートしてても青少年育成条例違反で引っ張られかねない世の中ですけどね。
Re:貞操観念の強制の法律になってしまってる (スコア:2)
警察「あ、これ何ですか?未成年の方……ですよねー」
夫「あ、それ私の妻でs」
警察「あーはいはいそうですかそうですか。児童ポルノ所持ですので現行犯逮捕となります。ご同行頂きますねー」
夫「いや、だから本当に妻なんでs」
警察「あんたいい年して何馬鹿なこと言ってんの。そんな娘っこがあんたの妻な訳ないでしょ常識的に」
夫「いやだから本t」
警察「もういい加減にしなさいよおじさん。言い訳なら署で聞くから」
ですね、わかります。
Re:貞操観念の強制の法律になってしまってる (スコア:2)
16才にして、出張中の夫の性欲解消に自分の写真を持たせるような自意識過剰な女は嫌だなあ。。。
Re: (スコア:0)
夫(など)に提供する以外の目的で、性欲を強く刺激する映像を撮影するのはよくあるのでしょうか?
セクシーなポーズの写真等にまで範囲を拡大するならば、それなりにあるかもしれませんが。
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律 [e-gov.go.jp]
Re: (スコア:0)
今回の法律は「児童」が対象であって「未成年」が対象となっているわけではなく、また児童(18歳未満)で且つ成年(20歳以上もしくは結婚している)という状態はありえます。
現実に今現在でも逆パターンとして少年法が適用される「未成年」でありながら児童福祉法が適用されない「成人」である状態というのは存在しますし、また結婚をしていても児童福祉法の保護対象から外れるわけでもありません。
18歳以上の場合は「成人」ですが「成年」の定義とは関係がなく、成年となったからといって成人になるわけではありません。
Re:貞操観念の強制の法律になってしまってる (スコア:1)
成人と成年が逆ですな。成年が18歳以上、成人が20歳以上か。
◆IZUMI162i6 [mailto]